参議院
参議院の発言186878件(2023-01-20〜2026-07-01)。登壇議員3101人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-26 | 内閣委員会 |
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つまり、官房長官は、杞憂なんですよというふうにおっしゃりたいのかなというふうに思うわけなんでありますが、でもやっぱり懸念の声は止まっていないというか、広がっているような状況だと思うんですね。
先ほど政府参考人の話がありましたけれども、私への御答弁で、当該行政機関から、例えば自治体などから国家情報会議に提供することはあるけれどもという前置きの下で、その後にしれっと、国家情報会議から直接に自治体に何かこの第七条に基づく求めを行うことは、制度、そういう制度ではありませんという御答弁があって、そこだけ、一番最後に持ってきているので、そこだけ聞くと、あっ、全然大丈夫なんだというふうに思ってしまうんですけれども、その前を読んでみると、結局のところ、そこから得た情報は国家情報会議が直接下さいというような話ではないけれども、省庁が集めたものがそこに上がっていくというところが、まあちょっと暗に隠されてい
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-26 | 内閣委員会 |
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今のやり取りの中にもありましたけれども、これまでの質疑の中で、政府側は、本法案はこれまでの組織をただ格上げしてその関係を整理しただけで、情報の収集等に関しては新たな権限を付与されるわけではなくて、懸念は当たらない、こういうふうに再三再四答弁をしてきたところであります。大したことないんだと、これまでと変わらないんだと。法案をスムーズに通すために小さく見せようという意図もあったのかもしれません。
しかし、よくよく考えてみますと、午前中の質疑でも私申し上げましたけれども、国家情報会議の議長の総理を頂点とする、こういう巨大な国家の情報の組織のピラミッドができるわけです。しかも、この国家情報会議議長の総理は、NSC、国家安全保障会議の議長の方も兼ねるという。しかも、この間の関係がよく分からない。この峻別というのが本当に大事だというのは、先般イギリス大使館の館員の方もやっぱりMI5、MI6のことに
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-26 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
本当にその点に尽きるというふうに思うんですね。不安はやっぱり解消していかなきゃいけないし、それができる状況なのではないかというふうに思っておりますので、引き続きの質疑でただしていきたいというふうに思っております。
一問飛ばさせていただきまして、五番の質疑に入りたいと思うんですが、政府提出案の第七条に基づく情報集約の範囲について改めて官房長官に、今日も先ほど私も申し上げたんですが、改めて確認をしておきたいというふうに思っているんです。
自治体議員さんいらっしゃっていますけれども、税務とか医療情報等についても法令上の除外規定はないということで、さらに、行政機関が保有する情報が自治体や民間由来である場合も含まれるという御答弁があるわけなんですね。
その上でまたお伺いをしていきたいんですけれども、捜査情報とか出入国情報とか税務情報、医療情報、福祉情報、さらに
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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参議院 | 2026-05-26 | 内閣委員会 |
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国の行政機関から国家情報会議に提供される資料又は情報から、委員御指摘のような情報を実際には排除する規定があるわけではないので、確かにこれは含まれ得るということになりますが、国家情報会議の調査審議に必要な範囲にこれは限られるわけでありまして、これと関係のない情報が無制限に集約されるというものではないということは重ねて申し上げておきます。
具体的にどのような情報がどのような状況で会議に提供されるかというのは一概にお答えすることは難しいですが、例えば、企業や又は大学が保有する先端技術情報というのがありますが、そういうのが外国から狙われたりサイバー攻撃の対象となったりする場合がございます。そういった場合には、その手口や被害に関する情報というのをこれは企業の側から所管官庁を通じて提供いただいたりすることは、これはあり得ることだと思いますし、またこれも例えばですが、仮に我が国でテロが発生する、ある
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-26 | 内閣委員会 |
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その御答弁については、そりゃそうだなというふうに当然のことながら思うんですね。今御答弁いただいた以外は含まれないという認識でいいのかというところを聞かせていただけると安心できるかなというふうに思っています。
そして、やっぱり懸念されるのが、疑いを掛ければ全てのものが対象になるというところが一番の論点じゃないかなというふうに思っているんです。だからこそ、事後検証であるとか第三者の機関を設置するとか、国会の中での自浄作用じゃないですけれども、年一回の報告とか、それをセットで今回出していただきたかったなというのが今回、私たちが修正を出すという動機になっているというふうに思っているんです。
官房長官、もう一度お伺いするんですが、先ほど御答弁いただいた以外は含まれない、それ以外の限定的なものに、これだけですよと言うと、必要な、本当に必要だったときに動けなくなるというようなことがあってもいけな
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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参議院 | 2026-05-26 | 内閣委員会 |
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全ての事柄を例示で出すことはもう当然できませんから、またどのような状況で会議に提供されるかというのをこれ一概に短い時間で答えることはできないし、全てをあからさまにすると手のうちを明かすことになりますので、それは難しいということは御理解いただいた上で、あくまでもこれは国家情報会議の調査審議に必要な範囲に限られると、これと関係のない情報が無制限に集約されるものではないということ、これまでぐらいしか申し上げられないということで御容赦いただきたいと思います。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-26 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
いろいろな気持ちも含んで今御答弁いただいたんだなというふうに思うんですが、それでもやっぱり、だからちゃんといろんなその歯止めを掛けておくべきだったのじゃないかな、そうすれば私たちも賛成できたんじゃないかなというふうに改めて思うわけなんです。
続けて六番に入るんですが、修正案についてお伺いしたいんですが、修正案の三条なんですが、第三条、調査審議事項として、基本的人権の侵害防止や職員の政治的中立性確保のための方策を追加しているというふうに思います。これに対して政府側は、これまで法体系のバランスや萎縮効果などを理由に否定的な答弁繰り返して、これ入らなかったという経緯があるんですね。しかし、国家情報会議は、政府全体の情報を集約をして、重要国政に関わる判断に資する情報を扱う組織になります。そうであれば、むしろ、基本的人権の侵害防止とか政治的な中立性の確保、これ明記する
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-26 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
これまでの政府の説明では、例えば、プライバシーの保護というのは個人情報保護法に書いてある、それから、公務員は憲法で全体の奉仕者というふうに規定されているから、公務員法もあります、人権や政治的中立性を損なうような情報活動は行わない、こういうふうに説明してきたわけですけれども、しかし、そういう説明とは裏腹に、これまでそういうことがいろんな情報機関の中で行われてきたというのはこの本委員会でももう明らかになっているわけなんですよね。
しかし、何というんですかね、政府はそうやって、今回は組織法だから、作用法的なものを書けば、萎縮効果になったり法体系全体がバランスが取れないというふうな、これは私はやっぱり詭弁じゃないかというふうに思います。
法律の専門家の方に聞いても、これは配慮規定ではなくて、これ調査審議事項の一つとして、一項目として入れているということも考えますと、
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-26 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
もう重ねて申し上げますけれども、私たちはインテリジェンス機能の強化については賛成をしているわけなんですね。
続いて、七番に入ります。組織法における歯止めの可否についてお伺いをしたいというふうに思います。
先ほどからあるように、政府は、今回は組織法であるから個別の活動規制や歯止め規定を詳細に置くものではないという趣旨の説明をされているわけですね。しかし、何度も申し上げますけれども、情報機関、そしてその情報を集約をする組織であったとしても、組織法の中に人権の保障とか政治の中立性でありますとか監督、報告、外部監視といった歯止めを設けることは、制度設計としてはあり得るのではないかというふうに私は考えております。
そこで、お伺いをしたいと思います。
組織法であったとしても、人権侵害や政治的中立性の歯止めを設けている例はないのか。海外の情報機関、情報会議等の
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| 石原隆史 |
役職 :国立国会図書館専門調査員
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参議院 | 2026-05-26 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
海外の情報機関等の組織について定めている法律には、歯止め規定を置いている例がございます。
例えば、まず、ドイツの連邦情報庁法第二条では、権限行使に当たり本人に対する侵害が最少となる措置を選ばなければならないことなどを規定しております。また、第七条では、個人情報が誤っているものについては、訂正、消去、遮断をしなければならないことを規定しております。
次に、韓国の国家情報院法第十一条では、職員の政治関与の禁止、第十三条では、職権を濫用した逮捕、監禁等の禁止、第十四条では、不法な検閲、通信傍受、位置情報の確認等の禁止を規定しております。
さらに、アメリカ合衆国法典第二十八編第三十三章は、連邦捜査局、FBIについて定めており、そのうち第五百三十四条は、司法長官に情報の収集、保存、交換を認める一方で、情報交換の目的や外部提供の範囲の制限についても規定しております。
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