自由民主党・無所属の会
自由民主党・無所属の会の発言83941件(2023-02-13〜2026-02-26)。登壇議員505人・対象会議84件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
予算 (28)
散会 (26)
自民 (20)
理事 (19)
無所属 (17)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鈴木隼人 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣府副大臣
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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本委員会へは内閣府の副大臣として答弁するために出席をしており、当時の一議員として発言した所管外の事項に関する見解についてはお答えを差し控えさせていただきます。
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| 鈴木隼人 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣府副大臣
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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繰り返しになりますが、私は、本日、この委員会に内閣府の副大臣として出席をしておりまして、当時の一議員として発言した内容への見解について、お答えは差し控えさせていただきます。
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| 鈴木隼人 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣府副大臣
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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委員が条約について御質疑をされるのであれば、条約を所管している部局にお尋ねをいただきたいと思います。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねは、現在捜査中の個別事件における捜査の具体的内容に関わる事柄でありまして、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思います。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でありまして、お答えは差し控えたいと思います。
なお、一般論として申し上げれば、その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為を行い、よって人を負傷又は死亡させた者は自動車運転死傷処罰法第二条第二項の危険運転致死傷罪が、自動車の必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は自動車運転死傷処罰法五条の過失運転致死傷罪がそれぞれ成立し得るものと承知しております。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
現在、法制審議会の部会において、法令で定める速度以上の速度で自動車を運転する行為を危険運転致死傷罪の対象とすることなどについて議論が行われているところでございます。同部会における検討のたたき台では、道路の最高速度に応じて、最高速度を四十キロメートル毎時ないし六十キロメートル毎時を超える速度以上の速度で自動車を運転する行為を一般に危険運転致死傷罪の対象とする案が示されておりまして、今後更に検討が行われるものと承知しております。
しかしながら、諮問をしている立場である法務大臣としては、現段階で法整備の在り方について所見を述べることは差し控えますが、いずれにしても、危険、悪質な運転行為による死傷事犯への対応は喫緊の課題であり、できる限り早期に答申をいただき、それを踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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済みません、一般と申し上げましたが、一律の間違いでございます。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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御指摘の点は、重大な問題として受け止めたいと思います。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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改正法は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものであります。
離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかについては、事案ごとに子の利益の観点から最善の判断がされるべきものでございます。改正法も、離婚後の共同親権と単独親権のいずれかを原則とするものではないわけであります。もっとも、父母の双方が親権者になることが子の利益に沿う場合には、適切に共同親権が選択されるべきであると考えております。
委員の問題意識も考慮しながら、引き続き改正法の趣旨、内容の周知、広報に努めてまいりたいと思っております。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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子供の意見表明権を保障する仕組みについて、法務省の方からお答えをいたします。
改正法では、父母が子の人格を尊重すべきことを明確化しており、ここに言う子の人格の尊重には、子の意見が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという趣旨を含んでおります。
御指摘のとおり、協議離婚における子の意見の尊重は重要な課題でございます。まずは、子の意見を適切に考慮し、尊重することの重要性が広く理解されるよう、引き続き周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
また、法務省では、今年度、子の意見の把握、反映に関し、情報提供や支援の在り方についての調査研究を委託しているところでございます。そこで得られた成果の活用の在り方について、引き続き検討してまいりたいと考えております。
〔有田委員長代理退席、委員長着席〕
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