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参議院

参議院の発言165737件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員2770人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 選任 (67) 理事 (46) 予算 (43) 令和 (42) 指名 (36)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柴愼一
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○柴愼一君 是非検討いただきたいというふうに思います。このことは引き続きまた議論させていただくということを申し上げて、次の質問に移りたいと思います。  インボイス制度です。  これも本会議でも質問させていただいたんですが、免税事業者が値引きを要求されたり、取引から排除される不安とか懸念の払拭がされるのか、されているのかについて、公正取引委員会から見解をいただきたいというふうに思います。
品川武 参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(品川武君) お答え申し上げます。  公正取引委員会では、関係省庁と共同でインボイスQアンドAを公表いたしておりまして、その中で、インボイス制度の導入に際して独占禁止法あるいは下請法上問題となり得る行為について考え方を明らかにしてございます。  免税事業者との取引の停止につきましては、独占禁止法の観点からは、事業者がどの事業者と取引をするかということ、それ自体は基本的に自由なわけでございますけれども、例えば、取引上の地位が相手方に優越している事業者が、インボイス制度の実施を契機としまして免税事業者である仕入先に対して一方的に著しく低い取引価格を設定して、これに応じない相手方との取引を停止するというような場合には問題となるおそれがあるという考え方をQアンドAで明らかにしてございます。  取引の停止に関してはこの考え方に基づいて対応いたしますけれども、実際の違法な行為、独占禁
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柴愼一
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○柴愼一君 そういうことなんですよねと。事業者がどの事業者と取引するか、基本的に自由ですということで、駄目なのは、一方的に、優越的な地位の濫用として一方的に言うのが駄目なんだと。だから、丁寧な交渉で双方納得すれば問題ないということになっているということで、だから、取引停止も、著しく低い取引価格を設定して、これに応じない場合は取引停止だと言うときは独禁法上の問題となるおそれがありますよとしていますが。  もう一方で、だから、インボイス発行事業者と免税事業者を、例えば取引元が区分して作業するの、経理するの大変なので、なので、もう事務負担掛かるのでやめたいということについては独禁法上問題ないんでしょうか。
品川武 参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(品川武君) 取引先事業者がインボイス制度施行後に真に免税事業者との取引に係る事務が煩雑になるということのみが原因となって取引を停止するという場合に、それ自体を独占禁止法上の問題とすることは困難であると思いますけれども、いずれにせよ、ここは個別に判断をすることになりますので、先ほど申し上げたように、その停止の経緯でありますとか停止の真の理由は何かということを個別に判断して対応してまいるということかと思っております。
柴愼一
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○柴愼一君 問題とすることは困難だという御回答をいただきました。  仕入れ税額控除相当額の一定割合を控除可能とする経過措置が設けられていますが、その終了後、期間が経過後、仕入れ税額控除ができないことを理由に免税事業者との取引を見直す、これはどう判断されるでしょうか。
品川武 参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(品川武君) そこにつきましては、こちらもやはりその個別の事情に基づいて判断をするということになりますけれども、いずれにせよ、一方的に不利益を押し付けることが独占禁止法上問題になる行為でございますので、そういった条件を提示した上で、その条件をのまない場合には取引を拒絶をするというようなことがあれば、これは取引を、不利益を押し付けるための手段としてそういった取引の停止を行っているということになりますので、そういった場合は問題になり得るということでございます。
柴愼一
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○柴愼一君 ただ、仕入れ元としては、仕入れ税額控除ができるところとできないところがあったときにどういう判断をするのかというのは、当然、税額控除できる方と取引するということにならざるを得ないんだというふうに思います。言われているとおり、結果として不安は払拭されないということだと思います。でも、そして、それは公正取引委員会が別に悪いわけじゃないですねと。独禁法というのはそういうものなんだということだと思います。このことを政府はどう思っていらっしゃるんでしょうか。
住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  このインボイス制度、複数税率の導入に伴いまして必要となってくる制度ということでございますけれども、その円滑な導入を期する観点から、まず、軽減税率制度の実施から最初の四年間につきましては、免税事業者からの仕入れであっても全額の控除を可能とするといった手当てをいたしております上に、次の三年間、本年の十月からの三年間でございますが、これについては免税事業者からの仕入れであっても八割の税額控除を可能とすると。そして、その次の三年間につきましても五割の控除を可能とするということで、免税事業者が行う取引への影響を十分長い期間にわたって緩和する観点から、この十年間にわたる経過措置が設けられているところでございます。  また、免税事業者と申しましても、その取引の態様は様々でございまして、免税事業者が行う取引の約六割がBツーC、消費者向けの取引になってお
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柴愼一
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○柴愼一君 制度全体として見れば、いろんな状況もあるし、影響を受ける人、受けない人ということがあるんだというふうに思いますけど、それぞれの事業者見てみれば、自分のことで死活問題なんですよねということを考えたときに、やっぱりインボイスの問題だということも含めて明確に廃止を求めたいというふうに思いますが、廃止を求めるとこれ以上議論が進まなくなっちゃうので、百歩譲って、また更にインボイス制度の問題点について伺っていきたいというふうに思います。  今局長がおっしゃられたように、今般の、今回の税制措置の中でいくと、納税額に係る負担軽減措置のものじゃなくて、今言われたように、仕入れ税額控除相当額の一定割合を控除可能とする経過措置を設定した意味を教えていただきたいというふうに思います。
住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  まず、免税事業者から課税事業者の方が仕入れをされた場合の経過措置については、これは平成二十八年度改正でインボイス制度の導入が法制化されました際に既に設けられていたものでございまして、その内容は、先ほど申し上げたとおり、本年の十月以降三年間は八割控除、その先三年間は五割控除を認めるというものでございます。  今回の改正案において新たに手当てをいたしております経過措置は、現在免税事業者の方、一千万円以下の課税売上げで消費税の納税義務が免除されている方が、インボイスの導入を契機といたしまして課税事業者になるということを新たに選択をされた場合に、三年間の経過措置といたしまして、納税していただく額を売上げに掛かってくる消費税額の二割にとどめるという経過措置を設けることといたしておりまして、これによって事務負担と税負担の激変緩和を図るということにな
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