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立憲民主・無所属

立憲民主・無所属の発言5541件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員40人・対象会議33件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 首都 (57) 法案 (37) 住民 (35) 投票 (33) 法律 (33)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
いや、だから、さっきの答弁は、それでも運用で足りなければ特別法で対処しなければいけないという政府としてのお考えということでよろしいですか。さっき特別法を検討するということをおっしゃったので、それを確認させてください。
小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
いや、だから、私は今すぐこれを特別法でやるべきものではないかということを申し上げているわけなんですけれども、ちょっとこれ、話がかみ合っていないんですが。  いろんな、東京、どこでもありますが、大きな病院がありますよね。そこに国民の皆さんが診断を受けてかかっているわけですけれども、そこのデータが第三者にどかんと渡されて、その第三者が清く正しい人だったらいいですよ、ただ、その清く正しい人かどうかということについて何の許認可権にも服さないわけですから、その人がどういう資質を持って、どういう組織構成をして、どういうガバナンスをやっていて、どういうルールを守っていくかということを、そういう、当事者間で決めて何か公表するということになっていますけれども、それでいいんだったら、世の中、許認可は要らないと思うんですね。だから、これこそは本当しっかり行政が責任を持って許認可の体制をつくる法律でなければいけ
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小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
例えば音声データだったら、医師と患者のやり取りだとか、あるいは医療従事者間の治療行為についてのカンファレンスだとか、いろんなものがあると思うんですけれども、少なくともそれは患者の同意をやっぱり取らないと出してはいけないものだと私は思うんですけれども、ということが非常に話がよく分からないんですね。  もう一つ質問するんですが、政府の方からの説明で、カルテなど削除が容易なものについては削除して、削除というか仮名化だったんですが、そういうふうに個人情報の特性を分からないようにして提供する義務が掛かっているというんですけれども、ちょっとそのことについて説明していただけますか。
小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
今おっしゃった氏名等削除ですか、通例っておっしゃったんですが、これは法的な何か義務は掛かっていないということなんですか。
小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
じゃ、統計作成のために必要なもののみが提供が許されるということで、その反対解釈で不要なものは駄目だという、法的に駄目だという意味なんだと思うんですけど、医療に関するAI開発で名前が必要なもの、住所が必要なものって何かあるんですか。そこをお答えいただけますか。
小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
じゃ、ちょっと、例えば病院のカルテですとか、あといわゆる例えばMRIだとかCTとかの診断書といったようなものについては、名前とか住所の情報を削除しない限りは、この改正法の下でもAI開発事業者に提供できないと、法的義務として提供できないということでよろしいですか。端的に答えてください。
小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
いや、だから、さっきのやつが、普通、カルテだとかいろんな診断書が病院にかかったらできるわけですけど、そういう一般的なカルテだとか診断書、もちろんフォーマットはありますから、御存じだと思いますけど、電子カルテにしろ診断書も全部フォーマットがありますから、名前とか住所とか生年月日書いてあるんですけど、そういうものは削除されると、この法律の下で削除される。それで、削除しなければ法的な義務に反して、ペナルティー、何か罰則などがあるんだったらそれも含めて説明してください。まず法的に削除する義務が掛かるのかどうか、それを答えてください。
小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
削除しなかった場合、フォーマットにある名前、住所、生年月日など、それは罰則などが、ペナルティー掛かるのか、それを簡潔に答えてください。時間があれなので。
小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
特例に該当しない場合にどういうペナルティーありますかと、簡潔に答えてください。
小西洋之 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
さっきの診断書などのフォーマットにある氏名などが統計作成上必要でないと、必要でないというふうにそれを判断するのは誰ですか。それは当事者間ですか。病院、医療機関とAI開発事業者だけが判断するんですか。あるいは、政府が示すそのガイドラインなどでそうしたものをきちんと拘束できるのか、それを答えてください。