自由民主党・無所属の会
自由民主党・無所属の会の発言88478件(2023-02-13〜2026-04-28)。登壇議員549人・対象会議84件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○宮崎委員 自由民主党の宮崎政久です。
今日、消費者委員会で質問の機会をいただきましたこと、各党理事の皆様、また委員の皆様、多くの皆様に感謝を申し上げまして、質問させていただきます。
河野大臣が持ち前の突破力を発揮されて、消費者行政の中で、これまでと様々異なる視点も踏まえて、オーディナリーなものももちろんですけれども、消費者行政を進めていただいていることに敬意を表して、今日は、大臣の所信で掲げられた各項について幾つか質問させていただきたいと思っております。
大臣とは、昨年の臨時国会で、旧統一教会問題に端を発した不当な寄附の勧誘を防止する法律の制定に、私は党の側から、大臣は行政の代表として、共に歩んできたという思いがございます。今日は冒頭、この法律の関係で改めて確認するべきことを質問させていただきたいと思っております。
今申し上げましたとおり、昨年の十二月、法人等による寄附の
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| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○河野国務大臣 この新法の行政措置、罰則に係る規定につきましては、これまでも申し上げておりますように、四月一日の施行を目指して準備を進めております。
本日の八時半公表の官報で、この運用を担う寄附勧誘対策室を消費者政策課に四月一日付で設置するということを掲載しておりますが、担当の参事官、室長及び室員十名、合計十二名の体制で発足をさせます。
この対策室は、三つのルートから情報を幅広く収集することとしておりまして、一つは消費生活センターに寄せられた相談情報。二つ目に、四月一日に消費者庁のウェブサイトに、法人などによる寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報の提供を受け付けるウェブフォーム、これは二十四時間三百六十五日受付可能なものを設けるわけです。それから三つ目として、法テラスからも継続的に情報提供をいただくこととしてございます。
また、行政措置の執行に向けて、その処分基準の準備
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| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○宮崎委員 ありがとうございます。
例えば、配慮義務に反しているんじゃないかとか不適切なことがあるというようなことがあったときに、これを言う場所、聞いてもらう場所をつくってくれという声は、この法制定の過程から、被害に遭われた方々、また被害対策に従事されている弁護士の皆さんなどからも寄せられていたところでありますので、今大臣に御説明をいただいたような形で、様々な情報を受けていただく場をつくっていただいたということは非常に適切なものであり、感謝申し上げるとともに、そのお取組に評価をさせていただきたいと思っているところでございます。
そして、今、最後にありました処分基準等の点について、これから幾つか質問させていただきたいと思っております。
この法律は、衆参両院それぞれ十時間以上審議をして成立をさせていただいたものであります。先ほど言ったとおり、閣法、内閣提出法案として審議が始まったわ
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| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○宮崎委員 ありがとうございます。
今、修正案の参議院の委員会における答弁に基づいてとありました。念のため申し上げますと、答弁者として立ったのは与党からも野党からもおりまして、私一人が答弁したわけではございません。さらに、答弁案の作成も大分激論を交わしまして、与野党、これは非常に激しい議論の上で合意をしたものですから、答弁に当たっても、もちろん消費者庁、役所の皆様の力をかりましたけれども、そういった中でそれぞれの答弁者が答えたことを前提に進めていただいているという答弁であったと思っております。
この後、各項目についての解釈についての議論に入るわけでありますけれども、その前提として、この不当寄附勧誘防止法の構造について少し触れさせていただいて、御理解いただきたいと思っておりますので、この点、若干補足的に説明をさせていただきたいと思います。
資料の一として委員の皆様の元にお配りをさ
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| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○宮崎委員 ありがとうございます。
それでは、具体的な項目に入ってまいりたいと思います。
これは、資料二にある、パブコメにかけた処分基準の案でありますけれども、これは条文などに基づいて出てきておりますので、資料一の条文の方をめくっていただきまして、第六条というところまで進んでいただきたいというふうに思います。下にページ番号が打ってありまして、第六条というのが記載されています。
ちょっとこれをまず読ませていただきます。第六条、「内閣総理大臣は、法人等が第三条の規定を遵守していないため、当該法人等から寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、更に同様の支障が生ずるおそれが著しいと認めるときは、当該法人等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従うべき旨を勧告することができる。」ということで、配慮義務の関連での行政権限についての定めをし
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| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○宮崎委員 ありがとうございます。
今の御説明、総じて、処分基準の案、パブコメにかけた、資料二というところに記載をされておりまして、今の黒田次長の御答弁は、一ページ目の下の最後のパラにあるところの内容であると考えております。
続いて、六条一項の要件について、ここについて、「著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、」というのはどのように考えているのかという御説明をいただきたいと思います。
また、この点について、全国の消費生活センターなどに多数の相談が寄せられているケースについても処分基準等に明記すべきだという御指摘があるというふうにも聞いております。これについても併せて御見解をいただきたいと思います。
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| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○宮崎委員 ありがとうございます。
これは、同じく、資料二の方をめくっていただいた二ページの一番上のパラグラフにあるところについての議論をさせていただいたところでございます。
今、実は、判決がある場合とか消費生活センターに相談がある場合も加えるべきじゃないか、こういった議論があるというふうなことを御紹介して、多数性というところではちょっと違うのではないかという御答弁があったわけでありますが、実はこれは、私もそうですし、別の野党の側から出られた答弁者の方もそうでありますけれども、著しい支障が生じていることを客観的に認められる場合を、どういう場合なのかと説明を求められたときに、その例として明示をするとなれば、確定判決ではなかったとしても、当該法人等の勧誘行為について、配慮義務違反を認定する不法行為の成立を認めた裁判例の存在になると思いましたので、そういう答弁をいずれもしております。私も
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| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○宮崎委員 ありがとうございます。
先ほどの条文の文章にまた戻って恐縮でありますけれども、第六条の、今一項の話をしましたが、三項には、配慮義務を遵守していないなどと認められる場合において、法人等に対して、必要な限度において必要な報告を求めることができるという規定がございます。この報告徴収の要件についての考え方を御説明いただきたいと考えております。
また、この報告徴収の要件を一項の勧告の要件と一緒にするのは不合理で、区別すべきだという御指摘もあると聞いています。この点についても併せて御説明をお願いいたします。
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| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○宮崎委員 ありがとうございます。
このように、配慮義務と禁止規定の違いを反映して、配慮義務に関連することを謙抑的にやるべきだというのがこの法を作ったときの大前提であります。そこを御理解いただければと思っております。
この関連の最後の質問になりますけれども、三条の配慮義務とは別に、四条、五条、禁止行為が定められていまして、その禁止行為に係る報告徴収、勧告等が七条で定められております。
この七条のところで、処分基準等では、禁止行為が不特定又は多数の個人に対して繰り返し組織的に行われているときというふうに書いてあって、この組織的という言葉は削除すべきではという御指摘があると聞いています。この点についての消費者庁の考えをお聞かせください。
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| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○宮崎委員 ありがとうございます。
ここまで少し細かい点についても触れて質問をさせていただいたのは、冒頭申し上げたように、私が法制定に関わったということを言いたいということではなくて、この法律は、自民、公明、立憲、維新、国民、五党で本当に真摯な協議をして、ある意味激しい意見交換もした上で成立したものであるということを踏まえてこういう形になっているということを、是非、委員の皆さんに知っていただきたいからでありました。
資料三として、修正案を出したときの趣旨説明の紙を出させていただきました。二段落目を読み上げます。
本修正案は、今国会における質疑の状況はもちろんのこと、これに先立ち開始され、今日まで続いてきた与野党の枠を超えた建設的で、粘り強い、熱心な協議の成果を踏まえて、与野党において真摯な修正協議を行い、被害者救済と被害の再発防止の見地に立った迅速かつ柔軟な合意形成に基づいて
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