柴田巧
柴田巧の発言554件(2023-03-03〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2023年3月〜2026年7月
年別の発言数の推移
柴田巧 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
柴田巧 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
2.2× (72)
2.2× (124)
2.1× (23)
1.4× (15)
1.0× (34)
0.9× (103)
0.9× (10)
0.8× (42)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-15 | 憲法審査会 |
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日本維新の会の柴田巧です。
国民投票をめぐる諸問題を中心に、憲法改正に対する考え方を申し上げます。
国民投票法については、投票環境整備に関する事項は公職選挙法並びとの考え方にのっとり、公選法改正で行われた投票環境整備と同様の規定の整備を行う、いわゆる七項目改正が令和三年に成立をしました。
その際、附則において、令和元年の公選法の改正により行われた投票環境整備のための二項目について、国民投票法においても同様の規定の整備を行うよう、検討を加えて必要な法制上の措置等を講ずる旨の規定が設けられました。
また、令和四年にも、更に一項目について、投票環境整備のための公選法改正が成立をしています。
こうした状況を受け、令和四年に、これらの三項目について、国民投票法においても同様の規定の整備を行う改正案が自民、維新、公明、有志の会、四会派によって国会に提出をされ、衆議院の憲法審査会で趣
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| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-14 | 内閣委員会 |
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日本維新の会の柴田巧です。どうぞよろしくお願いをいたします。
今日は三人の参考人の方々にはお忙しい中御出席をいただき、かつ、それぞれのお立場から、この今審議している法案について貴重な御意見を賜りましたことに私からも感謝を申し上げたいと思います。
最初に、伊藤参考人に幾つかお聞きをしていきたいと思います。細かい点もあります、ちょっと重なる部分もあるかもしれませんが、御容赦いただきたいと思います。
思想、良心の自由という観点から、この本法律案においては、その損壊行為に国旗を侮辱する目的があったかどうかについては構成要件としないということになりました。
一方で、これは、衆議院のやはりこの参考人質疑の際に百地先生が来られて、どうおっしゃっていたかというと、この侮辱目的、規定がないことについては疑問の声も実は上がっておりました。つまりは、その侮辱目的を構成要件として明確に示すことがで
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| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-14 | 内閣委員会 |
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ありがとうございました。
次に、我が国は、改めて言うまでもなく、G7の中で唯一、外国国旗の損壊等に関する罪の規定はあるものの自国国旗の損壊等に関しては同様の規定がないという状況が続いてきたわけです。
こうした不均衡の是正も本法案の必要な理由ということになるわけですけれども、外国国章損壊罪は、その客体がその国の国旗その他の国章となっています。一方、この本法律案における国旗損壊罪の客体はこの国旗ということになるわけですけれども、この外国国章損壊罪における国章は、国旗以外にも陸海空の軍旗といった国家を象徴するものも含まれておりますが、我が国のというか、この今回のこの法案の場合はいわゆる菊花紋などは対象にはならないということですけれども、こうした国章を保護する必要性についてはどういうふうなお考えをお持ちか、お聞かせをいただければと思います。
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| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-14 | 内閣委員会 |
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続いて、伊藤参考人はおおむねこの法案に及第点を付けていただいているかなと感じていますけれども、法案の中には、三年後を目途として見直しの規定が入っているわけで、いろんな施行状況を勘案をして、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点から検討を加えられて、必要があれば見直していく措置が必要だということになるわけですけれども。
おおよそ及第点がこの法案あったとして、こういうものがあればよかったというものがもしあれば教えていただきたいのと、三年後にもし見直すとすればどういうものがあり得ると想定がされるか、この点、教えていただければと思います。
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| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-14 | 内閣委員会 |
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続いて、伊藤参考人にお聞きをしたいと思いますが、先ほど木下参考人からも、この法律ができることによって逆効果をもたらすんではないか、この愛着というのが逆に持てなくなる、あるいは、場合によれば、この損壊する事件も増えたりするんではないかと御懸念、御心配を示されたところでありますが、その萎縮をさせるということも含めて、本当にこの法律案、今の法案の中身でそういうことが起き得るというふうに伊藤参考人も予想されているか、予想されるか。あるいは、もし反論がおありであれば、おっしゃっていただければと思います。
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| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-14 | 内閣委員会 |
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ありがとうございました。
伊藤参考人には最後の質問になりますが、ちょっとこの法案からはずれるかもしれませんけれども、いわゆるリスクマネジメント的立法という重要性を先ほどから指摘をされました。今の法案以外に、この法案、そういうものであるという評価でありますけれども、この法案以外でこの制度的空白を埋めていく必要があると思われる法制がほかにあるとすればどういうものか、教えていただければと思います。
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| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-14 | 内閣委員会 |
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いろいろとありがとうございました。
では、最後になるかと思いますが、木下参考人、橋本参考人にお尋ねをしたいと思います。
他のいわゆる先進民主国でも自国旗に損壊処罰規定を設けている国、例えばドイツ、フランス、イタリア、韓国など多数あると思いますね。外国旗だけを守ってきたのは日本という、ある意味ちょっと異例な立場だったわけですけれども、それらの国で、例えば国旗損壊罪でいろいろと議論がある、あるいはこの憲法訴訟になっているというのは、ちょっと私不勉強でよく分からないのですが、そういうものが実際にあるのかどうか。
あるいは、民主国家においても自国旗の保護と表現の自由というのは両立し得るのではないか、それらの国々では両立しているのではないかというふうに私は感じているんですけれども、私の認識が正しいのかどうか教えていただければと思います。お二人に、木下参考人、橋本参考人にお願いしたいと思い
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| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-14 | 内閣委員会 |
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今日は三人の参考人の方々にそれぞれ本当に示唆に富んだお話をいただいたことに改めて感謝を申し上げて、時間になりましたので終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-10 | 政治改革に関する特別委員会 |
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日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いしたいと思います。
先ほどからもありますけれども、この最近の選挙におけるSNS上の投稿の中には候補者等への悪質な誹謗中傷が見受けられるなど、選挙の結果に重大な影響を与えているところです。そういう中、来年の統一選挙もやってくるわけですけれども、SNSの規制を含めた公職選挙法が改正されることは意味があると基本的に賛同する立場ですが、その上で、確認の意味も込めて幾つか質問していきたいと思います。
それで、ちょっと時間が十分しかないので、まず一番目ちょっと飛ばして、二番目からお聞きをしますが、AI作成物の表示義務による逆効果の懸念についてお聞きをしたいと思います。
今回の改正案では、この公職選挙法改正案の第百四十二条の五で、AI生成物の頒布者に対し、その旨の表示義務を新たに設けることとされています。このAI生成物の表示義務を課しつつも罰則を設けな
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| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-10 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ありがとうございました。
いずれにしても、この表示義務については不断の検討をまたしっかり続けていっていただきたいと思います。
次に、先ほどもありましたが、街頭演説の妨害行為への対応などについてお聞きをしたいと思いますが、今回の附則にはこれが検討規定として設けられたわけですけれども、昨今こういう選挙妨害が、選挙の妨害行為が繰り返されています。
改めて言うまでもありませんけれども、街頭演説というのは、こうした自らが主張を有権者に直接訴えて、有権者はそれを聞くことができる貴重な場なんですが、その機会が妨害されれば、この民主主義の根幹は揺るぎかねないということになります。
今やこの過激な言動で、先ほどもありましたが、大声による活動が地域住民の平穏や公正な政治判断を妨げる事態になっていると思います。しかし、今の公選法は、演説妨害などを選挙の自由妨害罪と規定する一方で、具体的な行為は定
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