立憲民主・社民
立憲民主・社民の発言15946件(2023-01-23〜2024-08-23)。登壇議員42人・対象会議39件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
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調査 (39)
通報 (38)
地方 (35)
政策 (35)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○石垣のりこ君 本籍地のみならず、氏名等も変更があればということですよね。つまり、従事予定者は、生まれてから現在までの間に本籍地若しくは氏名を変更している場合は、過去に遡って変更前の戸籍謄本全ての提出が必要になるということでいいですか。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○石垣のりこ君 その本籍、どのぐらい移すか、人によってもちろん違うとは思いますし、余り変えないという方もいらっしゃれば、様々な都合で本籍移動される方もいらっしゃるんだと思いますけれども、これまでの全て、一回だけ今の段階のものを出せばいいわけではないということが今御答弁で分かりました。
戸籍の提出は、この従事予定者個人がこども家庭庁に提出するということでよいでしょうか。また、戸籍を取得するのにもお金が掛かるわけですけれども、例えば三回、戸籍若しくは氏名も含めてですが、変更を行っているとすると、最初の戸籍も含めて四枚の戸籍謄本が必要になると、その分の金銭的な負担が生じるということでもいいでしょうか。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○石垣のりこ君 一度出したものはもう提出しなくてもよいシステムをつくるということなんですけれども、でも、転職などをするたびにやはり、でも戸籍謄本の提出は必要になるということだと思いますし、あと、二回目以降の犯歴の確認含めて、この転職のたびに必要になるということでよろしいですか。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○石垣のりこ君 続いて、犯罪事実確認の事務作業について伺います。
法案が成立した場合、施行後の三年間で本法案の対象となる対象施設の従事者の犯罪事実確認を実施することになっております。義務化される施設の対象者数、また任意で対象となる民間教育施設の想定人数が今どのくらいとして見積もられているか、教えてください。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○石垣のりこ君 そのほかにも対象となる施設たくさんございますので、今確定的にある程度想定されるこの二百三十万人という、以上という、を基準に考えていきたいと思いますけれども、この人数の犯歴確認をするために必要と考えられる人員及び予算というのはどのくらいに見積もっているんでしょうか。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○石垣のりこ君 現時点ではまだ分からないということで、これから精査されるということなんですけれども、単純にですね、二百三十万人の犯歴確認、これ三年掛けて行うとすると、年間の稼働日が二百五十日でちょっと計算をしてみると、大体一日におよそ三千人分行う必要が出てきます。一人の従事者が一日に何人の犯歴確認ができるかということを考えると、一人の犯歴確認に要する時間、仮に五分で見積もると一時間に十二人で、八時間でこの業務だけやっていたと仮定して九十六人、およそ百人しかできないわけですよね。つまり、一日三十人程度で作業を行わないと三年間に二百三十万人の犯歴確認が終わらないという、本当にごくごく単純な計算ですけれども、こういうことが想定はされます。あくまでもこの作業に従事するという、だけやるという前提でございます。
これ、誰がこの犯歴の確認作業を行うという想定でいるんでしょうか。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○石垣のりこ君 こども家庭庁でやる部分、これは委託できるところとできないところがある。また、犯歴確認に関しては、これ法務省あるいは検察庁というところも対象になってくるということだと思うんですが、大変機微な情報を扱うということで、委託事業者に全ての作業を負わせることができないと思います。
この委託業者に任せられること及び任せられないこと、どんな業務なのか、また、委託業者には任せられない作業は誰が行うという想定でいるのか、教えてください。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○石垣のりこ君 今こども家庭庁さんにお答えいただきましたけれども、確認ですけれども、従事予定者から、あるいは委任を受けた事業者等からこども家庭庁に送られてきた戸籍情報、ここを照合をしてこれを法務省あるいは検察庁に送り、その情報と犯罪歴との照合を行うという作業があるわけですけれども、この具体的な犯罪歴、データベースになっているもの、そして、先ほども話に出ていましたように裁判書という形で残っているものとあると思うんですが、この照合の部分というのは、さすがに委託業者ではなくて、法務省あるいは検察庁の職員が行うということになると思いますが、この点、間違いないですか。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○石垣のりこ君 非常に取扱いをきちんとしなければいけない案件であると思います。これ、なかなか委託ということができないということで、こども家庭庁さんはもちろんなんですけれども、法務省さん又は検察庁さんの負担というのがこの部分でかなり重くのしかかってくると思います。
法案の第三十八条に、犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去に関して、犯罪事実確認書に記載された確認日から起算して五年を経過した日の属する年度の末日から三十日を経過する日までに、中は中略しますが、廃棄し、消去しなければならないという規定がございますが、このような期間設定にしている理由を教えてください。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○石垣のりこ君 確認のタイミングが一斉に来るということで、その都度細かくチェックをしていく必要がなくて、負担軽減の部分もあると思うんですけれども、今お話にありましたように、これ、継続して雇用している従事者に対しても五年後にやっぱり再度この犯歴確認を行うということなんですよね。
つまり、現時点の対象者数で考えれば二百三十万人以上の確認作業を、この施行後から三年掛けてですので、五年間の間におよそ三年間掛けてやっていくという作業がずっと継続的に続いていくという認識で間違いないですか。
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