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立憲民主・社民・無所属

立憲民主・社民・無所属の発言8749件(2024-10-01〜2026-01-23)。登壇議員52人・対象会議38件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 調査 (55) 生産 (50) 飼料 (38) 経営 (30) 継続 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大椿ゆうこ 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
そもそも、地方公務員が業務上知り得た秘密を漏えいさせれば地方公務員法第三十四条違反ですよね。地方公共団体の首長や議長のような特別職の地方公務員が守秘義務違反を教唆した場合はどうなりますでしょうか。参考人、お願いします。
大椿ゆうこ 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
特別職にも適用された事例があるということですが、済みません、ちなみにそれはいつのどの判例か、教えてください。
大椿ゆうこ 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
済みません、ちょっと聞こえなかったので。元、どこですか。(発言する者あり)呉市ですか。はい、分かりました、呉市ですね。ありがとうございます。  民間の事業者内で通報者の探索を教唆する行為又は探索に際して集められた情報を外部に漏えいしたり漏えいを促す行為は本法律において規制されるのでしょうか、お答えください。
大椿ゆうこ 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
兵庫県問題に関連し、地方公共団体における体制整備について質問をさせていただきます。  二〇二三年度の行政機関における公益通報者保護法の施行状況調査では、内部通報窓口を設置していないと回答した市町村の割合は二六・五%となっており、従業員三百人以下の市町村に限るとその割合は五〇・九%となっています。  まず、この調査結果に対しての大臣の受け止めを簡潔にお願いします。
大椿ゆうこ 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
二〇二二年六月一日に消費者庁が発出した公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン、内部の職員等からの通報においては、内部通報窓口であっても住民等からの通報を受けられると書かれています。その理由をお答えください。参考人、お願いします。
大椿ゆうこ 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
刑事訴訟法第二百三十九条第二項は公務員の告発義務を規定していますが、やはり行政機関の業務が適正に行われるためには、組織内の問題を見付けた公務員がそれを通報しやすくすることは喫緊の課題ではないかと思います。特に今回の兵庫県の例を見ていれば、その必要性を私たちは強く感じるわけです。また、今答弁にあったように、住民からの通報を受け付けるためにも地方公共団体の内部通報窓口は大切な役割を担っているということが分かります。  地方公共団体の内部通報窓口の設置割合は従業員の数を問わず一〇〇%を目指すべきだと考えていますが、大臣のお考えをお答えください。
大椿ゆうこ 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  それでは、配置転換の問題について質問をしていきたいと思います。  先日の参考人質疑には、オリンパス事件の濱田正晴さんに御出席をいただきました。濱田さんは、本法案が裁判をすることを前提に作られているということ自体が問題であるという指摘をされました。先ほどの古庄議員の質問の中にもその内容が込められていたと思います。裁判になった時点で労働者は負けていると、だから、本当にそこに行ってしまったらもうなかなか労働者にとっては勝ち目がないんだということ、弁護士としてその実態を見てこられたんだと思います。  大臣は、労働者が不当な扱いを受け、裁判で闘うことの大変さというのをどの程度認識されているでしょうか、お答えください。
大椿ゆうこ 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
大臣、ちょっと私の個人的な話をさせていただきたいんですが、私は、有期雇用を理由に職場を雇い止め、解雇された経験があります。裁判では闘いませんでした。労働委員会で闘いましたけど、トータル三年九か月、結果が出るまでに時間が掛かったんですね。自分自身は公益通報をしたわけではありません。なぜ仕事があるのに有期雇用にするのかと、継続雇用してくれということを争ったわけで、公益通報とは違うわけですけど。つまり、公益通報か否かにかかわらず、職場に対して異論の声を上げた者、反論をした者、職場の不適切な部分を指摘した労働者というものは、本当に不利益な取扱いを一旦受ければ元どおりになることは私はほぼないというふうに確信するほど、労働争議というものは難しいと思っているんですね。私自身も職場に戻ることはできませんでした。  今回、濱田さんでも、最高裁で判決が出ても、職場に戻ることが一旦できなかったというようなこと
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大椿ゆうこ 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
串岡さんや濱田さんは、やはりすさまじい経験をされ、そしてある程度時間がたち客観的に、この公益通報者保護法どうあるべきかということを客観的にもうお話しできる方々だと思います。こういった方を委員に入れることには何ら問題がないのではないかと思いますし、今大臣の口からもありました、少なくともヒアリングはすべきだと思うんです。  なぜなら、検討会第五回では、三菱UFJ銀行と日本製鉄からヒアリングを行っています。大企業なら個別の企業を呼ぶことはできるけれども、個人だったら駄目と。それもちょっと基準おかしいんじゃないかと。企業も呼ぶんだったら、本当に被害に遭った個人を呼んでヒアリングを行う。どんなふうに職場で嫌な目に遭ってきたか、裁判を闘うのがどれだけ大変だったか、そのことを当事者から聞くのと、当事者の周辺にいる人のと、と聞くのとは大違いだと思います。当事者からやっぱり聞かないと、この公益通報したこと
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大椿ゆうこ 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
了解はできませんけれども、検討してください。今日結論出さなくてもいいじゃないですか。その人たちを、当事者をやっぱり委員に入れて次の検討をしようって、また考えてくださったらいいですから、今日、大臣、結論出さなくていいと思います。  労働基準法百四条二項、労働安全衛生法九十七条二項、最低賃金法三十四条二項は、既に法令違反について行政機関に申告を行った労働者に対し、解雇そのほか不利益な取扱いをしてはならないと罰則付きで定めています。  この、そのほか不利益な取扱いは、当然、不利益な配置転換も含む不利益取扱い全般を指しているという解釈で間違いありませんでしょうか。厚労省は、不利益な配置転換についても罰則を設けることは不可能ではないと考えているということでよろしいでしょうか。お答えください。