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立憲民主・無所属

立憲民主・無所属の発言3815件(2026-02-18〜2026-07-15)。登壇議員40人・対象会議32件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 日本 (77) 生産 (54) ここ (30) 改正 (30) たち (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
広田一 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
そういう情報収集活動ということでありますけれども、じゃ、実績をお伺いしたいんですけれども、先ほど御説明あった米国であるとか、オーストラリア、英国、カナダ、フランス、こういった国々について、例えば過去五年、弾薬の相互提供というものがあったんでしょうか。
広田一 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
ニーズがあるから弾薬が提供された、そして、平素においては情報収集活動として行っているというふうに御答弁をする一方で、実際は、アメリカもオーストラリアもカナダも実績がない。これ、整合性が取れていないんじゃないでしょうか。
広田一 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
済みません。米軍とさえ過去五年間、弾薬の相互提供がないんです。にもかかわらず、今後想定をされるというのは、どんな根拠に基づいておっしゃっているんでしょうか。
広田一 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
ちょっと御答弁聞いていて、一言で申し上げて説得力がないんですよね。  そもそもニーズがあるからACSAにおいて弾薬を対象としているというふうにこれまで述べられてきたわけであります。ニーズがあるんだったら、これは相互提供がこれまであってしかるべきではないでしょうか。だって、ニーズがあるから対象にするわけですよね。けど、今の御答弁は、将来想定されるからというふうに話が全く質的に変わってしまっているんじゃないでしょうか。
広田一 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
済みません、大臣、その御答弁だと、先ほどの金井局長との答弁と若干そごが出てくるんですよね。金井局長は、ニーズがあるから対象にしている。今の大臣の御答弁は、ニーズがあるかもしれないから対象にしている。  大臣の、私、百歩譲ってお立場に立ったときに、確かに武力攻撃事態等が発生をした場合にはこれは必要になるかもしれませんし、当時の安保関連法のこの点に対する議論を聞いたときに、読み直したときに、こう書いてあるんですよね。武力攻撃事態等が発生すればこの弾薬のお互いの提供、融通をする、だからこそ平素からこの訓練をしていくんだというふうな文脈の答弁があるんです。であれば、私、すごくすとんと落ちるんですけれども、しかし、平素の活動というふうに外務省は衆議院の方で答弁をされておりますけれども、この平素の活動において、アメリカとでさえ過去五年間にこれやっていないんです、実績ゼロなんです。  ということは、
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広田一 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
ここは指摘をさせていただきますので、もう少しちょっと理論武装をしっかりとやっていただいて、その上で、というのは、やっぱり弾薬をどうするかというのは、ちょっと今日は時間がないので質問することができなかったんですけれども、武器との関係等々においても大変重要な論点になるわけでございますので、ここはしっかりと位置付けをはっきりとさせていただければなというふうに思っているところでございます。  この後も、第二条三のところで、二の規定については武器の提供を含むものと解してはならないと、こういうふうに明記をされておるわけでございまして、このようにACSA、提供された物品に弾薬が含まれている一方で武器が除外されている、そういった理由についてもこれからちょっと議論をしていきたいというふうに思っておったんですけれども、残り時間がほとんどなくなってしまいました。  ここも非常に以前から、武力行使の一体化の観
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打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
立憲民主・無所属の打越さく良です。  高齢化の中で、なかなか判断能力に十分ではない方たち、その方たちを支えるこの後見制度の重要性ますます高まってまいります。また、私は、地元新潟を歩き回って、知的障害のある方々の親御さんが、親亡き後が心配だとおっしゃっている。本当に、何というんでしょうか、親亡き後を心配せざるを得なくしているようなこんな社会、まだまだ法制度が足りないところだと、私たち政治の世界に身を置く者として反省しなければならないと考えております。  先日の十一日の参考人の先生方のお話、本当に学びを深めることができました。とりわけ育成会の会員の皆様、本当に家族だけでは障害のあるお子さんの一生を抱えることができないと、なおさらその親亡き後がとても心配だということをおっしゃっていたと。そういう心配を抱えさせていたこの社会を今回の改正法案が変えることができると、そういった痛みを抱えないで済む
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打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
本人の保護の観点から相当でない場合については是非御検討いただきたいと、そういった運用が可能になるようにと考えております。  そして、現行法の後見、保佐を利用されている方は、附則二条七項で後見開始の審判を取り消すことができるほか、その同条二項で、後見人を解任できることにもなります。あるいは、現行法をそのままも利用できると。新制度へ移行することもできると。  これを選択することができるというのは、改正法七条の申立て権利者と附則二条四項の後見人、後見監督人ということになっていますけれども、このときの本人の手続能力、どのように把握するのでしょうか。最高裁判所に伺います。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
是非、きめ細やかに御本人のその状況というものを確認していただきたいと考えます。  そして、三番ですけれども、附則二条七項の後見開始の審判の取消し請求について、本人以外の請求の場合、本人の意向聴取というものはどうするのでしょうか。その場合の根拠規定についても御答弁を願います。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
親族が附則二条七項の後見開始の審判の取消し申立てをしてきたと、そうした場合に、支援者は反対している、家族が身上保護の事務を継続しているかなど、判断に困る場合が出てくると思うんですね。そうした場合には、中核機関へ意見照会ができるのでしょうか。