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立憲民主・無所属

立憲民主・無所属の発言2094件(2026-02-18〜2026-06-02)。登壇議員40人・対象会議28件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 子供 (53) デジタル (51) 教科書 (48) たち (43) 教育 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
泉房穂 参議院 2026-04-16 法務委員会
恐らく日本の法律上初めて数値基準を用いる、ある意味画期的とも言えますし、非常に悩ましい状況の法律だと理解をするんですが。  これ、規範としては、正常運転ができないという規範ですから、当てはめで裁判所が認定をすればいい、足りる話であって、あえて立法化が必要かという論点は残ると思うんですけど、裁判所の認定をもって足らないと、あえて数値基準をもってまでして類型化する必要性はどこにあるかという質問にどう答えられますか。
泉房穂 参議院 2026-04-16 法務委員会
今回の法改正、明確性の原則からいうと、数値基準を設けるのは、そういう意味でいうと、罪刑法定主義からして分かりやすく基準が一律化する面はあると思うんですが、今回の法改正、数値基準を設けながら、かつ加えて、その他類型でこれまでどおりの正常運転でないのを残しておられます。  とすると、恐らく今後の実際の実務においては、このいわゆる数値基準を超えているけれども、正常運転だったという主張がなされると思います。恐らく刑事裁判の中で、弁護士の中では、多分、今回の法律改正を違憲と争って、これは違憲であると、つまり、数値基準をもって全てが一律に当てはまるというのは行き過ぎであって、数値基準を超えていてもそれに当てはまらない例もあるのではないかという疑問は多分あると思います。  今回は、恐らく、数値基準を超えていなくても正常運転でなければ処罰するということだと思うんですが、片方の数値基準を超えていなくとも
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泉房穂 参議院 2026-04-16 法務委員会
そもそも数値基準を用いるのが日本で初めてというのもすごいことですけど、その数値基準の相当性も恐らく争われると私は理解をするんですけど、そのときに、飲酒類型につきましては、現行法でも、例えば呼気でいきますと、今回〇・五という基準ですから、現行法でも、〇・一五を超えるといわゆる俗に言うところの免停ですね。〇・二五で免取り、いわゆる〇・二五で一発で免許取消しになっていると思います。その倍の〇・五ですから相当すごいというふうな理解はしやすいんですけど。  この点、高速度類型については、高速度類型は、一般道も五十キロオーバーしても免停九十日ですよね。高速道路につきましても五十キロオーバーで免停九十日にすぎず、免許取消し一発ではないという状況。  その辺りについて、飲酒類型と比べて、高速度類型については、現行法の他の法律との整合性がどうかという議論はあろうかと思いますが、この点、どのように理解すれ
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泉房穂 参議院 2026-04-16 法務委員会
今回については、いわゆる危険運転致死傷罪についての数値基準を設けて明確化する。実質的には厳罰化の一つだと思いますけど、私からすると、そういう被害者が生じた後の厳罰化にとどまることなく、むしろこういった行為をさせないための取締りの強化が重要だと思うんです。  この点、今回、道交法の一部改正がなされて、飲酒類型については、いわゆる酒酔い運転につきまして呼気〇・五という基準を設けて、そうすると、より厳しく、まさに免取りも〇・二五で免許取消しですけど、そのとき欠格期間がそれは二年だと思うんです。〇・五の酒酔いになりますとその期間が延びてより長期間免許取消しなど取れない意味では、サンクションもある状況なのでここは整合性があると私は理解するんです。  この点、いわゆる高速度類型については、今回、六十キロ超をまさに対象としながら、いわゆる取締りにおいては、六十キロ超を類型化することなく、今回の法改正
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泉房穂 参議院 2026-04-16 法務委員会
数字もう一回言いますけれども、もう一回言いますね。飲酒類型の場合には、今回、呼気〇・五が一つの基準ですよね。それに至らない〇・一五で免許停止九十日、半分の〇・二五で一発免許取消しです。そして、今回の〇・五は、さすがにそこまで行けばひどいだろうとは理解しやすいんだけど、繰り返します。  いわゆる速度超過については、一般道の場合、三十キロオーバーでいわゆる三十日間の免許停止、五十キロオーバー、今回の基準ですね、今回の基準は、一般道の場合には免許停止九十日にすぎないということです。飲酒類型だと一発免許取消しで厳しい処分なのに、スピード違反については免許停止九十日でいいのかという議論はあろうかと思います。  加えて、私が気になるのは、何度も言いますよ、今回、六十キロ超というかなり本邦初の数値基準を刑法の処罰に入れておきながら、取締り規定においては六十キロは何の手当てもしていないのは、私は何か手
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泉房穂 参議院 2026-04-16 法務委員会
次のちょっと問題意識に行くんですけど、私、これ二〇〇一年に最初の法律ができ、一回目の改正は二〇〇四年、私、当時衆議院の法務委員会の委員におりました。その当時からの問題意識なんですが、これ、用語がよくないとずっと思っているんです。  危険運転というと、それは交通、まさに死傷を伴うような事故が起こった被害者遺族には危険に決まっていますがな。それを危険じゃないと言われると、うちの家族が命を失っているのにその当該行為が危険でないと言われると納得するわけもなくて、やっぱり用語の使い方が、危険運転、危険運転の用語が独り歩きしちゃうと、それ以外は危険運転でないというように勘違いされるので、私は、今回間に合わないでしょうけど、何度も法改正なさっておられますから、何かもう少しそれに適したような用語を考えていただきたいと思うんです。  例えば、アメリカの場合には無謀運転という用語を恐らく日本語で訳すと使っ
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泉房穂 参議院 2026-04-16 法務委員会
改めて、これまではそうであっても、私からするとやっぱりちょっと一般国民の認識と用語がずれることはいいことじゃないと思うので、是非検討をお願いしたいなと思っております。  そして、被害者支援に関してです。  今回の危険運転致死傷に関しても、被害者、一定の場合には法テラス、今年の一月からいわゆる支援が新たに始まりましたけど、残念なのは、相も変わらず資力要件残しておられて、三百万円までの人しか支援しないっておかしくないですか。  危険運転致死傷罪のそれによって命を失った家族に対する支援は、そういう資力要件を気にせずにちゃんとスムーズに早期総合支援をすべきだと本当に思うんですけど、この点、法テラス、何か運用を改善できませんでしょうかね、お答えください。
泉房穂 参議院 2026-04-16 法務委員会
法テラス、私自身、二〇〇四年の法制定時の立法担当者で、衆議院修正のまさに実務を担いまして、私、条文書きましたけど、そのときから犯罪被害者支援するって言っていたんですよ。もう二十数年たって、いまだに年収三百万以下しか支援しないって、私は本当にさみしい限りであって、これ大事なテーマなので、引き続き別の機会に法テラスのテーマ取り上げたいと思いますので、よろしくお願いします。  そして、最後の質問になりますけれども、今回については、基本的には、被害者に寄り添う観点から、被害者感情に寄り添うような法改正と理解はしております。私は別に厳罰化を否定する立場ではありません。ただ、それのみならず、やっぱり被害者の声を踏まえた様々な更なる法制度の拡充が必要という立場からすると、特に強い声、各種被害者団体の声で共通しているのは大きく二つあると思います。  一つは、やはり経済的支援がいまだ不十分、十分ではない
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泉房穂 参議院 2026-04-16 法務委員会
引き続き、共に被害者に寄り添う制度拡充、頑張りましょう。ありがとうございました。
打越さく良 参議院 2026-04-16 法務委員会
私は、ただいま可決されました自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党、日本共産党及び日本保守党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。  一 本法により新たに処罰対象となる罪の趣旨及び内容について、その周知徹底を図ること。  二 本法により導入される「アルコール影響正常運転困難状態」の数値基準については、本法施行後の当該条項の適用状況を踏まえ、必要に応じて、その基準の更なる適正化に関する検討を行うこと
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