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参議院

参議院の発言203044件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3214人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 請願 (100) 調査 (61) 継続 (47) 要求 (47) 号外 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉尾秀哉 参議院 2026-04-21 内閣委員会
こんな状況では内閣委員会で審議ができません。野党の筆頭理事として、法案提出を断念するように求めて、質問を終わります。  以上です。
牛田茉友 参議院 2026-04-21 内閣委員会
おはようございます。国民民主党・新緑風会の牛田茉友と申します。  今日は、後半のテーマで、あかま国家公安委員長に質問させていただこうと思っているんですけれども、質疑の途中で大きな地震があった場合、速やかに御退室いただきまして、対応に当たっていただけたらと思います。  では、まず特別児童扶養手当の所得制限について伺ってまいります。  この所得制限の所得の計算方法なんですけれども、基本的には地方税法上の総所得金額をベースにしつつ、各種所得、譲与所得などを合算して、給与、年金については一定の調整、これ十万円を控除して、そこから一律で社会保険料相当額控除として八万円を控除した上で、さらに一部の控除を差し引いた額を所得として算出し、支給の可否を判断していると認識をしております。  しかし、この計算、極めて複雑であるだけではなく、どの控除を引くか引かないかという制度が、制度ごとに異なるという点
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野村知司 参議院 2026-04-21 内閣委員会
お答えを申し上げます。  御指摘の特別児童扶養手当でございますけれども、これ障害児の生活の安定に寄与するよう必要な範囲で支給するということを趣旨とする福祉的な手当でございます。  この所得制限に係る所得の計算に際しましても、こういった性質というものを踏まえまして組立てをさせていただいているところでありまして、具体的な計算方法などは政令の方で規定をさせていただいております。  この所得の計算方法でございますけれども、まず受給資格者の方の総所得金額などの合計額を基本として、そこから、御指摘の社会保険料控除相当分ということでありますけど、一律に八万円をまず差し引きます。そのほかに該当するものがある場合には各種控除も差し引くという形で所得を計算をさせていただくということになります。  その他の該当するものがある場合というやつでございますけれども、この控除の考え方でございますけれども、同じ所
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牛田茉友 参議院 2026-04-21 内閣委員会
今の御答弁でちょっと分かりにくかったところがあるのでお尋ねしたいんですけれども、この特別児童扶養手当のこの計算方法の、所得の計算方法の中でこれ基礎控除は差し引かれていないということなんですけれども、障害者控除を差し引くから基礎控除は差し引かなくていいと、そういうことなんでしょうか。
野村知司 参議院 2026-04-21 内閣委員会
お答え申し上げます。  基礎控除でございますけれども、こちらの方は、税の方での役割というのを考えてみますと、この所得税、住民税における基礎控除といいますのは、一定の額までの少額の所得については負担能力を見出すに至らないと考えられる、つまり担税力というようなことを言われたりしますけれども、そういったことから税を課さない、その一定以下のときに税を課さないという趣旨の下に設けられているものでございます。  一方で、この特別児童扶養手当の所得制限の限度額につきましては、福祉的な現金給付の対象とするかどうかの判断に当たって参照する所得の範囲を定めるものというふうになっています。つまり、片や税を負担していただける能力をどこまで見るのかということと、片や福祉的な手当をどの方に支給するのか、その支給対象となる方の所得をどう評価するのかということを範囲を定めていくものというふうに、双方ではそれぞれ範囲が
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牛田茉友 参議院 2026-04-21 内閣委員会
済みません、その基礎控除について少しお伺いしたいんですけれども。  この基礎控除、今回、百七十八万まで課税最低額が引き上げられましたけれども、現在、制度をよく理解しないまま働き過ぎた受給者が急に手当打切りになる場合もあるのではないかと思うんですけれども、この制度間で、今おっしゃったように、設計がばらばらなことで起き得るこういった不具合について、どのように認識し、どのように評価していらっしゃるのでしょうか、教えてください。
野村知司 参議院 2026-04-21 内閣委員会
お尋ねについてお答えを申し上げます。  税の方では税の方で、やはり担税力の評価、世帯として見た納税をされる方の納税力に応じた税、所得の評価ということで組み立てられているかと思います。一方で、この特別児童扶養手当というのは、やはり障害のあるお子さんを扶養しておられる家庭に対して福祉的な手当を支給するという観点から所得をどのように評価をしていくかということになります。  そういう意味では、税をどのような方に負担をしていただくかという観点で組み立てるものと、それと、この手当をどういう方に現金給付として御支給申し上げるかというところで差が生じるということは今までも発生をしておりますし、やはり、この所得に応じての支給という所得制限の仕組みにする以上、どこかでその支給が止まるようなところになるわけでありますので、そういった差というのは伴ってくるものかなというふうに考えております。
牛田茉友 参議院 2026-04-21 内閣委員会
では、次に社会保険料相当額控除についてお伺いいたします。  これ、所得税では社会保険料は実額控除となっておりますけれども、この制度では一律八万円の控除に固定されています。この八万円の根拠とは何か。実際の負担とは懸け離れているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
野村知司 参議院 2026-04-21 内閣委員会
お答えを申し上げます。  御指摘の八万円のこの所得から控除する額でございますけれども、こちらの方では社会保険料相当の控除というふうに申しておりますけれども、政令の方では、特に内訳などを示すことなく八万円というふうに一律で規定をしております。  この八万円でございますけれども、これは必ずしも社会保険料額を全てを控除する趣旨ではございませんで、障害児のいらっしゃる家庭の状況に一定程度配慮するという観点から一律に設定をしているというような機能になっているというものでございます。  そういう意味では、所得制限に該当して支給停止となった件数の割合が令和六年度で約一割というふうになっておりまして、これはほぼ長年変化がない状況でもありますので、この御指摘の八万円の控除額も含め、所得制限の水準については変動を行ってきていないということでございます。
牛田茉友 参議院 2026-04-21 内閣委員会
済みません、社会保険料相当額控除というふうに今御説明、レクでも御説明を伺って、いろんな資料も見た中でその相当額控除というふうに書かれていたのですが、今の御説明ですと、社会保険料控除、これは全てを控除するものではないというような御答弁だったのですが、改めてそちらももう一度お伺いしたいのと、次の質問と併せてお答えください。  この八万円の、失礼しました、じゃ、今の質問だけお願いいたします。