日本維新の会
日本維新の会の発言17454件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員83人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 金子道仁 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○金子道仁君 じゃ、次に、特別指定宗教法人の要件がまた一つ出ているわけですね。特別指定宗教法人の場合は、十二条の第一項の二に、財産の隠匿、また散逸のおそれがあるという要件がまた加わってきています。
今回の条文修正によって、指定宗教法人と特定指定宗教法人の差異が本当に小さくなってきている。これは被害者救済を迅速にやるという観点から非常にいいことだと思うんですが、差異がなくなってきているんであれば、いっそのこと一つにしてしまった方が法的にも整理が付いて分かりやすい制度になるんじゃないかと思うんですが、この状況を把握する必要はあるけれども財産の隠匿、散逸のおそれがないケースというのはどういうことを想定されるんでしょうか。
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| 金子道仁 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○金子道仁君 やはり、聞いていても、その状況を把握する必要があるというのは、当然のことながら、財産の隠匿、散逸、つまりその財産がなくなってしまって被害者保全、被害者の財産保全が守られなくなると、そのような危険性があるということなので、説明聞いていても、やはりその要件、非常に類似しているというふうには思います。
だからこそ、ここまで条文を修正したんであれば、被害者救済を迅速に行うという点で、指定宗教法人と特別指定宗教法人、この区別を一つにまとめることはいかがでしょうか。
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| 金子道仁 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○金子道仁君 ありがとうございます。
今の後半のところは宗教法人法の二十三条のところの話なんで、ちょっとその話も是非お伺いしたいんですが、先に、今、財務諸表を公示するというところについては一言お伝えさせていただきたい。
もう御存じだと思いますけれども、宗教法人の財産というものが非常に把握が難しいと。私も宗教法人運営を関わっておりますけれども、県から指導を受けると、減価償却しなくていいと言われるんですね。つまり、取得価格がそのままずっと残る。例えば、五十年前のビルが建っていたら五十年前、バブル期の価格ではそれがそのまま残る。でも、実際に競売に掛けたら価格がないなんという危険性もあるわけです。また、財産といって、これは一億円の、百億円の価値があるという、そういうまあ御本尊というんでしょうか、そういったものが果たして一般に財産保全の対象になるかというと、非常にそこも疑問がある。だから、そ
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| 金子道仁 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○金子道仁君 時間が参りましたので以上としたいと思いますが、やはり、その質疑ありました要件が整っていれば、熟度が整っていれば一か月で大丈夫、でも、最初の質問に言ったように、法テラスで一年間このような相談をしていながら、実際に民訴に至ったケースがゼロということは、一年たっても熟度が高まっていないという一つの証左だと思いますので、是非その点、被害者救済のために手厚いサポートをよろしくお願いいたします。
以上で終わります。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。
精神的、心理的ハードルで、教団に対して民事訴訟ですとか民事保全の申立てができない被害者の債権をどうやって守っていくかと、そこに対する何らかの効果的な対策を打つ必要があるということについては、これまで様々議論がなされていますが、もう皆の共通の認識であるというふうに考えています。
そのためにはじゃどうするかということで、我々維新の会は、立憲さんと一緒に作らせていただきました、包括的な財産保全がなされることが効果的と考えていまして、会社法における裁判所の財産管理命令による資産保全、これを準用するもの、こういったものを当初提案をさせていただきました。
そこで、大臣にまずはお伺いしたいんですけれども、会社法に基づく解散命令請求は過去五年間で六回なされていると事務的に確認をしていますが、これまで、解散命令請求が実際なされた
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 先週の法務委員会で、私の方から、会社法に規定されている包括的な財産保全について、実効力を担保する諸規定の整備などを進めた方がいいのではないですかという提案をさせていただいたところ、大臣は、会社法が適用される会社に関する解散命令制度の運用の状況等を踏まえた上で検討されるべきものであり、注視していきたいという答弁をされました。
ただ、今御説明いただいたとおり、解散命令請求がなされてもほとんど取り下げられて実際に行われていないということですから、この注視するということ、ものがそもそもない状況であるというふうな今現状であると思うんですが、ということは、見直しをしていく必要もないといいますか、されることもないのではないかなというふうに考えますが、これについてはいかがでしょうか。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 ということは、現時点で法務省としては、会社法に定める財産保全に関する規定を修正する必要があると認識しているのか、もうその必要はないと御認識しているのか、どちらでしょうか。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 そこで、法案提出者にお伺いをしたいんですけれども、これまで我々が提出して、会社法を準用するということに関して、一貫して管理人の権限や効力が不十分で実効性がないということをおっしゃられてきています。
ただ、今の話にあるとおり、今のところ実態がないわけですね。大臣からも答弁をいただいたとおり、その会社法を使った解散命令請求というのが実態、もう却下されている案件ばっかりで実態がない中で、じゃ、管理人の権限や効力が不十分で実効性がないということは、何を、どういったことを根拠にしてこれを述べられているのかなと。
で、我々が思うのは、やはり信教の自由というのはこれ非常に大きい問題で、これはもう何よりも優先しなければいけないというのは我々もそれは認識をしているんですが、やっぱりここに対する、ここの信教の自由に抵触する懸念があるからこういった管理人の権限や効力が不十分で実効性がないと
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 そこで、宗教法人法のお話をいただきました。文科副大臣、今日来ていただいていますので、こちらも聞いていきたいと思うんですけれども、文科省としては、個別の民事訴訟や民事保全、これ質問六番ですね、民事保全申立てが精神的、心理的にできないような被害者救済のために財産を保全することは必要と考えますでしょうか。文科省としてどう考えるかということです。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 被害者救済がもちろん必要という認識でいらっしゃると。
で、宗教法人法のところなんですけれども、こちらには、解散命令の規定はあるけれども、財産保全の規定がないということです。今、被害者救済のための方策必要だという話でしたけれども、やっぱり信教の自由との兼ね合いということにこれなってくると思うんですが、我々としては、この辺をうまく法整備をしながら、クリアしながら、宗教法人法で財産保全の規定を整備する必要もあるんじゃないか、そこまでやっていくべきではないかとも思うんですけれども、それについてはいかがでしょうか。
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