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立憲民主・無所属

立憲民主・無所属の発言2094件(2026-02-18〜2026-06-02)。登壇議員40人・対象会議28件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 子供 (53) デジタル (51) 教科書 (48) たち (43) 教育 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
広田一 参議院 2026-04-21 外交防衛委員会
ですので、大臣、その後段の部分にございました、違反をしているというふうに認められた場合の停止であるとか是正であるとか、そういったことは運用指針上どこに書いているんでしょうか。
広田一 参議院 2026-04-21 外交防衛委員会
大臣、当然、約束違反が起きたとき、しかも今回、殺傷力の高い兵器を移転することになるんですよね、これが守られない、そして使われるというふうなことが分かったときに、当然、相手国への是正を要求することはもちろんやらなければならない。厳正に対処するということも当然であります。  であれば、なぜ運用指針にこの大事なことを明記しないんでしょうか。
広田一 参議院 2026-04-21 外交防衛委員会
大臣、まさしく今大臣が御答弁されたことは極めて重要なことでありまして、もちろんこういった委員会でそのことを確認することは大切なことだというふうに私も認識しますけれども、しかし、これをきちっと運用指針に明記することもまさしく歯止めにつながるんじゃないかなというふうに私は思うわけでございます。  その上で、もう一点確認なんですけれども、繰り返しになりますが、今回、殺傷力の高い武器が原則解禁になったわけです。これによって約束違反が起きたら、相手国への信頼、信用というものは大きく失墜をするわけでございまして、これは、是正のみならず、供給制限であるとか、そして、ひいては制裁の在り方、こういったことも十分に考えていかないといけないわけでありますが、これはどのような考え方で運用していくんでしょうか。
広田一 参議院 2026-04-21 外交防衛委員会
もうこれ以上はこの点については質問しませんけれども、大臣、万一から後に答弁されてきたことは非常に重要な我が国の方針であるわけでございますので、これが今回の閣議決定で方針に明記されていないということは私は根本的な不備があると、こういうふうに指摘をせざるを得ないというふうに思います。  その上で、平和国家としてのこれまでの歩みを引き続き堅持するという御答弁がありましたので、五類型撤廃の論理的整合性についてお伺いをしたいと思います。  いわゆるこの五類型は、主にシーレーン防衛を始め海洋安全保障を念頭に、インド太平洋地域の平和と安定を図ることを目的として設定された、こういうふうに理解をしているところでございます。今回の中東情勢、先ほど茂木大臣とも若干議論したんですけれども、このことを踏まえれば、その重要性は更に更に増しているわけでございますが、よって、私たちの提言の中でもこの海洋安全保障分野に
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広田一 参議院 2026-04-21 外交防衛委員会
大臣、一国のみで、もうもはやどの国も自国の平和と安全を守ることができない、こういったことについてもちょっと議論をしたいなと思ったんですけど、ちょっと時間がないので、これは次回に譲りたいというふうに思いますが。  ちょっと五類型に関連して一点確認したいんですけれども、今回の五類型の撤廃で、いわゆる弾薬、ミサイルの移転、輸出、これは可能となるんでしょうか。
広田一 参議院 2026-04-21 外交防衛委員会
その御答弁の上で一点確認したいんですけれども、平成二十七年の九月十六日、当時、平和安全法制について議論をしている際、自由民主党の安倍内閣総理大臣を含めて五党で合意書が結ばれました。  その中で、こうあるんです。これ、弾薬の提供は、緊急の必要性が極めて高い状況下にのみ想定されるものであり、拳銃、小銃、機関銃などの他国部隊の要員などの生命、身体を保護するために使用される弾薬の提供に限ると、こういうふうに明記をされておりますけれども、これは現在でも維持されているんでしょうか。
広田一 参議院 2026-04-21 外交防衛委員会
時間が参りましたけれども、この弾薬の輸出、移転については、このような厳しい制限、制約が引き続き課されている、こういうことを確認をすることができました。これを踏まえて、これからもこの点について議論をしていきたいと思います。  ありがとうございました。
小島とも子 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
立憲民主・無所属の小島とも子です。  まず一つ目は、共同親権等に関わってやり取りをさせていただきます。  二〇二四年五月十七日、離婚後も父母双方に親権を認める共同親権を導入することができる改正民法が成立いたしました。これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、今回の改正により、離婚後は単独親権の定めも共同親権の定めもすることができるようになりました。  資料四にありますように、協議離婚では、その協議により親権者を定め、父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合は裁判所が親権者を決定できる制度であり、既に離婚している父母についても、改めて単独親権から共同親権に変更することが可能となっています。あわせて、共同親権を行使するに当たって父母双方の意見が食い違った場合に意見対立を調整するための手続が新たにつくられ、家庭裁判所がそれを担うことにもなっておりま
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小島とも子 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
ありがとうございます。  成立から施行まで約二年間、その間に行うべきことが附則として付されています。民法の一部を改正する法律の附則第十九条検討の項、政府は、期日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとあります。  そこで、お伺いをいたします。成立から施行までの約二年間、どのような措置についての検討が行われ、具体にどのようなことが行われることとなったのか、お示しをください。
小島とも子 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
ありがとうございます。  資料一になります。  赤枠で変更点を囲ませていただきました。父母の真意に基づくということは、一番下、レ点を打つのでしょうか、そこで確認をすることができるというようなお話がございました。  共同親権とするのか、単独親権とするのか。いろんなやり取りの中で、例えばDVというふうに明らかにされていなくても、妻と夫に支配、被支配の関係性があって共同親権を了とせざるを得ない場合があり、そこに対して疑念の声、懸念の声も多く出たところであります。  この印を付けるまでのプロセスこそが大事であって、難しい場合、このプロセスに関わる人が必要ですが、私は、ずっと調べさせていただきましたけれども、まだその環境が十分に整っているとは言えないなというふうに思っています。  離婚に至った父母の関係、とても悪化しているということは想像に難くありません。先ほども申し上げましたが、様々なこ
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