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立憲民主・無所属

立憲民主・無所属の発言3815件(2026-02-18〜2026-07-15)。登壇議員40人・対象会議32件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 日本 (77) 生産 (54) ここ (30) 改正 (30) たち (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
本人以外の請求の場合の本人の意向聴取というのはどのように行われるのかと。せめてチームカンファレンスの報告だけでも求めてはいかがかと思うのですが、その点はいかがでしょうか。最高裁に伺います。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
個別の事案によるということですけれども、やはり、せめてチームカンファレンスの報告を求めるということはほとんどの場合適切だと思いますので、是非お願いしたいと思います。  そして、六番ですけれども、この度の任意後見契約法改正によって、公正証書によって指定した方も任意後見契約を発効させる裁判手続の申立てをすることが可能となったと。現行法が申立て権者を親族又は任意後見受任者に限定していたことからの転換となります。  この改正にはどのような意義があるのでしょうか。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
しかし、いわゆる貧困ビジネスとか一部の不動産業者によって、公正証書が搾取に悪用されてきたということも残念ながらよく知られております。公正証書による申立て権者ということを認められることによって新たな搾取を許すということはあってはなりません。趣旨に反するような指定を本人にさせることを防止しなくてはなりませんが、その手当てをお考えでしょうか。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
今おっしゃったようなことを通知を出していただけるということですかね。民事局からも、公証人に対して、そして趣旨をよく知らせて、この本人の生活状況をよく知る方かどうかとか適切に審査するようにといった通知が必要だと思いますけれども、あるいはその指導をする必要があると思いますけれども、その点についてはいかがでしょうか。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
是非よろしくお願いします。  そして、念のためですけれども、代理では指定できないと、公正証書の嘱託人は本人のみということでよろしいでしょうか。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
ありがとうございます。  そして、十番ですけれども、撤回したい場合には撤回できるようにすべきだと考えます。撤回はできるでしょうか。  そして、撤回できるとして、ここで心配なのは、一度公正証書で申立て権者を指定しても、その後に撤回されたことは家庭裁判所では分からないと。登記事項でもありませんので、そうすると、撤回した御本人の意思を裁判所に黙って申立てがされたりしてしまうと、そうした場合も考えられるんじゃないかと。  その御本人が撤回したということをどのように家庭裁判所は把握できるのか、示されるのかと、その点はどうお考えでしょうか。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
いや、なかなか心もとないかなと思うんですね。結局、申立て権者としてその申立て時にも資格があるのかどうかということは、何か別途申立ての前に、半年前とかそういうときに、証明書なりを公正証書、公証役場で発行していただくとか、そういう工夫が必要なんじゃないかと。家庭裁判所が確認できないということがないように何か検討していただきたいということを、これは要望として申し上げます。  そして、心配なのが、家庭裁判所の人員体制ですね。やはり、全件は調査しないということですけれども、裁判所が脆弱な体制だから、その地域ではなかなか難しいということがないようにしていただきたいと。  そして、新潟県議会では全会一致で、法務大臣始め、これ家庭裁判所の拡充をということが求められているわけですけれども、この要望について大臣はどう受け止められたのか、対応していくのかと、その意気込みと決意をお願いします。
打越さく良 参議院 2026-06-16 法務委員会
裁判所を見守るだけではなくて、法務省としてもしっかり対応していただきたいと思います。  そしてまた、この法改正、大変長年の地道な取組を受けてのことであるとは思いますけれども、一方で、国連の障害者の権利委員会の初回勧告にも対応したものだと、大変意義のあるものだと思っております。  そこで思い出していただきたいのは、女性差別撤廃委員会が二〇〇三年から実に四回も選択的夫婦別姓について勧告を繰り返している、それには対応していただけない。やはり、国際社会で名誉ある地位を占めるためには、国連の人権委員会のこうした勧告について真摯に向き合うと、それでこそ日本の名誉というものが保てるということを意見として申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
牧山ひろえ 参議院 2026-06-16 法務委員会
今回の民法改正案では、新たな遺言方式として保管証書遺言が創設されるほか、自筆証書遺言などの押印要件の廃止や特別方式遺言における新たな作成方法の追加など、遺言制度の大きな見直しが提案されています。  我が国では、高齢化が進んで、単身高齢者や子供のいない夫婦も増えています。こうした中で、国民一人一人の意思を尊重し、そして相続をめぐる紛争を未然に防ぐ、そのためにも、遺言をより身近で利用しやすいものとすることが重要だと思っております。  遺言制度の利便性向上を評価する声がある一方で、遺言者の真意の確保や遺言能力の確保、そして不当な影響の排除などの観点から、専門家が適切に関与し、遺言作成を支援する重要性も指摘されています。  この改正を通じて政府はどのような課題解決を目指しているのか、そしてまた、遺言制度の利用促進と遺言の信頼性、安全性の確保をどのように両立させていく考えなのか、改正の意義と併
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牧山ひろえ 参議院 2026-06-16 法務委員会
ありがとうございます。  今回創設される保管証書遺言は、公正証書遺言に比べて手続の負担が合理化されて、そして法務局による保管を通じて紛失ですとか改ざんのリスクを低減する制度として期待されているかと思います。その一方で、実務家からは、法務局は本来、申請書類や登記手続などの形式的な審査を担う機関であり、遺言者の真意ですとか判断能力を確認する役割には限界があるんじゃないかという指摘もございます。  高齢化が進む中で、認知機能の低下が疑われる方や、家族や第三者からの影響を受けやすい状況の方が利用するケースも想定されています。保管証書遺言には公証人や証人の関与が予定されていないことから、遺言者本人の真意がどのように確認されるのか、国民の関心も高いところだと思います。  そこで伺いたいんですけれども、法務局において、遺言者の真意や遺言能力に疑義が生じる場合、どのような確認を行うのでしょうか。そし
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