自由民主党・無所属の会
自由民主党・無所属の会の発言83941件(2023-02-13〜2026-02-26)。登壇議員505人・対象会議84件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
予算 (28)
散会 (26)
自民 (20)
理事 (19)
無所属 (17)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2025-11-20 | 総務委員会 |
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今回、昨年の選挙についていろいろな報道、御指摘を受けておりますので、先ほど御指摘のあった件については今精査をしております。
県会議員、市会議員等には、先ほど申し上げましたように、機械的労務に対して報酬を支払っております。
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2025-11-20 | 総務委員会 |
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御党の相場観といいますか感覚と私のところが少し違うのかもしれませんが、あくまで機械的な労務を、ポスターの貼付、それから巡回、毀損していることが判明した場合の貼り替え、こうした機械的労務をやっていただいたことに対して報酬を支払っております。
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2025-11-20 | 総務委員会 |
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この取材時にどのようなやり取りがなされたかなど、その詳細を承知しておりませんので、コメントすることは難しいわけでございますが、選挙運動に当たるかどうか、これは具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
いずれにいたしましても、選対事務局としては、ポスターの貼付などの機械的労務に対して報酬を支払ったものでございまして、選挙運動に対して報酬を支払うこと等はしていない、そういう報告を受けているところでございます。
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2025-11-20 | 総務委員会 |
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週刊誌等で報じられておられる方々の発言内容と我々の認識は異なっておるように思っておりまして、特にここ一、二年は、総選挙以外にも総裁選や参議院選に協力してもらったということもございますが、先ほど申し上げたように、詳細は承知していないので、コメントすることは難しいと思いますが、少なくとも選対事務局において、労務と同一日において選挙運動をするよう依頼することは意図していないというふうに報告を受けております。
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2025-11-20 | 総務委員会 |
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写真を拝見した限り、その両名ではないかと思われます。
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2025-11-20 | 総務委員会 |
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先ほどの繰り返しになって恐縮でございますが、少なくとも選対事務局において、労務と同一日において選挙運動をするように依頼するということは意図しておりません。
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2025-11-20 | 総務委員会 |
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先ほど申し上げましたように、選対事務局において、労務と同一日において選挙運動をするように依頼するということは意図していないところでございます。
いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたように、今、事務所において、指摘のあった事項において精査をしておるところでございますので、しっかりと精査をさせたいと思います。
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2025-11-20 | 総務委員会 |
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繰り返しになって恐縮でございますが、取材時にどうしたやり取りがなされたのかなど、詳細についてはコメントすることは難しいですが、御指摘の点については精査が必要だと判断して、現在、事務所において確認作業を進めておるところでございます。
いずれにしても、法令にのっとって適切に対応していくということが重要であると考えております。
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2025-11-20 | 総務委員会 |
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繰り返しになりますが、今、確認をしておるところでございますので、その上で、説明等、適切に対応してまいりたいと思います。
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| 船田元 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-11-20 | 憲法審査会 |
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先ほど枝野団長から詳しい御報告がありましたので、私からは簡潔に要点のみ申し上げさせていただきたいと思います。
一つは、国民投票や選挙における偽情報対策においては、イギリス、EU、ドイツとも表現の自由を非常に大切にしておりまして、フェイクの監視や是正は政府が直接行うのではなくて、間接的に、例えばプラットフォーマー等が対応するという体系になっているということでした。
イギリスでは、オンライン安全法の下、OFCOMがプラットフォーマーとの意見交換を行い、プラットフォーマーが任意にフェイクの削除、修正を行うということになっていること。
ドイツでは、ネットワーク執行法からEUが命令しましたDSA法に変化をしておりますが、国家は情報の真偽の判断はしない、その代わりに、フェイクに対してはプラットフォーマーが対応するというたてつけになっていること。
EUのDSAにおきましては、フェイクをト
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