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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
稲富修二 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○稲富委員 先ほど来申し上げているように、安全確保というのはやはり大事でありまして、しっかりと政府においても御検討いただきたいと思います。  以上で終わります。ありがとうございました。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 立憲民主党の井坂信彦です。  本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。厚生労働大臣として様々な議論をさせていただいた後藤大臣に再び質疑ができて、大変うれしく思います。  まず、法案第三条の条件明示の項目について伺います。  フリーランスに業務委託をした場合は、直ちに委託業務の内容、報酬、支払い期日その他の事項を書面で明示することが委託側、委託事業者に義務づけられます。そして、その他の事項というのは、下請法の項目を縮小して、互いの名称、取引開始日、役務の提供場所、納期、継続的な役務取引の契約期間など、加えて七項目ぐらいを公取委規則に定めるというふうに伺っています。  一方、我々がフリーランス当事者や弁護士さんなど四団体からヒアリングをしたところ、契約時に条件を決めて明示してほしい項目はほかにも多数あるということであります。例えば諸経費、あるいは納品方法、
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井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 本法案では、報酬額とか納期のトラブルぐらいしかこの条件明示では防げないというふうに思います。業界によっては、著作権のトラブルであったり、あるいは経費がもらえないといった問題が頻発をしております。是非、全業界共通の項目だけじゃなくて、大まかな業界別、あるいは著作権の有無などパターン別に、選択必須の条件明示項目などを追加していただきたいと思いますが、そういったことも検討していただけるかどうか、伺います。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 ありがとうございます。  いずれにしてもというのは、その前の説明を全てキャンセルする言葉なので、むしろ、いずれにしても以降から本当の答弁をいただける方が私はありがたいというふうに思いますので、是非、いずれにしても前は省略でお願いをいたします。  次に、二つ目、条件明示のタイミングについて伺います。  法案三条では、業務委託をした場合、直ちにと書いてありますが、これは、口頭で契約した後でその内容を書面で確認をするという意味であります。これでは、契約した内容と後で書面で確認のために明示された内容が違うというケースもあり得ます。  大臣に伺いますが、発注後の条件明示だけでなく、やはり契約前の条件明示も義務づけるのが当たり前ではないでしょうか。伺います。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 書面で事後に明示された内容が契約時とは違った場合に、もう既に業務に着手をしてしまっていたり、あるいはほかの業務を断ってしまっていたりということがあり得るわけです。そういう場合、どう救済されるのか。あるいは、そういうことがないように必ず着手前に書面を届けるように義務づけるのか。このタイムラグの問題についてはどうお考えでしょうか。参考人でも結構です。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 やはりくれぐれも、契約時に書面がないというのはなかなか問題があると思いますので、口約束で契約した、後で確認の書面が来たら違ったというトラブルがまた法施行後頻発をするようであれば、契約時の書面もしっかりと追加をしていただきたいというふうに、これは強く要望しておきます。  次に、三番目ですけれども、法案第五条の禁止事項、まあ遵守事項と書いてありますけれども、禁止事項に追加してほしい項目について伺います。  委託事業者による一方的な発注取消しを禁止すべきではないでしょうか。伺います。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 是非、受領拒否の禁止、あるいは不当な給付内容の変更、やり直し禁止、さらには十六条の中途解約等の事前通知義務、その三つを駆使して、その三つで相当幅広く禁止できるはずですので、政府には、一方的なキャンセルは、事実上、もう本法案施行後は簡単にはできませんよということはしっかり周知徹底をしていただきたいというふうに思います。  次に、四つ目、委託事業者による一方的な契約条件の設定、これも禁止をすべきではないでしょうか。大臣に伺います。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 大臣が今答弁いただいた、幾つかの、今の法案の中のことで規制ができる部分もあると思います。しかし一方で、買いたたきとか一方的な経済利益提供強要以外にも、例えば、今、運送業などでは、受託側が勝手にやめたら罰金などの一方的な条件設定などもされているというふうに聞きます。  フリーランス一一〇番の相談内容の第一位は報酬の遅れ、第二位は報酬の減額でしたけれども、第三位は、まさにこの取引条件の一方的な設定というのが実際に一一〇番に寄せられている相談の第三位であります。  是非、大臣、この一方的な契約条件の設定というのは、元々、フリーランスのガイドラインには明記されていた項目でありますから、これも正面から禁止事項に入れるということを、今後検討ぐらいはしていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 確認の要否も含めて検討ということで、やや弱い御答弁でありますけれども、しかし、要の可能性もあるということで、是非御検討いただきたいというふうに思います。  次に、これも同じ禁止事項に入れていただきたいことですが、委託事業者による知財など成果物に係る権利の一方的な取扱いも禁止をすべきではないかと思いますが、大臣に伺います。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 ありがとうございます。  大臣の今の御答弁で、そういう運用をちゃんとしていただきたいというふうに期待をいたします。  ただ、もう一歩突っ込んで議論したいのは、元々これもフリーランスのガイドラインでは、不当な経済上の利益提供といった、今大臣がおっしゃった項目とはあえて分けて、別項目で明確に、問題のある行為として書かれていたわけです。しかし、本法案では抜け落ちてしまいました。  この不当な経済上の利益提供というのは、いわばオプション的な禁止事項でありますが、一方で、納品するのが映像やデザインなどの情報成果物の場合は、著作権がどちらに帰属するのかとか二次利用の問題などは、これは業務委託の成果物のまさに中心的なテーマになってまいります。  大臣に重ねて伺いますが、現時点での御答弁は先ほど賜りましたが、不当な利益提供と分けて、やはり知財など成果物に係る権利の一方的な取扱いを正面か
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