日本維新の会
日本維新の会の発言17454件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員83人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 市村浩一郎 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-07 | 内閣委員会 |
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感謝いたします。
今日は参考人の質疑でありますので、この委員会質疑をよりよくするために、済みません、あえて質問をさせていただいております。
日本のアカデミー、まさに学術会議は本当に私は大切なものだと心から思います。実は、私は今、宿舎が青山宿舎というところで、学術会議の隣に住まわせていただいておりまして、近くを、いつも前を通って、今日はここで日本の未来を考えていただいている先生方の集まりなんだなと思っていつも通っているところでありますので、是非とも、日本学術会議が、本当の意味で、今は国難ですから、今は国難の時代でありますから、日本の未来のために先生方のお知恵を本当にいただいて、日本のためになるような状況を、この国がより発展するような状況になってほしいということを心から願いまして、私の質問とさせていただきます。
どうもありがとうございました。感謝を申し上げます。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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日本維新の会の阿部弘樹でございます。
早速質問に移らせていただきますが、このゴールデンウィークに成田空港に行ったんですね。そうしますと、大臣、僕は海外に行っていないですけれども、駐車場、何時間も待たなきゃいけないんですよ。その原因は、あの駐車場、駐車予約制度があるんですよ。多くの業者がなりわいとして、その駐車予約を瞬時に行う。そして、高いもので、二万何千円の料金で売りますと。転売。だから、止められないんですよ。
今日は予告していないからこのことは聞きません。航空法、審議に入れるかどうかは僕は知りませんけれども、不祥事だらけだから、是非とも、このことは予告しておきますよ。知らないなんて言わないで、お願いします。(発言する者あり)コメントだけでも。
大臣、今、大臣が前回の僕の質問のときに携帯電話をいじくっていたでしょうということで、百七十万回、ユーチューブ、バズっていますよ。僕が上
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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NHKの報道番組でも報道されてありますので、是非ともよく調査をなさってください。よろしくお願いします。
では、質問に移ります。
今般のマンション管理再生円滑化等のための改正法案、おおむねいいなと思いつつも、これから、マンション所有者が高齢化してくる、そして、都市を中心に、一戸建てではなくてマンションにお住まいになる方、居住形態の変更が非常に進んでいくということは、もう法案の前提でよく御理解いただいておるところでございます。
そもそも、この法律で損害賠償請求権というのは、住宅品質確保促進等に関する法律、十年のみの有効期限ということですから、十年を過ぎちゃうとどうなるんですか。別に、法律で守らないんですか。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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民法上の要するに請求権はそのまま残っていますよというお話の御理解でよろしいですか。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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そもそも、今審議している法律では管理者が一括して請求は行えないですよね。築三十年だったら、もうこの請求権法の十年の有効期限は切れていますから、じゃ、どうやって請求を行えばいいんですか、現法では。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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ちょっと矛盾していますよね。旧区分所有権者というのは、最初に分譲したときに買った人その人だけでしょう。その後に買った人は旧区分所有者とは言いませんよね。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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だから、伝統的民法の考え方からすると、分譲業者かもしれませんけれども、説明を受けてそこで納得した人たちに権利があるんですよ。そして、二代、三代と、区分所有が替わった人たちは何も説明も受けていない。そんな人たちが伝統的継承者と民法上なるんですか。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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ですから、法制審議会の議論は、伝統的な所有者、継承はないということを言っておきながら、いや、管理人契約を変えれば、財産権の侵害などについて管理者として代理権を執行できると言ってある。
それはそれでいいんでしょうけれども、いずれ、私が懸念するのは、今、マンションを購入するのは日本国籍の人だけじゃないですよ。地域によっては、外国人の人が多数を占めることもある、あるいはそこに住まない方もある。住まない方は、管理人の理事会になんか、あるいは総会になんか出席しないですよ。
そうすると、出席しない、あるいは通知を送っても母国語じゃないから分からない。特に地域によっては様々ですよ。だから所在者不明土地がマンションの中に存在している。ぽつぽつぽつぽつ存在していく。だから、管理組合だけの権限ではそういうものが解決できないのに、管理組合規約を変えればそういう民法上のあやふやなところも解決できるとおっし
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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まあ、そうやって法律ができてくればいいんでしょうけれども、また問題は先送りされていきます。
そもそも、法制審議会で、共用部分の分割処分は禁止しているじゃないですか、あるいは随伴性はないとおっしゃってあるのに、管理組合の規則を変えればこれはできるんだみたいなことは、それは矛盾していませんか。結果、区分所有者の持分部分でもない共用部のエントランスや廊下、外壁、完全な修復ができないことになっていきやせぬですかね。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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この委員会の議論で、私も法律の専門家じゃありませんけれども、ただ、法制審議会のあれを読み込むと、伝統的な民法の所有の考え方は変えていないじゃないですか。変えていないのに、管理組合の規則で決めればいいんだ、あるいは参加者だけで決めればいいんだと。そうすると、なかなかそういう論法だけで、外国人所有者や、あるいは行方不明の方々の相続者、そしてもう築何十年もたてば旧所有者は死んでいることも考えられますので、そういう中での理論的な組立てだけでマンション管理というのができていくのかというのが非常に不安でなりませんけれども。
話はこれで終わりたいと思いますが、まだまだ、この法律というのは、いろいろな法律が全部重なっているんですね。すごいなと思って、道理で法案が厚いなと思って、読み込むのも大変だなと思いながらも考えていました。
では、次の質問に移りますよ。
衆議院の二百一国会、令和二年改正のと
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