有志の会
有志の会の発言2536件(2023-01-31〜2025-12-15)。登壇議員5人・対象会議26件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 細かく見たいんです。飲食店も、公開できるところと公開できない店があるんですか。公開できないお店って何ですか。よほど危ない店なのか。お得意様なんて公開すればいいじゃないですか。何か公開できない理由があるんですか。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 次は、先ほど来おっしゃっている党勢拡大。党勢拡大って何に使っているんですか。まさにこれは裏金なんじゃないですか。党勢拡大といっても、やはりそれは飲食費とか会場費とか政治活動のパーツで分けられると思うんですけれども、党勢拡大費として公開できない支出というのはどういうものが想定されるんですか。どうぞ。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 まだ分からないです。何に使っているんですか、党勢拡大って。何か相手に支出をしたら、それは雑所得なり所得になるんですよ。納税しなきゃならない。党勢拡大と一言で言うけれども、実際に何に使われているのか、それがブラックボックスだからこそ国民が判断できないわけですよ。
あと、調査研究費というのもあります。
一般的に、世論調査とかなんとかというのは、ほとんどの政党はどこに出しているか公開していますよね。公開できない調査研究費って何なんですか。私は怪しい外国の人に調査研究するとかそれしか思いつかないし、先ほど来維新の答弁にあるように、審議会の委員に渡したのがばれちゃったら困る、これもおよそ考えられないですよ。普通の学者であれば何党からであっても支出を受けることに何のためらいもないし、仮に支出を受けたから政府が、私もいろいろ審議会の委員の選定とかに関わったことがありますけれども、野党
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 それは、答弁できる人を答弁者に出すべきだと思うんですよ。全然、政策活動費が何なのかが全く解明されていないんですね。
さらに、維新案を見れば、維新案にもかかわらず、なぜ政党から政治家個人への寄附の特例の廃止が明記されていないのか。
合意案では、政治資金規正法第二十一条の二第二項、これは本来、我々の案では削除になっております。それが全然、これは合意でもあるんですよ、削除というのは。削除とは書いていないですけれども、それをなくすというのは書いてあるんですよ。なぜそれが反映されていないんですか。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 それで、また附則の話になるんですけれども、維新との合意案については、早期に検討が加えられ結論を得るものとするとされていますね。ほかは、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすると。
鈴木さんも役人をやっていたから分かると思うんですけれども、条文が違うということは効力が違うんですよ。どういう違いがあるのか、明確に述べてください。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 いやいや、それはそうは読まないですよ、やはり法律の条文が違うんだから。要するに、検討して結論を得るんだけれども、何もしないという可能性も残されているんですよ。法律の条文上は何もしないということも許される条文になぜ書き分けたのかということをお聞きしています。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 いや、でも、念頭に置いていないと言っても、いつまで岸田さんが総理大臣をやるかも分からないし、政権が代わるかもしれないし。口約束じゃないんですよ、法律なので。法律の条文が違うということは明確に効力が違うということなので、それは違う効力を持たせる意図を持ってやったとしか思えない。
もし間違えていたら直すというのでもいいんですよ。でも、間違えていないんでしょう。それで出したんだから、間違えていないという以上は、私は検討を加えた結果何もしないということも法的効果としてあり得ると認めざるを得ないんですけれども、いかがですか。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 いやいや、ちゃんと、維新さん、丁寧に見た方がいいと思いますよ。
次に、連座制の話に行きます。
連座制の大まかな話は除くとして、先ほど山岸委員からもありましたけれども、自民党の改正法案の第十九条の十二の三では、国会議員関係政治団体の代表者は随時又は定期に次に掲げる事項を確認しなければならないといって、保存されていることとか会計帳簿を備えていることという形式チェックだけを求めているんですよ。続きなんですね、議論は。保存されているか、会計帳簿を備えているかのチェックであって。
五月二十三日の中野委員への答弁では、単に判を押すといった形式的なチェックを代表者がするのではなく、会計責任者が不記載や虚偽記入をしていないかなどを確認し、不審な点があるときは改めて会計責任者に説明を求め、これを確認すると言っているんですけれども、これはどこで担保されるんですか。もう一回説明してくださ
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 いやいや、それは、政治資金規正法の改正法上、皆さんの改正法上、保存されていることの確認であり、当該帳簿を備えていることの確認なんです、法律上適正かどうかの。適正に保存されているか、適正に帳簿を備えているかの確認であるんですよ。
同じような条文があるんですよ。実は、多分、恐らくまねした条文は政治資金適正化委員会というか登録監査人。登録監査人の条文も全く同じなんですよ。それをやったら登録監査人の監査も実質的な監査ができるという理屈になりますよ。これまで、登録監査人による実質的な監査ができないからこそ第三者による監査が必要だという議論をしていたのに、全く同じ条文なわけですから、今までも登録監査人による実質的な監査ができたんじゃないかという議論になると思うんですけれども、いかがですか。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 第三者機関の問題を最後にお聞きいたします。
自民党修正案附則第十五条で政治資金の透明性の確保というものを掲げられておりますけれども、政治資金の公正性の確保というものは言わなくていいんですか、どうですか。
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