日本維新の会
日本維新の会の発言20001件(2023-01-20〜2026-07-16)。登壇議員90人・対象会議84件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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ありがとうございます。
では、残りの時間で、規制の範囲とその定義を明確化することを目的に何点か質問をさせていただきたいと思います。
まず、取引の成立への関与の具体的基準についてお伺いをしていきたいと思います。
改正案では、クロスボーダー収納代行のうち、商品又はサービスの提供に係る取引の成立に関与することなく行われるものを資金移動業の規制対象に含めるとしていますが、この関与の有無を判断する具体的な基準が条文上は必ずしも明確ではありません。
例えば、海外のECサイトに出店する事業者と購入者の間の決済を仲介する国内事業者が、単に決済機能を提供するだけでなく、出店審査、取引モニタリング、あるいは利用者間の紛争解決サポートといったプラットフォームとしての一定の役割を担っている場合、これは取引の成立に関与していると解釈されるのでしょうか。
もし関与の定義が非常に狭くて、例えば、価格
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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ありがとうございます。
そういった具体的な業界団体とのQA、やり取りを通じて事業者の予見可能性を早急に高めていただいて、不必要な混乱というのは避けていただきたいというふうに考えております。
続けて、定義について別の部分をお伺いしていきたいと思いますけれども、経済的な一体性と他法令の範囲等について、ちょっと伺っていきたいと思います。
今回の改正案では、クロスボーダー収納代行であっても、利用者保護等の観点からリスクが低いと考えられる特定のケースについては資金移動業の規制対象外とすることが示されています。金融庁の説明資料によれば、例えば、資本関係があるなど受取人との経済的一体性が認められる者が収納代行を行う場合や、他法令で規律されている場合などが対象外とされる具体例として挙げられていますけれども、これらの具体的な要件、特に経済的一体性を判断するための具体的な基準、例えば資本関係とかそ
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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ありがとうございます。
割賦販売法など今おっしゃっていただいたような法規制を受けている事業者に関しては対象外である、そちらで既に規制をされているからということでございましたし、また、親子関係にある、具体的に五〇%以上という基準だけが示されましたけれども、ほかに、支配関係にある基準というのは会社法上もありますし、そういったところはどうなのかというところも問合せがあると思いますので、そういったところにも迅速にお答えをまたしていっていただければと思います。
今のお話と少し関係をするというか再確認という形なんですけれども、少し細かい話になりますけれども、ここ最近、インバウンドが国内で大変活発でございまして、海外の観光旅行客が大変多くなっているわけでございます。こういった観光客の利便性向上のため国内の小売店や飲食店が、海外のQRコード決済、例えばアリペイやウィーチャットペイなどを導入するケー
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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是非その点はしっかりとよろしくお願いしたいと思います。
今回の質疑の中でも度々出ている、詳細は内閣府令で定めていくというところでございますけれども、この内閣府令の公表時期と、またその策定のプロセスについて確認をさせていただきたいと思います。
規制の具体的な範囲や資金移動業の規制対象外となる例外規定の詳細など事業者の事業運営に直結する多くの重要事項が、この法改正では、法律本体ではなく、施行までに策定される内閣府令に定められる、委ねられることになっています。これにより事業者は、改正法が成立しても、実際にどのような行為が規制対象となり、どのような準備をすればよいのか、内閣府令の内容が明らかになるまで正確に把握はできず、法的な予見可能性が著しく損なわれるとの懸念を持っています。
今、委員会質疑などでも明らかにしていただいていることは多々ありますけれども、一方で、やはり内閣府令がしっかり
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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是非、今お答えいただいたとおりの対応、そして迅速に行っていただきたいというふうに思います。
では、最後に、重ねてになりますけれども、大臣にお伺いをしたいと思います。
平成三十一年に資金決済法が改正をされたときには、衆議院の財務金融委員会で、民間部門が過度に萎縮することがないよう法解釈の周知徹底に努めるであったり、イノベーションにも十分留意するであったり、過度な規制とならないよう注視し、必要に応じ適切に対応するといった内容を含む附帯決議が付された経緯がございます。
今回も、このような過去の附帯決議の精神に鑑み、今後策定される内閣府令やガイドラインの運用に当たっては、過度な規制とならないよう、また、健全なフィンテックの発展や国際競争力のあるイノベーションを不当に阻害しないよう最大限の配慮をもって臨むお考えがあるか、重ねてお伺いをしたいと思います。
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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ありがとうございます。
今回のクロスボーダー収納代行の部分については、業界団体の懸念も分かるところが大変ありますし、一方で、現行の法規制では監視体制が不十分だという御懸念も、金融庁の御説明も一定筋が通ったものだと思いますので、ただ、一方で、大変変化が激しい業界でもありますので、今回、各会派の皆様にお願いをして、検討条項を少し変える修正案なども議論させていただいているところでございますので、法改正が成った際には、しっかりとその立法府の意思というものも酌み取っていただきながら、健全な業界の発展を阻害しない形で法規制をしっかりと運用していただければと思いますので、その点お願い申し上げて、私からの質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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| 斎藤アレックス |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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ただいま議題となりました修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
政府提出の改正案におきましては、国境をまたぐ収納代行一般に広く網をかけ、新たに資金移動業の規制対象とすることとしていますが、このような手法には、問題が指摘されている業者だけでなく、利用者保護の観点で特段の問題が指摘されていない業者も規制対象となり得るとの懸念があります。広く網をかけておきたいとの政府の主張には理解できるところもありますが、規制対象となる範囲は、状況の変化に応じ、リスクを適切に評価して設定されるべきと考えます。
そこで、本修正案におきましては、検討規定について、検討の目途を施行後五年から施行後三年とするとともに、資金移動業の規制を適用する国境をまたぐ収納代行の範囲を検討の対象として明記することとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
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| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 厚生労働委員会 |
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日本維新の会の池下卓です。
本日もよろしくお願いします。
本日、年金改革法案の修正案がこの委員会の方に提出をされました。発動の可否といいますのは、二〇二九年、四年後に財政検証を見た上で判断されるという具合に承知をしております。
基礎年金の給付額を実際に底上げしていくためには、大体、年二兆円程度の新たな財源が必要だという具合に言われておりますが、当然、就職氷河期世代を含めた低年金の方々に対しては、しっかりとした対応というものをしていかなければならないという具合に考えております。
一方で、今の賦課方式という制度だけでは財源が不足している中で、世代間による支え合いの制度にとどまらず、やはり、生活に余裕のある人が支える視点というのも更に考えていく必要があるのではないかという具合に考えております。
財源につきましては、改めて、税と社会保障の一体的な改革というものが必要でありまして
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| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 厚生労働委員会 |
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当然、個々のという話もありましたので、これからお話をさせていただきたいと思いますが、基本的には、やはり給付と負担、この関係が原則であるということを承知をさせていただきました。
そこで、今回の年金改革法案におきまして、賃金要件や企業規模の要件、これを撤廃して被用者保険の適用拡大等が行われるということは承知をしております。そして、それに伴って、新たに被用者保険に適用されることによって、手取りの減少を緩和するための特例措置というのが法案に盛り込まれているわけなんですね。
そこで、ちょっと資料の方を御覧をいただきたいと思うんですが、資料の右半分、下の部分です。これは厚労省の資料になっております。
政府の説明では、適用拡大の対象となる企業で働く短時間労働者に対して、社会保険料による手取り減少の緩和で、就業調整を減らして被保険者保険の持続可能性に向かってつなげる観点から、三年間、保険料負担
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| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 厚生労働委員会 |
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るる御説明をいただきました。当然、被用者保険を拡大する、その意図は分かるんですよ。ただ、冒頭申し上げましたように、この健康保険といいますのは、やはり疾病に対して、万が一、掛けている方々が病気になったときのために掛けているわけですよ。特例的なものももちろんありますけれども、今回の説明の中では、その財源につきまして、私はそんなに説明も受けたわけではございませんですし、そういうところは非常に問題がある。
本来、健康保険というのは、医療という現物支給、これによって賄われている、給付と負担の関係があるということで承知をしております。手取りが減少する労働者への支援、中小企業負担軽減のために保険料を使用するということは、改めて言いますけれども、目的外の使用だと言わざるを得ません。
中小企業に対する労使折半以上の負担軽減につきましては、健康保険ではなく、ほかの財源を使って検討するべきではないかと、
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