戻る

立憲民主・無所属

立憲民主・無所属の発言5541件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員40人・対象会議33件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 首都 (57) 法案 (37) 住民 (35) 投票 (33) 法律 (33)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
打越さく良 参議院 2026-06-25 法務委員会
立憲民主・無所属の打越さく良です。  本日は、参考人の先生方、貴重な御指摘をありがとうございます。  もう本当に、もう長年冤罪被害に苦しめられ闘ってこられた方々、そして支援された方、弁護団の方々のおかげで、ここまで、ようやくですね、再審法、もう改正しなければならないという機運が高まってきたところでございます。本当に多くの方々に敬意を表したいと。その様々な闘いについてどういった御指摘があったのかということも今日の参考人の先生方の貴重な御意見の中からも深掘りされたかと思いますが、また言い足りないところもあったかと思いますので、更に深掘りをさせていただきたいと思います。  まず、参考人の先生方、成瀬参考人、田岡参考人、高平参考人の順で伺いたいと思いますが、もう既に触れていただいているところもございますけれども、法務省は、閣法四百四十五条の二の証拠提出命令制度ができれば、これまで以上に幅広く
全文表示
打越さく良 参議院 2026-06-25 法務委員会
続いての質問も、成瀬参考人、田岡参考人、高平参考人の順で伺いたいと思います。  例えば、袴田事件の第二次再審請求審の約六百点の証拠開示、福井事件の第二次再審請求審の二百八十七点の証拠開示は、証拠開示請求書の形式を見ますと、類型証拠開示の発想に基づき作成されたものと思われます。  今後、再審請求理由との関連性、必要性のある証拠に限定されるとしますと、このような証拠開示はどうなるのか。認められなくなるのではないかと、そういった懸念も抱くのですけれども、いかがでしょうか。
打越さく良 参議院 2026-06-25 法務委員会
続いては、時間も足りなくなってきたので、田岡参考人と高平参考人に伺いますけれども、裁判所提出型にしても、弁護人は閲覧、謄写できるわけだから、直接開示を認めなくても問題ないという考え方ありますけれども、それについてはどう思われますか。
打越さく良 参議院 2026-06-25 法務委員会
はい。  課題が多数あることを受け止めさせていただきます。ありがとうございました。
小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
立憲民主・無所属の小西洋之でございます。  まず、個人情報保護法の改正案が今出されていますけれども、医療情報の関連で当委員会で質問をさせていただきたいと思います。  まず、内閣府に質問をさせていただきますが、これ、病院に行ったときの診断情報などの患者さんの情報、その医療情報というものがAIの開発事業者に、何の許認可もない開発事業者に生データがそのまま渡すことができる、本人も同意もなくできるという法律になっているわけなんですが、この患者情報、医療情報というのは、もう個人情報保護法上も要配慮情報になっていて、我々、一般社会上もとても機微な、一番機微な情報の一つであることは疑いないと思います。  よって、当然、憲法十三条のプライバシーの保障、この保障の下にある情報だと思うんですが、質問なんですが、この憲法十三条のプライバシーの保障の下にある情報であるにもかかわらず、本人の同意もなくAI開発
全文表示
小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
内閣法制局にも来ていただいていますが、今の質問ですが、憲法十三条との関係で、先ほど申し上げた医療情報の第三者提供、AI開発事業者への提供について、この政策上の必要性、合理性、立法事実の審査は文書としてはしていないということでよろしいですね。イエスかノーかで答えてください。
小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
そこがまず根本的に私はおかしいと思うわけですね。  政務官に質問させていただきますけれども、別途、この医療情報については個人情報保護法の特別法である次世代医療基盤法があって、これについては、加工事業者、データの加工事業者というのはこの許認可権限、大臣の許認可権限の下に服しているわけですね。  ところが、今回の個人情報保護法の改正におけるAI開発事業者はそういう許認可制度もないわけなんですけれども、なぜ今回、同じ医療情報なわけですから、なぜ特別法の構成にしなかったのか、なぜ個人情報保護法というこの緩い一般法の体系でやったのか、なぜ特別法にしなかったのか、その理由を答えていただけますか。
小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
だから、今おっしゃったように、当事者間でちゃんとした何か取り決め、合意があればいいとおっしゃるんですけれども、ただ、そうしたものでは大切なプライバシー権を、医療情報のプライバシー権を守れないということで、次世代医療基盤法についてはその許認可にしていると思うんですね。  かつ、活発なデータのやり取りというんですけど、いや、この医療情報って一番恐ろしい機微なプライバシー情報ですから、それは、私も医療に関するAIの開発はそれも大いにやっていただきたいと思うんですね。ただ、それはあくまでプライバシーの保障が十全に図られた上で、そういう仕組みの上でなされるべきであって、いや、AIを開発するためにいろんな情報を活発にやり取りできる社会のための個人情報保護法ですといっても、それは理由にならないと思うんですね。  なので、質問するんですが、その活発なデータをやり取りできるようになっている個人情報保護法
全文表示
小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
今の答弁は、運用していろんな問題が出た場合には特別法を検討するということですか。
小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
御検討いただくじゃなくて、検討するのは政府の責任なんですけれども。  いや、今回、もう既に、この一般法の個人情報保護法において、医療情報が、何の許認可権もない、許認可にも服さない事業者の生データでどかんと提供されることが問題なのであって、それを、将来特別法が必要だということを想定し得るんだったら、それはもうこの法案を引っ込めて特別法に切り替えるべきではないですか。