沖縄の風
沖縄の風の発言1219件(2023-02-06〜2026-07-23)。登壇議員3人・対象会議15件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2024-06-14 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○伊波洋一君 政治資金規正法の公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止というのがありまして、先ほども申し上げた第二十一条の二は、何人も、公職の候補者の政治活動に関して寄附をしてはならない、ですね。さらに、その次が、いわゆる前項規定の政党がする寄附については適用しない。
私、二の方は、その二項の方は、前項の規定は、政党がする寄附について、これは規定を適用しない、というのは、前の方は政治資金管理団体を普通つくるんですよね。だから、受皿がある。でも、新しい候補者をやっぱりつくっていくときに、そういう人は私人でございますから、そういう意味では、最初のスタートとして政党が支援をする仕組みとして個人にできると、まあこれぐらいの意味であったんだろうと思うんですね。それを、今日、あたかも何かそれが、私人に政党がお金を出せばその跡は付かないということを悪用したのが、ずっとこの間の自民党のこの政策活動費だ
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2024-06-14 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○伊波洋一君 提案者というのは今自民党なんですね。いわゆる自分たちの都合のいい形にしようというのが今回の改正だと思います。
先ほど申し上げたように、前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない、という、つまり個人についてですね。でもですね、幾つか、先生、あと一条付ければいいんですよ。つまり、受け取った人は、政党から受け取った人は、それを、収支を明らかにする必要があると、何らかの形でね。そうすれば自然と収支報告書に載ってまいります。
あと一つに、これ派閥を介して行っていたんですね、多分ね、報じられているの見ていると。そうすると、それは使い方は自由だよと、あんた方がやること自身が政治活動なんだから、と言えばいいわけです。でも、それで終わりだったわけですよね。つまり、公金も入っているお金が、政治資金がまさに透明性を絶たれる仕組みがあって、今回もその十年の闇を使えば絶たれるという立場
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2024-06-14 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○伊波洋一君 参考人の皆さん、ありがとうございました。
私もやはり、今のその政党交付金が国からも三百億円入っている今の状況の中で、そのお金の行方が、もうやり方としては全部消えてしまいますので、そういうものはいけないと思っております。是非知恵を出していきたいと思います。
ありがとうございました。
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○伊波洋一君 ハイサイ、伊波洋一です。沖縄の風の伊波洋一です。
自民党の政策活動費は、私の理解では、政治資金規正法の欠陥を悪用したものと考えております。どういうことかというと、政治資金規正法の第二十一条の二、「何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。」、このように「公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止」が政治資金規正法にはあります。これが、前、最初ですね。二項として、「前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。」。つまり、今自民党がやっているのは、政党が直接議員本人にやっているわけですが、それは禁止をされていません。
政治資金規正法というのは、団体について収支報告書の義務を課していますが、個人については何も課していないんです。確定申告はするでしょうけれども、確定申告
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○伊波洋一君 デジタル化するときは、最初からもうどこまではするということは決めてからやっていただきたいと思いますし、当然リンクも付けていただきたいと思います。
次に、前回に続いて政策活動費の公開について伺います。
附則第十四条には、報告書の公表日から十年を経過した後に政策活動費を使った領収書、明細書等の公開が規定されています。
総務省に伺います。政治資金規正法上、十年の保存期間を定めるものがありますか。
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○伊波洋一君 全て三年ということで理解していいですね。
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○伊波洋一君 ですから、政党の資金収支報告書も三年だということですね。
規正法の目的の一つが、政治資金の流れを国民に公開することです。その規正法に例外的に十年間は公開しないでもいい費目をつくることは、規正法の趣旨を著しく破壊するもので、許されません。
政策活動費による支出について、政党の収支報告書に項目別の金額と年月が記載されます。前回、この効果について自民党提案者は、収支報告書の本体に入ると、会計責任者の処罰にもつながる重い規定であると答弁されました。実際は自民党の収支報告書の茂木幹事長に三千万円の支出と書かれている備考欄に項目別の内訳金額が書かれるだけで、その先に具体的にどの自民党議員に渡され、何に使ったのか、選挙買収や私的流用はなかったのかどうかは全く分かりません。これでは、国民から見れば、十年間全くの裏金です。
百歩譲って収支報告書に付記される項目別の金額と十年後に開示
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○伊波洋一君 私、先ほど申し上げたように、全くそうはならないんだろうと思いますよ。十年後に公開される領収書と項目別の金額を対照するためには、少なくとも政党の収支報告書の保存期間も十年にしなければならないのではありませんか。この保存期間の違いをどう解決するんですか。
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○伊波洋一君 提案された法律案が何も、矛盾しているわけですよね。矛盾しているわけです、内容がですね。
でも、いろいろ検討していきたいと。でも、それで成り立っていますか、今の状況はですね。だから、公開の在り方も検討ばかりです。十年という数字は附則十四条にしっかり書かれています。政党だって十年後に存続しているか分かりませんし、政治家だって十年後に例えば亡くなっている方もいらっしゃるでしょう。誰が責任を持って公開するんでしょうかね。
多くの皆さんが既に指摘していることですが、政治資金規正法の虚偽記入や収賄罪も公訴時効は五年、加重収賄でも十年です。先日も、会計責任者の処罰につながるとおっしゃいましたが、処罰されないですよね、時効ですから。また、所得税法の課税の時効は五年、不正がある場合は七年までとなっています。
国税庁に伺います。政策活動費について、政治家個人が政党幹部から渡された金を
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○伊波洋一君 今の答弁は、五年ないし七年が限度なんですね。その前に調査をしていくと。でも、調査はできないでしょう。だって、これはここで決めて十年間秘匿するということになっているんだから。そういう、まさにそういう今の改正にしようとしているわけですよ。
今、アベノミクスの円安政策による輸入品価格の高騰や、消費税のインボイスの導入、そしてまた子育て支援金の負担など、国民は負担増に苦しんでいます。にもかかわらず、この提案は十年非公開、一切おとがめなしの政策活動費の合法化を図るものです。これで国民に受け入れられると思いますか。
附則第十四条では、十年という数字ははっきり書かれていますが、その他については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとする、とだけ書かれています。全てが後々の検討に委ねられます。各年中における上限金額を定める、と書いてありますが、これについてもどのように定めるのか書いて
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