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立憲民主・無所属

立憲民主・無所属の発言5541件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員40人・対象会議33件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 首都 (57) 法案 (37) 住民 (35) 投票 (33) 法律 (33)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
打越さく良 参議院 2026-07-09 法務委員会
私の質問は、義務があるということですかということなんですけれども、それはもうまだお認めにならないということで、やはり法案の修正が必要だということは改めて認識されます。  そして、法務省は、運用上の措置であれば任意の証拠開示は可能であるということを繰り返し説明していると。だからこれで十分じゃないかみたいなことをおっしゃるんですけれども、むしろ、裏を返せば、裁判所が勧告しようとも検察は従わなくてもいいということなんでしょうか。それとも、開示が勧告されたときは検察官は必ず尊重するということでよろしいでしょうか。
打越さく良 参議院 2026-07-09 法務委員会
だから、その関連性があるというところで絞られてしまうと、やはり必要な証拠が本人や弁護団に渡らないということが心配されているんですよ。そしてまた、いたずらに従わない検察官たちがいたから時間が掛かってきたと。だから、だからこそ、相当でないということを検察が判断して拒否する余地を残してはいけないということが問われているんですね。  そして、衆議院で、附則四条二項に、事案に応じ適切に行うという条項が追加されました。しかし、今まで不適切に行った事例があるということを法務省、検察庁も、再審無罪になった事件とかそういうものでは渋々認めているかもしれないけれども、それ以外であるんでしょうか。その不適切に行った事例というものをちゃんと判断するように思えないんですけれども、その点いかがか、具体的に答えていただきたいと思います。
打越さく良 参議院 2026-07-09 法務委員会
ですから、私が先ほど述べたように、もう既に再審無罪になって、やっぱりそれはもう検察としても認めざるを得なかったものについてだけおっしゃっているわけですよね。今、再審開始をしてほしいと争っている人たちにとって、もう何十年か後になって再審無罪になった後にそう判断されるかもしれないと、それはやはり不適切だったねと判断されるようなことでは遅過ぎるわけですね。だから、適切に、適切な証拠開示をしてこなかったわけですから、やはり検察の任意に任せていてはいけないわけです。  そしてまた、証拠の提出にとどまっても、弁護人は閲覧、謄写できるんだと、だから不都合はないじゃないかというような説明を繰り返しているわけですけれども、参考人質疑において田岡参考人が指摘していたように、裁判所が取り寄せなければ弁護人は証拠を見ることができない、そして裁判所が取り寄せる証拠の範囲は関連性のある証拠に限られてしまうと。そうす
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打越さく良 参議院 2026-07-09 法務委員会
大臣がそのような答弁をなさることを想定して、私は前もって、そうであってもやはり必要なんじゃないかということを申し上げているわけですね。それなのに、私が打ち消した、そのような答弁をなさるのは甚だ遺憾ですね。  だから、職権主義構造といっても、全くそれが理由にならないんですね。再審請求人の方は主張、立証の準備をするその責任があるわけですから、職権主義構造であっても、そのための、その責任を果たすための必要な証拠を手に入れなければいけないということは、全く私の今の質問に答えていないです。そして、実態としても、その主張、立証の責任が難しくなるんだということで様々な指摘がなされていることを全く踏まえていないものと言わざるを得ません。  そして、質問を若干飛ばしますけれども、法案の証拠標目一覧表のことですけれども、証拠開示の手続が長期化したのは、検察官がどんな証拠を持っているかも分からず、当てずっぽ
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打越さく良 参議院 2026-07-09 法務委員会
更に議論を深めたいんですが、ちょっと時間が足りなくなったので、一つ言えるのは、常に全証拠の一覧表を提出するのではなくて、裁判所が必要であると勧告した場合には裁判所が指定する範囲に属する証拠の一覧表を必ず提出する仕組みというのは、それはさすがにいいんじゃないでしょうかね。五年後を待たずにすぐにでも実現可能ではないかと。私としては、その手続構造というものも議論ありますけれども、でもさすがにそのことはすぐにでも可能ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
打越さく良 参議院 2026-07-09 法務委員会
再審制度はもう一日でも早く無実の人を救済する制度でなければならないというその決意が今までの答弁には感じられないところでございます。目的外使用の禁止を含む残してしまった質問については後日にしたいと思います。  終わります。
泉房穂 参議院 2026-07-09 法務委員会
泉房穂です。三十分間よろしくお願いします。  前回、衆議院の修正案提出者の方にいろいろ御質問させていただきました。今日もよろしくお願いします。今日は、刑事局長の方を中心に確認をしていきたいと思います。  まず、この間、このテーマについて衆議院でも議論がなされ、今まさに参議院でも議論が続いていますが、実際の冤罪の被害者がどう言っているかと言われると、例えば袴田事件の袴田ひで子さんは、政府案のままでは巖も助からず処刑されていたと、まさに今回の政府案では改悪だということを言っておられます。阪原さんもですし、前川さんもです。  でも、この点、一歩前進という評価もあるのかもしれませんけれども、少なくとも冤罪被害者のうちの一定の関係者が、今回の政府案だったらむしろ制定しない方がいいのではないかという意見も数多く聞いているところです。こういった声をどのように受け止めるか、お答えください。
泉房穂 参議院 2026-07-09 法務委員会
この間も刑事局長も繰り返し同趣旨の答弁なさってきておられます。  私としては、もうこの時点においては、法務省を問い詰めるのではなくて、参議院にて修正案を可決して本会議で可決し、衆議院に戻して、ちゃんと立法府において冤罪の被害者の救済につながる法律を作る、これは私たちの務めだというスタンスに立っています。  そういった観点で、私もこの間、何度も質疑にていろいろな論点を摘示してきましたが、いろんな関係者の声も踏まえまして、本日資料をお配りしておりますけれども、一枚目のペーパーでありますが、五つの点で整理させていただいております。  この一枚目のペーパーにつきましては、中道、立憲、公明三党の政調審議会にて承認を得たものでありますので、私個人の意見ではなくて、三党にてこういった五つの点については必要だろうというふうな判断がなされたと私は理解をしており、私の立場としては、この五つをこの参議院の
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泉房穂 参議院 2026-07-09 法務委員会
この証拠開示のまさに問題が最大のテーマだと私は思っております。整理しますと、恐らく大きく三つほどの論点に整理も可能だと思います。  まず、何よりも大きいのは、現状の政府案では関連性という制約された範囲ということになっていますから、それで十分なのか否かという論点であり、関連性という制約ありでいいのか、関連性がありを問わず幅広い開示を認めるかという証拠の範囲の論点が最大論点。  二つ目の論点は、それにつきまして命令を課して義務を課すのかどうかでありまして、今回の修正案も勧告は記載しておりますが命令は記載しておらず、前回の答弁でもそこは別に決めていないということですから、私としては命令も可能だという立場に立ちますけれども、この点、命令だと検察官は提出義務を負いますが、勧告はあくまでもお願いですから、検察次第の判断になってしまいますので、まさに抗告の論点の十分な根拠につながるような論点でありま
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泉房穂 参議院 2026-07-09 法務委員会
資料二の方に改めてこの論点整理しております。そして、それを特に詳しくという形で資料三の方も記載しておりますから、お手元の方は御参照願いたいんですけど。  ここで、刑事局長に確認ですけれども、いわゆる職権主義、職権主義とずっと言っておられて、職権主義とは何かというと、要は裁判官が責任を持って真実をしっかりと見極めることが職権主義だと思います。真実を見極めるために裁判所としてはある意味オールマイティーで訴訟指揮権に基づいていろんなことができるという立て付けになっているはずでありまして、そうであれば、別にわざわざ関連性の縛りを掛ける必要はなくて、裁判官が相当と認めた場合には、そのときには対応可能という方がむしろ職権主義に整合的なはずだと思うんです。なぜあえて裁判官を縛るような、制約をするような関連性に限定するのかということをもう一回確認させてください。