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自由民主党・無所属の会

自由民主党・無所属の会の発言88478件(2023-02-13〜2026-04-28)。登壇議員549人・対象会議84件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 法律 (54) 緊急 (52) 内閣 (48) 必要 (40) 事態 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 お尋ねのいわゆるステルスマーケティングの規制につきまして、今委員からお話がありましたように、広告であるにもかかわらず広告であることが分からない、そういう場合に、広告にある程度の誇張が含まれるとの警戒心を生じさせないという点において、一般消費者の商品選択をゆがめることから、景品表示法に基づく告示指定を行ったところでございます。  告示の対象となるのは、広告であるにもかかわらず第三者の表示のように見えるものであります。広告であることが一般消費者にとって明瞭又は社会通念上明らかであるものは告示の対象となるものではありませんので、事業者の自由な宣伝活動や第三者の自由な表現活動を不当に制約しようというものでもございません。  一般消費者にとって、社会通念上、広告であることが明らかである場合につきましては、これは当然に告示の対象外と考えていただいてよろしいかと思います。
宮崎政久 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○宮崎委員 ありがとうございました。  終わらせていただきたいと思いますが、今日、寄附の不当勧誘防止の法律について少し時間を割いて質疑をさせていただきました。  私は、政治の場に立たせていただいて、それぞれ考え方が違っていいわけであります、だから、政党がそれぞれ分かれているわけであります。ただ、その中で、助けないといけない者、救うべき者があったときに、お互い、全部の主張ではないけれども、互いがのみ合って、合意をして、対極のところの困っている人を助けていこう。実は、さきの臨時国会でこの法律に関わらせていただいたとき、そのことの大切さをすごく実感をいたしました。私たちも、こうしたかったけれども降りたところもありますし、野党の皆さんでも、もっとやりたかったけれども難しかったというところもおありだということを十分承知をしております。  こういったことを含めて、今、処分基準から次へ進んでまいり
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稲田朋美 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 次に、古屋範子さん。
河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 社会における構成員の一人として、法律を始めとしたルールに対する規範意識あるいは責任ある行動が求められるというのは、これはもう言うまでもないことでございます。  社会のデジタル化が進展をしている中で、SNS上の安易なもうけ話、こういう投稿が増えているわけで、これが重大な消費者被害、あるいは、今お話がありましたような闇バイトを通じて犯罪への加担につながっていく、そういう危険があることから、トラブルの対処方法、これをしっかり啓発をし、さらに、情報リテラシーあるいは情報モラルと言っていいのかもしれません、この重要性に関する意識を高めていく必要があるというふうに思っております。  今月の二十八日に閣議決定をいたしました消費者教育の推進に関する基本的な方針、この中にそうしたことを盛り込んでおりますので、今後も引き続いて、文部科学省を始め関係省庁としっかり連携をしていきたいというふう
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河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 ありがとうございます。  私もアレルギー体質ということもありまして、アレルギーの問題には非常に関心を持っているところでございます。御指摘いただいております外食とか、あるいは中食というんでしょうか、この食物アレルギーの問題もやはり結構重要な問題だと思っております。  ただ、ここの表示については、外食のような食事の提供の事業、これは、規模、営業形態、様々でございますし、原材料の調達経路、これも非常に多様でございます。また、提供される商品も様々で、原材料が頻繁に変わる。あるいは、厨房で、コンタミというんでしょうか、混ざってしまうというのを防止するとすると専用の調理スペースを設けなければならなくて、それがどこまで現実的か。  などなど、一律に対応可能な表示ルールを構築するのはなかなか難しいと思っておりますので、今日、委員の皆様のお手元にパンフレットを幾つかお配りをさせていただ
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稲田朋美 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 次に、西村智奈美さん。
河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 行政処分及び罰則の施行に関してでございますが、三月の二十四日に、不当寄附勧誘防止法の行政措置及び罰則等に関する規定の施行日を令和五年四月一日とする政令を閣議決定したところでございます。  その十二月の八日の答弁の中で、法案、成立させていただいた場合におきましては、施行期日までの間に、実効的な行政措置等を行うことができるよう、しっかり基準を定めてまいりたいというふうに申し上げておりまして、今申し上げましたように、四月一日を施行日というふうにしたところでございます。  処分基準等につきましては、これが策定されていないことをもって行政上の措置の実施が妨げられるものではありませんが、寄附の勧誘を行う法人等の予見可能性や行政上の措置の基準の明確化の観点から、できるだけ早期に策定することが望ましいと考えておりまして、パブリックコメントでいただいた御意見の内容を整理、検討し、可能な限
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河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 不当寄附勧誘防止法の第六条第一項に関することのお尋ねと思いますが、衆議院における修正でこれは追加されたものでございまして、この第一項の「個人の権利の保護に著しい支障が生じている」との記載の部分の考え方につきまして、参議院での修正案の提出者の御答弁では、特定の法人等による寄附の勧誘を受けている者が自由な意思を抑圧されているという場合においては、その抑圧の程度や期間が著しい場合や、抑圧状態に置かれている者が多数に及んでいる場合とされておりまして、この内容を処分基準案に記載をしております。  御指摘いただきました、抑圧状態の形成過程で違法、不当な方法が用いられた場合ということは、その内容が必ずしも明確ではなく、さらに、勧誘によってもたらされる結果としての個人側の状態を示している配慮義務の規定、つまり、配慮義務の規定は寄附する側、個人側に着目をしているわけですが、抑圧状態の形成過
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河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 御指摘の著しい支障が生じていると明らかに認められる場合の考え方につきましては、参議院での修正案の提出者の御答弁で、明らかに認められる場合というのは、要件を客観的に認めることができる場合を指すと考えており、例えば、当該法人等の勧誘行為について、配慮義務違反を認定して不法行為の成立を認めた裁判例が存在する場合がこれに該当すると考えているとされております。あるいはまた、例えば、寄附の勧誘を受ける個人の権利が侵害されたことを認定した判決があるなど、著しい支障が生じていることが客観的に明らかになっている場合などを念頭に置いているとされておりまして、この内容を処分基準案に記載をしているところでございます。  文字どおり、著しい支障が生じていると明らかに認められる場合につきまして、著しい支障が生じていることを客観的に認める、それができる場合のことであって、その判断に当たっては、例えば、
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河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 この修正条項の提出者の御答弁は、客観的に認められる場合として、必ずしも確定判決である必要はないものの、配慮義務違反を認定して不法行為を認めた判決が存在するとの例を示されたものと承知をしておりますので、これまでも答弁しましたけれども、第六条の配慮義務に係る行政措置については謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが適当とされていたことも踏まえ、修正案の提出者より明示的に示された例は尊重すべきものと考えております。