戻る

立憲民主・無所属

立憲民主・無所属の発言5541件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員40人・対象会議33件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 首都 (57) 法案 (37) 住民 (35) 投票 (33) 法律 (33)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
若干ちょっと、御答弁をもう一度ちょっと整理もしてもらいたいというふうに思うんですけれども。  要するに、今回のこの特定先端技術といったところについて運営法人は行うんだけれども、その周辺のいわゆる新技術については、これは法人の対象になると、こういうふうな理解でよろしいんでしょうか。
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
一定整理ができたというふうに思います。  続きまして、先行的活動についてお伺いをいたします。  これについては、まず大臣の方に質問したいと思いますけれども、この先行的活動について、グローバル・スタートアップ・キャンパス構想の基本方針、この取組の中で、GSC関連施設の開所、運営法人の設立に先立ち、世界から優れた人材、投資を呼び集める呼び水となるよう、最先端の研究活動を先行的かつ効果的に実施をするということでありますが、このGSC構想における先行的活動の位置付けについて御説明をください。
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
その上で、衆議院の議論では、政府の方から、このGSC構想の実現のためには不可欠なものというふうな御答弁があったんですけれども、大臣もその理解でよろしいんでしょうか。
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
その上で、お伺いをしたいというふうに思いますけれども、この先行的活動といったものは、国際研究プログラム、これ三年間で二百十億円、事業化支援プログラム、三年で三十億円、人材育成プログラム、三年間で三十億円。これは資料でお配りしているとおりでありますけれども、この三分野を設定した理由について御説明ください。
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
それぞれプログラムについて御説明があったんですけれども、これ、当面三年間というふうなことでございますが、いわゆるディープテック分野の特徴を踏まえると、このそれぞれの三つのプログラム、先行的活動は何年後に完遂するというふうなめどを持っていらっしゃるのか、この点について御説明を願います。
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
つまり、この先行的活動というのは、新しい認可法人に移管されていくというふうに承知をしているわけでございます。ただ、現時点においては、いつ完遂するかどうかはそれはよく分からないというふうな御答弁だったというふうに思うんです。  その上で、まずちょっとお伺いしたいんですけれども、そうすると、この先行的活動というのは、先ほど確認したように、非常に必要不可欠なものであると、GSC構想を実現するためには、しかも長い期間を要するということであれば、この先行的活動を実施している運営支援法人の役割は、これは極めて大きいものがあるというふうに思うんですけれども、これは、JSTとか内閣府、どのような基準や手続で選定を行ったんでしょうか。
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
そういうふうな経緯があって選定をしたというふうなことでございます。その上で、これが認可法人等に将来的には移管をされるというふうなことでございます。  実際、指針によっても、先行的活動というのは、運営法人設立後速やかに先行的活動を移管するというふうに言われていると理解をしている、承知をしているところでございますが、そこでお伺いしたいんですけれども、この先行的活動を認可法人に移管する、承継させる、これは法的な根拠といったものは本法律案にどのように規定されているんでしょうか。
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
その第七十七条は項目立てしているんですけれども、これは業務の範囲を規定したものではないんでしょうか。
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
業務の範囲を規定したもので、どうして先行的活動の承継といったものが読めるんでしょうか。
広田一 参議院 2026-07-10 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
確かに、内閣府といわゆる運営支援法人との間でそのような契約をするというのはあり得ることだと思いますし、そうでなければならないというふうに思うんですけれども、今私が聞いているのは、そうではなくて、この先行的活動を内閣府とJSTさんが主導してやっているわけであります。しかも、それは非常に長い期間が掛かって、いつ完結するかもまだ分からないということでありますから、これは運営法人の方に移管をされていくというふうなことであります。  ですから、これだけの、数百億の事業を移管するわけでございます。そうした場合に、やはり何らかの法的根拠がなければならないんじゃないかなというふうに思うところでございますが、この七十七条の規定は、これは認可法人ができる業務の範囲を網羅的に書いたものであって、先行的活動を承継、移管するということができるというふうにはとても読める規定ではないんじゃないでしょうか。