日本維新の会
日本維新の会の発言17454件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員83人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 遠藤敬 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 |
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この際、ただいま議決いたしました本案に対し、木原稔君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。下野幸助君。
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| 遠藤敬 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 |
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これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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| 遠藤敬 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 |
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起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、防衛大臣から発言を求められておりますので、これを許します。中谷防衛大臣。
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| 遠藤敬 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 |
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お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 遠藤敬 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 |
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御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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〔報告書は附録に掲載〕
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| 遠藤敬 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 |
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次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後四時四十六分散会
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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日本維新の会の片山大介です。
これまでの委員さんの質問で大体私が聞いている質問みんな言ってくれたんで、大体もう満足しているんですけれども、まあ一応、どうしても法案質問というのは同じ質問になってしまうので、そこは御容赦いただいて聞いていきたいと思います。
今回のこの法案というのは悪質ホストクラブの問題に対する強化策、対策強化していこうという法案で、話を聞くと、大変重大な人権侵害にも当たるし、迅速かつ的確にこの問題に対処していくというのは必要だなというふうに思います。
それで、私自身もニュースで最初に見たのは何年前だったかなと思いますけど、やっぱり新宿の歌舞伎町だったと思います。それで、女性がホストクラブで多額の借金背負って、それで、それの返済のために売春をしたりだとか風俗店で働いたりだとかという、こういう状況が実態が明らかになった。そして、それが東京だけじゃなくてほかの地域にも広
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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そうすると、本当、返せなくなるんだなというのはもう容易に分かりますよね。
それで、これコロナの影響というのはどういうあれなんですかね、コロナである程度活動が制限された中で、なかなか人との接触もできなくなって、そうした中でそういうホストクラブに行くような、そういったところにある程度逃げ道を、逃げ道というのかな、何かつくるようになった。
だから、ちょっとそこら辺はどういう分析なのか、教えていただけますか。
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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それで、今回のいろいろと禁止事項だとか行政処分事項だとか、いろいろ見ていきたいと思うんですけど、そもそも今回の法律前は、こうしたことに対して、不法行為ではあると思いますけれども、警察としては、これ、何か、なかなかこれまでは取り締まれなかった、その取り締まる根拠となる法律というのは余りなかったのか、そこら辺はどうだったんでしょうかね。
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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じゃ、その悪質な営業というやつをちょっと一個一個ひもといて見ていきますと、まず、じゃ、その女性が何でこのホストクラブに行くようになった、通うきっかけになったかというと、SNSとかマッチングアプリだというんですよね。それで、女性からすると、マッチングアプリ等でホストとは知らないまま知り合って、そして交際関係が始まって、それで後でホストであることを知らされて、それでホストクラブに通うようになった、きっかけになっていったという。
店側からすると、ホスト側からすると、逆に言えば、身分を隠して、目的を隠して、そしてマッチングアプリで接触をして、それでお店の方に誘引をしていくというか引き込んでいくというやり方で、これ、よく、風営法では客引きを禁止するとされていますけれども、これ、新たなSNSを使った客引きのようなものであって、これまでこうしたことというのはなかなか気付かなかったところもあったのかも
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