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立憲民主・無所属

立憲民主・無所属の発言5541件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員40人・対象会議33件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 首都 (57) 法案 (37) 住民 (35) 投票 (33) 法律 (33)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
横沢高徳 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
御異議ないと認めます。よって、連合審査会は終了することに決定いたしました。  これにて散会いたします。    午後三時三十六分散会
横沢高徳 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
ただいまから沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  本日、鬼木誠君、神谷宗幣君が委員を辞任され、その補欠として勝部賢志君、安藤裕君が選任されました。     ─────────────
横沢高徳 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案及び特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案、以上三案を一括して議題といたします。  本日は、三案の審査のため、二名の参考人から御意見を伺います。  御出席いただいております参考人は、東京大学名誉教授・山梨県富士山科学研究所所長藤井敏嗣君、早稲田大学政治経済学術院教授小原隆治君でございます。  この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。  本日は、御多忙のところ御出席いただき、誠にありがとうございます。  皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。  次に、議事の進め方について申し上げます。  まず、藤井参考人、小原参考人の順にお一人十五分程度で御意見をお述べいただ
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横沢高徳 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
ありがとうございました。  次に、小原参考人にお願いいたします。小原参考人。
横沢高徳 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
ありがとうございました。  以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。  これより参考人に対する質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言を願います。
勝部賢志 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
立憲民主党の勝部賢志でございます。  今日は、お忙しいところ、お二人の参考人にお越しをいただきまして、ありがとうございます。  参議院では、昨日から委員会の質疑が行われました。今日もこの前には連合審査が行われてきたんですけれども、この度の法案には、不備、不明な点、あるいはこじつけや我田引水と言われるような点が多々見られ、法案としては極めて不安定性、安定性を欠いたものだと感じておりますし、質疑をすればするほど、極めてひどい法案だということが改めて鮮明となっています。  そのような中、今ほど小原参考人からは、地方自治の専門家の立場から、地方自治の本旨に照らして御意見をいただきました。極めて明快に本法律案の問題点を指摘いただいて、ある意味すっきりしたというか、しっくりいくお話をいただいたなというふうに思っております。  今日は限られた時間でありますので、今お話のあった点の中から、幾つか端
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勝部賢志 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
それで、先ほど小原参考人からも御指摘があった、その中でも特に附則第七条の問題なんですけれども、大都市法の改正について、大都市法改正新設十一条では、名称変更に係る地方自治法の特別規定を設けることとしていると。  そのように改正せずとも、現行法、いわゆる地方自治法で対応することが可能だと考えますけれども、参考人も同様のお考えかどうか、改めてお聞きをしたいのと、特別区を包括する道府県のみの名称変更とすることへの立法事実、法改正の必要性があるのかどうか、併せてお伺いをしたいと思います。
勝部賢志 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
ですから、あえてそういうふうに附則に盛り込ませ、潜り込ませて、府から都へ、しかも限定してそこに変えていくというところに恣意的なものを感じ、ある地域を限定してやろうとしているんじゃないかという危惧が生まれているわけですよね。ですから、元々ある法律で十分に対応できるということだと思います。  今ほどもちょっと触れていただきましたが、これ、都に限定しているんですけれども、府にしてもいいんじゃないか、県からですね、そういうことも可能だし、そういう意見をお持ちの、今回、県もあるということですから、この附則第七条の扱いがいかにこれまでの法整備の中で問題のあるところかということを改めて確認をさせていただきました。  次に、名称変更に係る国会承認、内閣の決定についてなんですけれども、これは先ほども憲法とも絡めてお話がありましたんですけれども、特別区の包括道府県の名称変更に係り国会の承認を受けて内閣が決
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勝部賢志 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
先ほどもちょっとこれまでの議論の経過をお話をしましたけれども、とにかく、野党がとにかくみんな思いを一つにして、この法案については成立をさせてはならないというような意見が多数出ています。その中でも、この副首都法案と大都市法の改正が全く別なものであるにもかかわらず、非常に関連するような作りになっていて、我田引水と先ほど申し上げましたけれども、ある特定の都市しか認定されないというような法の作りになっていると。このことについては多くの疑義が出されています。  私は、質疑をずっと聞いていて、提出者の皆さんからの答弁を聞けば、いや、必ずしもそうじゃないと、あるいは複数選べるんだというお話もあるんですけど、私は、この地方自治の専門家の小原参考人としては、私どもが懸念をする、こういうような、何というか、印象を持つということについて、専門家としてどのようにお考えなのかをちょっとお聞きしたいなと思います。
勝部賢志 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
立て続けに質問して恐縮なんですけど、実はもう一つ、住民投票とそれから地方自治体の公職の選挙と同一の時期に行うことについての問題点、我々も随分指摘をしてきました。その点についても、私は地方自治の本旨から妥当ではないというふうに思っているんですけれど、そこについての見解をお伺いしたいと思います。