有志の会
有志の会の発言2536件(2023-01-31〜2025-12-15)。登壇議員5人・対象会議26件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 ほかの条文は、「政治活動(選挙運動を含む。)」と書いてあるんですよ。除くじゃなくて、ほかの用例は。だから、これを書かないと選挙運動は外れてしまうんじゃないですか。(発言する者あり)
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 いや、それはちょっとおかしいですよ。確認的になんて書かないんですよ。含む場合は含むわけですから、私は、これは明確な法律の穴であるということを指摘したいと思います。
そして、十三条の二では、当該政党からの支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出、これは訳が分からないんです、読んでいて。要するに、これは渡し切りをやるということですよね。その支出にそのまま出すんじゃなくて、それに相当するものを使うということですから、これは渡し切りと同義と考えてよろしいですね。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 済みません、答えていないんです。
結局、渡し切りでしょう、これは。要するに、誰も確認できないわけじゃないですか。本当にそれを使ったかどうかというのは確認できませんよね。誰が確認するんですか。だって、一回渡して、それに相当したものを使うんだけれども、それを使ったかどうかは誰も保証できないんですよ。どうですか。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 いろいろおっしゃいましたけれども、結局、法律上は渡し切りですよね。党内ガバナンスに付さなければならないということは、渡し切りですよね。そのものに支出するそのもののお金じゃなくて、がばっと渡して、あとは党内ガバナンスも何でもいいですよ、一回渡す。法律上はですよ、私は自民党の話はしていません、それは法律上ですから。
だから、それは渡し切りと考えてよろしいですね。改めて答弁ください。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 ありがとうございます。
問題は、そうすると、いろいろなずれが出てくるんですね。自民党の再修正案附則第十四条では、政治活動の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて、これも条文が読みづらいんですけれども、政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書と書いてあるんですね。一方、十三条の二では、当該政党からの支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連した支出としているんですね。
でも、十三条の方は項目別の金額と年月に係る規定なんですよ。後ろの方は領収書なんです。実は、これは同じような文言を使っているけれども、別なんですね。
ここの領収書、附則の領収書と、会計責任者に報告すべき項目別の金額というのは、別のことですよね。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 よく何を言っているのか分からないので厳密に議論したいんですけれども、本則で書かれていることは、領収書じゃないんですよ。例えば、皆さんがよく言う外交関連費というわけですよ。その中の外交関連費には、領収書としては、例えば飲食費とか会議会場料とか、あるいはお土産代とかが含まれるわけですね。
でも、ここと、政策活動費、附則のところの領収書は、実は法律上、維新の皆さんもよく聞いた方がいいですよ、リンクしていないんですよ、これは。だから、必ず、裏金が発生する余地があるんですね。
もしそうしないんだったら、政策活動費の支出に係る領収書と、政策活動費をそのままストレートに書けばいいんですよ。それをそう書いていないから、政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連した支出の状況に係る領収書と、物すごく複雑に書いてあるでしょう。これは、つまり、ここの本則における報告事項と
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 それは、懸念する、しないの話じゃなくて、法律の条文上なんですよ。だって、素直に政策活動費に係る領収書と書けばいいじゃないですか。そう書けない理由があるんでしょう。
つまり、渡し切りだから、渡し切った先には、党の幹部の皆さんが実際に何に使っているのか分からないんですよ。しかも、更に言えば、実際にはそこには剰余分があって、雑所得として申告しなければならない可能性もある。そうしたお金なんですよ。
先ほど来、五年、十年の話をしていますから、この議論はいたしませんけれども、なおまだ、やはり裏金が生じる余地があるんじゃないですか、これは。法律上あるんですよ。ないとどうやって言えるんですか。
では、何で素直に政策活動費に係る領収書と規定しなかったんですか。そう直してください。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 いや、ありますよ。
だって、そのものの領収書じゃないんですよ。これは渡し切った先の人の言い値で出す領収書だから、そこには剰余も生ずることもあるし、場合によったら、不正の温床にもなる可能性があるんですよ。そもそも、素直に政策活動費の支出に係る領収書としていない段階で、これは本当にごまかしであるんですよ。
私は、この仕組みが決定的に欠陥なのは、これは木に竹を接いでいるんですね。
まず、維新案は元々、渡し切りを禁止していましたよね。渡し切りを禁止にして、全ての領収書を公開するというのが素直な話なんですよ。でも、渡し切りを禁止しなかった、事実上認めているがゆえに、ブラックボックスなんです。渡し切った先の人が何に使っているのかというのは、誰も確認しようがないんですよ。言い値で領収書をぺらっと出すし、出さないものがあってもこれはしようがないんですよ。認められちゃうんですよ、これ
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 有志の会の福島伸享でございます。こんにちは。
これは先週の月曜日の予算委員会でお配りした資料ですけれども、この委員会では配っていないのでもう一回お配りしますが、二〇一〇年、民主党政権のときと二〇二二年のときの自民党の企業・団体献金の違いを見ますと、右のグラフですけれども、例えば、医師会はゼロが二億円とか、石油連盟、ゼロが五千万円とか、ほかも多くが二倍、三倍となっていて、左を見ると、個人献金はむしろ下がっているんですね。与党になったら企業・団体献金は一挙に倍になるということなんですね。
だから、よくバランスが大事とおっしゃっておりますけれども、少なくとも、企業・団体献金というのは与党に集まる性格がありますし、平成の政治改革で目指したのは政権交代のあり得る政治ですから、それを阻害する要因にもなる。また、腐敗の温床にもなるし、これが私は国民の政治不信の原因になっているというふ
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 そうは思われないですよね。
残念だと思います。あえてこの議論は長くしません。
今回、自民党内の意思決定プロセスは本当に不透明で、修正案も誰が判断しているのかが分かりません。本来は細かいことを総理に聞くべきじゃないんでしょうけれども、一点、若干細かいことを聞かせていただきます。
自民党修正案では、政治資金等に関する犯罪があったときの政党交付金の不交付規定とか、あるいは政策活動費とか、政治資金に関する独立機関の設置などは、やることを前提にした本則の中にある条文に書いております。一方、外国人のパーティー券購入とか、個人の寄附に対する税制優遇とか、政治家が寄附控除を受けることの禁止については、やるかやらないかはまだ未定で、在り方について検討が加えられというふうになっていて、やることを決めていません。何でこんな差を設けたんでしょうか。
例えば、外国人パーティーなんて、やる
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