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日本維新の会

日本維新の会の発言17454件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員83人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会
○清水貴之君 としますと、信教の自由というのがやはりすごく重要だ、それがポイントになると思うんですけれども、やはり、一番初めに申したとおり、とはいえ、やっぱり個別の民事訴訟や民事保全申立て、これ、なかなかハードルが高いと。精神的に難しい、心理的に難しい、経済的に難しい、いろんな理由があってその申立てなどができない被害者、じゃ、どう救っていけばいいのかなと。そのためにやっぱり我々というのは、包括保全ということでしっかりと確保して、後々も対処できるようにすべきじゃないかと考えているんですけれども、この辺りの被害者救済の方法についてはどのように文科省として考えますでしょうか。
清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会
○清水貴之君 副大臣、最後の九番の質問になりますけれども、我々としては、信教の自由を侵害しない範囲で包括的に財産保全を行うということを是非考えていっていただきたいなと思っています。  今回の与野党協議ですとかこの国会審議、その辺りが随分と議論されていると思いますけれども、こういった議論を踏まえ、では、文科省としてどういう形なら信教の自由を侵害しないで包括的な財産保全をできる、することができるかという、そういった法整備が可能かのケーススタディーのような検討を、実際に財産の散逸が発生してから検討するもの、これはもう本当に早くやらなければいけないことだと思いますので、財産の散逸が発生してからの検討ではなく、現時点から検討しておく必要があるのではないかというふうに思っているんですが、いかがでしょうか。
清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会
○清水貴之君 もう繰り返しになりますが、是非政府には、あらかじめ包括保全が宗教法人にも適用されることが可能となるよう諸規定の整備の検討を進めること、これをお願いして、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会
○清水貴之君 日本維新の会の清水貴之です。  会派を代表して、賛成の立場から討論を行います。  旧統一教会に解散命令請求がなされ、一刻も早く被害者救済のために新たな法律を制定することが必要です。  日本維新の会は、教団の財産が解散命令が発出される前に隠匿されたり散逸したりすることを防ぐために、包括的な財産保全が必要であることを早い段階から一貫して訴えてまいりました。  さきの通常国会では、他党に先駆けて宗教法人法改正案を提出、そして、今国会では、旧統一教会に対して解散命令請求がなされたことから、財産保全の項目のみを取り出した法案を国会開会初日に提出してきました。  自公国案と修正合意はしたものの、包括保全を含まない本法案は、財産の散逸を防ぎ、また財産保全に国が責任を負うことで被害者の心理的な不安を減らすという目的を達成することができず、いまだ課題が多いものと認識しています。  
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金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 日本維新の会、金子道仁です。  本日の質疑、様々な資料が理事会の中で新しく出てきたので、何度も質問の内容を差し替えさせていただきながら、ようやく今日質問させていただく、そのような次第です。  まず最初に、国立大学法人法の改正ということで、これまで、今回の法改正を含めて、これまでの法改正のうち、ガバナンスに関する改正の回数及びそれぞれの法改正の概要、目的について、最初に御説明お願いいたします。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 これまでの国立大学法人法における学長というのが、独立行政法人の形態を取っているということで学長に権限を集中させていくと、そのような権限強化を図ってきたというふうに理解しておりますが、今回は逆に、学長への権限集中を分散させると、学長の権限をほかの組織に付与する、従来の方針と矛盾しているようにまず最初に説明を受けたとき印象を受けました。  この方針が迷走している、そのようなことはないんでしょうか。大臣、お答えください。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 矛盾するものではない、迷走はしていないという御答弁で、ただ、今までは学長に権限を集中させていたのを一定違う方向に始まったという重要な方針転換の法律であることは間違いないと、改正であることは間違いないと理解しております。そういった点では、良い、適切なタイミングで適切な法改正をしていく必要があったのではないかと思います。  今回の一連の法改正、スタートとなったのは令和三年の国立研究開発法人科学技術振興機構法、JST法の改正による大学ファンドの設置、これが令和三年、そして令和四年には、それの大学ファンドを受ける大学の選定、国際卓越研究大学法の制定が令和四年、そして今回、国立大学法人法の改正と至ったわけですが、令和四年のこの国際卓越研究大学法の制定の際にもう既に、認定される国際卓越研究大学の要件の中に、自律と責任あるガバナンス体制というものがここに書かれているわけです。つまり、この
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金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 やはり、ちょっと今の御説明だとすとんと納得ができないので、別の観点から質問させていただきます。  昨年十一月に国際卓越研究大学法が施行されて、昨年の十二月からいよいよこの公募が始まったと。で、三月末に公募が終わって、八月末で留保付きで東北大学が認定候補となるに至ったと理解しています。なぜ留保されるんでしょうか。留保内容はどこにあるんでしょうか。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 先ほど宮口委員も同じような質問をされていましたけれども、要は、平たく言えば、運営会議が設置されていない、法律ができていないから留保されているという理解でよろしいでしょうか。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○金子道仁君 やはり、その先に国立大学法人法を改正した上でこの国際卓越研究大学の公募を始めるのが本来あるべき姿だったんではないかと思うんですね。その急ぐ気持ちというか、それはとてもよく理解できます。ただ、急いだとしても、やはり公募をしながら条件が変わる、まさにゴールポストが動いていくとか新しく設置されるというのは、公募に応募した大学からしてもやはり混乱を招きますし、フェアなやり方ではないように私には見受けられます。  やはりタイミングが違ったのではないか、昨年の国際卓越研究大学法の改正の、制定の際に、是非ここは改正も一連の関連法としてすべきではなかったんではないか、そのように考えますけれども、その点についてもう一度お願いします。