戻る

立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 ありがとうございます。  続きまして、同様に追加していただきたい禁止事項で、長時間労働とか過重労働につながる発注、つまりは、非常に短い納期を無理やり強いたり、非常に少人数に、例えばたった一人に大量な仕事を課したりとか、こういう無理な発注を禁止をすべきではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。六番目です。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 今、フリーランスの方の過重労働、長時間労働について議論をしていただいている、その結果も踏まえて適切な対応ということでありますけれども、一方で、やはり今日は内閣委員会ですので、大臣に是非検討していただきたいのは、買いたたきというパターンで規制できるケースというのは非常に少ないと思います。  これはどういうケースかというと、納期に間に合わせるためにもう一人、人に手伝ってもらった、でもその人の分の人件費はもらえない、これは買いたたきに当たるので本法案でも規制ができます。しかし、実際はそんなことはできなくて、とにかく一人で納期に間に合わせてくれ、もう一人雇って、そんなコストなんか出せないということになるのは決まっていますので、買いたたきでは、事実上、この長時間労働や過重労働につながるむちゃな発注というのは規制ができないと考えます。  大臣、是非、こういう現状も踏まえて、厚労省側の保
全文表示
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 元厚生労働大臣としてはやや残念な御答弁だというふうに思います。  続きまして、七番目、契約解除や更新停止の歯止めについて伺います。  昨年六月のセブンイレブン店舗明渡し事件、また、その前のほっかほっか亭事件や相撲協会事件など、継続的な契約の解除にはそれ相応の理由が必要という判決が幾つか出てきております。  契約解除を規制し過ぎると、これは受注するフリーランス側もお試し発注を受けることができずに営業がしにくくなるという声もあります。しかし、継続的また断続的な取引の場合は、発注者側が理由もなく簡単に契約解除や更新停止ができないような一定の歯止めが必要ではないでしょうか。大臣に伺います。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 今回の法律を作るに当たっての法制度の方向性という文書の中には、契約締結時に終了事由を明記をして、契約終了時にはその理由を提示する必要がある、そういう法律を作りましょうというふうに方向性にははっきり書かれていたわけであります。ところが、本法案ではそれが条件明示の項目から消えています。  少なくとも、法制度、法律を作る直前の段階までは、これは重要な項目だと政府も認識をしていたことは間違いがありません。  大臣に重ねて伺いますが、継続的、断続的な取引に限定をして、せめて契約締結時に終了事由を明記をする、これぐらいは義務づけられないでしょうか。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 ありがとうございます。  政府も重要事項として一旦は法律に書こうと思っていたことでありますから、是非これは、要否を含めて検討というよりは、重要度の高い検討事項としてそちらで認識をしておいていただきたいというふうに思います。  次に、フリーランスの社会保障について伺います。  本法案は、フリーランスの契約リスクを解消するものであります。一方、今後は、育児・介護休暇であったり、健康保険や年金、雇用保険、労災保険など、フリーランスのライフリスク対策についても検討すべきだと考えます。非常に大きな議論なので、これは議論し出すともう時間が足りませんが、本日は特に労災について伺います。  特別加入労災保険の保険料を発注者負担にすることを政府として推奨したり、あるいは保険料分担を契約時に明示することをガイドラインで推進できないでしょうか。参考人に伺います。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 ありがとうございます。  続きまして、本法案の適用対象について伺います。  第二条第一項の、従業員を使用しないという特定受託事業者の定義から、青色事業専従者、要は家族として手伝ってくれている人を使用する場合、あるいは受託事業以外の全く別事業で人を誰か使用する場合というのは除外をするべきではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 もう一つの、受託事業以外の、要は、フリーランスといっても、いろいろな、全然違う事業を同時にやっているフリーランスもいるわけであります。受託事業以外、例えば、デザイナーとプログラマー両方やっているようなフリーランスで、デザイナーの方では一人アシスタントを雇っているけれどもプログラミングの方は完全に一人で全部やっている、こういうケースもあるわけであります。そういう場合、こっちで人を一人雇っているから、その人はもう何をやっても特定受託事業者にはなれないということは、これはちょっと行き過ぎだというふうに思うんですけれども、受託事業以外での従業員の使用というのは除外をすべきではないでしょうか。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 ちょっと伺いたいんですけれども、逆に、法人の場合、社員百名いる会社の社長でも、新たに会社をつくって、役員自分だけ、社員ゼロの別会社をつくれば、その会社で受けた仕事は、フリーランスとして保護される、特定受託事業者として保護されるんでしょうか。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 法人の場合はどんな大会社でも一人会社をつくればフリーランスになれるというのは、これはさすがにちょっとバランスを失していると思いますから、時間はないですけれども、大臣、是非この問題も頭に留めておいていただきたいというふうに思います。  次に、プラットフォーマーについて伺います。  プラットフォーマーであっても、実態に照らして実質的に発注者であるという場合は、特定業務委託事業者として本法の適用対象、規制対象となるということで間違いないでしょうか。時間がないので、周知方法の答弁はもうなしで、間違いないとだけ御答弁をいただければと思います。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 ありがとうございます。  ちょっと一つ飛ばしまして、最後に、私は、そうはいっても、いろいろ問題点や足らずは指摘をいたしましたが、今回、新しい法律という形でフリーランスを保護する、特に契約面でトラブルをなくすという本法案ができて、議論できていることは大変よいことだというふうに考えています。  問題は、法律ができても、それが現場できちんとそのとおり執行されるか、あるいは問題があるところがきちんと積極的に調査がなされるかというところであります。  伺いますが、フリーランス一一〇番、それから公正取引委員会、それから労働基準監督署、そして中小企業庁、これらの相談、それから執行、あるいは調査の体制を強化をして、積極的な調査で適正な法執行をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。