戻る

参議院

参議院の発言186878件(2023-01-20〜2026-07-01)。登壇議員3101人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 教育 (104) 活動 (72) 学校 (70) 政治 (63) 子供 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
千代延晃平
役職  :警察庁警備局長
参議院 2026-05-26 内閣委員会
我が国の国益や国民の安全、安心を守るためにはインテリジェンス機能の強化が不可欠でありまして、警察としても不断に情報収集、分析能力の強化を図らなければならないと考えております。  これまで警察におきましては、組織、体制の充実強化、専門性を有する人材の育成、対日有害活動の取締りのための捜査能力の向上、関係省庁や外国治安情報機関との連携強化などに取り組んできたところでございますが、今後もこうした取組を総合的に推進することが重要であると考えております。  また、過去の事案に対する再発防止に関してでございますけれども、令和六年九月十三日の名古屋高裁判決におきまして岐阜県警察の情報収集活動を違法とする判断が示されましたが、警察におきましてはこの判決を重く受け止めております。  都道府県警察の情報収集活動が適切に行われ、また、個人情報の適正な取扱いがなされるべきことは当然でありまして、警察庁としま
全文表示
渡部亜由子 参議院 2026-05-26 内閣委員会
お答え申し上げます。  戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する我が国の状況を踏まえまして、公安調査庁といたしましても、引き続き、多様な人材の確保や職員の育成など、必要な体制整備に努める所存でございます。  具体的に少し申し上げますと、当庁業務の柱である人的情報収集の性質上、個々の職員の能力向上が肝要でありますことから、積極的な中途採用の実施による語学力やITスキルの高い人材などといった多様な人材の確保、また職員の適性等に応じた継続的に専門性を高められるような処遇、配置などの取組に引き続き努めてまいる所存であります。これらを通じまして、当庁の強みであるヒューミントを生かした適時適切な情報収集、分析を行い、政策部門の情報関心により迅速かつ的確に対応してまいりたいと考えております。  そして、過去の事案についてもお尋ねを頂戴いたしましたけれども、過去、確定裁判におきまして、公安調査庁の
全文表示
七澤淳 参議院 2026-05-26 内閣委員会
国際情勢が大きく変化する中で、国益を守り、国民の安全を確保するため、外務省としましても、公開情報や人的情報など多様な情報を幅広く収集、分析するための予算、体制の拡充に努めてきております。  例えば、私ども国際情報統括官組織につきましては、現行の国家安全保障戦略が決定されました令和四年度の七・五億円から、主にAI等を活用した情報収集、分析のための予算を増額し、令和八年度予算では約十四・九億円を計上しているところでございます。  また、外務省は、世界全体に百五十六の大使館と六十七の総領事館、十一の政府代表部を設置しておりまして、外務省の強みであるこれら在外公館を通じて、常日頃から情報の収集、分析の強化に取り組んでいるところでございます。  引き続き、AI等新興技術の活用のほか、在外公館の人的基盤の拡充等、様々な形で国際情勢に関する情報収集、分析能力の一層の強化に取り組んでまいりたいと考え
全文表示
松尾智樹 参議院 2026-05-26 内閣委員会
我が国周辺の安全保障環境が厳しさと不確実性を増しており、こうした状況に適切に対応するためにも、防衛省としましても、カウンターインテリジェンスを含む情報機能の強化は必要不可欠だと考えております。このため、防衛省におきましては、スタンドオフ防衛能力の実効性確保のため、画像情報を収集する衛星コンステレーションの構築や、SNSを通じたフェイクニュースや世論操作などにより自らに都合のいい社会状況をつくり上げることを目的とした情報戦への対応に係る機能の充実など、情報収集、分析などに関する能力強化に取り組んでいるところでございます。  こうした情報収集、分析等に従事する人材の確保、育成も極めて重要であると防衛省としても考えており、専門性を持った職員の採用、育成に加え、情報要員が長期にわたってキャリアを形成できるような人事体制の構築にも努めているところでございます。  一方、コンプライアンスについても
全文表示
小島とも子 参議院 2026-05-26 内閣委員会
ありがとうございました。御丁寧に答弁いただきました。  それぞれ真摯に職務に当たっていただいているということは分かっています。本当に御努力いただいているというふうに思いますけれども、職務を全うする中でいろんなことが過去に起きてきたというのは、これは紛れもない事実です。  そこで、少し次飛ばしますけれども、五番目に入ります。  いろんなことがある中で、当然、日本国憲法が保障する基本的人権の尊重というのは最大限に尊重されなければいけない。これは答弁の中でもいつも出てくること、そして同時に、国民を不当に監視する体制の構築にならないように、常に正しいこと、適正を確保しなければいけないと思います。  それぞれの部門から、これからどうやっていくんだということをおっしゃっていただきましたけれども、全体として適正を図る必要性、どのように実現していこうと考えられているか、官房長官にお伺いいたします。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-26 内閣委員会
国家情報会議及び国家情報局がその活動を行うに当たりましては、憲法が保障する基本的人権を尊重するということは当然であります。また、本法案ですが、国民の皆様の安全や国益を確保していくためのものでございまして、国民を監視する体制を構築するといったものではないということは、これまで再三にわたって申し上げているところでもあります。  その上で、各省庁が行う情報活動については、これまでもそうですが、この法案が成立後、これからも担当大臣の監督の下に適切に行われるものでございます。
小島とも子 参議院 2026-05-26 内閣委員会
ずっとそうやって答弁をしてきていただきました。そのこともよく理解できます。  官房長官に引き続きお伺いをしたいと思います。  衆議院の内閣委員会におきまして、個人情報保護、プライバシー、政治的中立に関する条文が追加された場合、できなくなる活動は何か、そういう問いがありまして、やり取りが行われてきました。その問いに対して官房長官はこのように答えられています。会議体を設置するような一般的な組織法の中では、ほかに規定されていないようなことをこの法案のみで規定するということは、法体系全体の中で特別な意味合いを付与してしまうおそれがあるので、情報活動の萎縮を招きかねないのではないかと考えている。  そして、その例として二つ挙げられています。一つ目が、国民の皆様の安全や国益が懸かっている場面があったとして、局面があったとして、インテリジェンス関係機関が個人情報を不当に収集していると評価されること
全文表示
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-26 内閣委員会
先ほど各政府参考人から答弁のありました各省庁が行う情報活動というのは、各省の設置法に定められた所掌事務規定に従い実施されておりますが、そうした設置法に御指摘のような配慮規定というものがなくても、これは国家公務員たる職員は、憲法に保障された国民の権利利益を尊重し、憲法を遵守しながら情報活動を行うということは、これはもう当然のことであります。  こうした考えというのを前提にするならば、各省設置法にそうした配慮規定をあえて規定するということは、憲法その他法令を遵守するということ以上に、これはほかの法体系、法体系全体からいうと特別な意味合いを付与するということになり、このことが萎縮を招きかねないとして、私が先般答弁をしたものでございます。  いずれにしましても、今回新設をしようとしますその国家情報会議、国家情報局ですが、国民との間で情報収集を容易にするような調査権限や捜査権限を持つものではあり
全文表示
小島とも子 参議院 2026-05-26 内閣委員会
法律の遵守は当たり前なんですよ。みんな分かっているんだけれども、でも、人は間違えて、実際に起こったことがあるということについてのきっと国民の皆さんの不安や懸念なのではないかなというふうに思います。  私は、修正案も出させていただいていますけれども、きちんと書いた上で、恐れずに、ちゅうちょせずに、本当に国益にかなうような活動をしっかりやっていただくことの方が実はこの法案には意味があるのではないかというふうに思っておりますので、ここに書き込まないということについてはなかなか少し理解が進まないところではあります。  この法案は、何度も答弁で、先ほどもありました、組織法でありますという話が出てきています。国民に対する具体的な権限を国家情報局に与えるものにはなっていないという御説明もずっといただいていますし、私もそういう法案であるということは理解をいたしております。  ですので、国家情報局は、
全文表示
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-26 内閣委員会
国家情報会議の調査審議事項でありますが、これは、指摘のあったように、法案第三条におきまして、重要情報活動の重点、内外の情勢の基本的な認識といったような、国や国民の安全を守るためにその時々の情勢に合わせて機動的に決定されるべきものが列挙されております。  他方で、基本的人権の不当な侵害の防止や政治的中立性の確保のための方策といったようなことは、これは御党の今の修正案にはあるかと思いますが、国や国民の安全を守るために調査審議すべき重要事項とは、これは性質を異にするものでありまして、また、これは一度定めてしまえば情勢に応じた変更がおよそ想定しにくい規範でありますので、この第三条に置くにはなじまないものだというふうに考えております。  その上で、重ねて申し上げれば、憲法や国家公務員法など遵守が当然に求められる他の法律等があまたある中で、この法案にこうした規定を重ねて置くということは、一般的には
全文表示