参議院
参議院の発言165737件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員2770人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 仁木博文 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働副大臣
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参議院 | 2025-05-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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そういうことだと思います。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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指摘したとおり、別人ひも付け誤りが解消していないから、別人ひも付け誤りが解消していないからにほかならないということだと思います。ひも付けに誤りがあれば、当然、別人の保険情報に基づいて処置、処方される可能性が生じるわけで、命の危険に直結する深刻な問題です。
次に、マイナ保険証によるオンライン資格確認においては、被保険者の所得区分情報が医療機関側のパソコン画面に映し出されるように変更されたことについてお聞きします。
厚労省は、令和六年、二〇二四年十月に、顔認証付きカードリーダーの高額療養費制度を利用する方はこちらという画面の表示と限度額情報を提供しますかというこの画面表示を省略しました。そして、限度額適用認定証情報の提供の同意を不要にしました。これにより、どういうことが起きているか。
マイナ保険証をカードリーダーで読み込めば、本人は同意をしていないのに、限度額情報が医療機関側のパソ
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| 榊原毅 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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紙の保険証の場合には、法令上の根拠がございませんので電子資格確認の場合と同じような整理ができませんので、引き続き患者からの口頭同意を取得するということとしているところでございます。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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では、お聞きしますが、なぜマイナ保険証の受診の場合、マイナ保険証によるオンライン資格確認では、これまでは同意が必要だったものを不要としたのか、法令改正でもあったんでしょうか。仁木副大臣、お答えいただきたい。
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| 仁木博文 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働副大臣
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参議院 | 2025-05-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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お答えします。
区分アからオといった区分の情報のみであるものの、患者の保険資格の確認以外の用途で利用してはならないことというふうになっています。つまり、これも法改正によってなされていることでございまして、この主たる目的以外の利用が判明した場合には、これは違反事項ということで、そういった当該医療機関システムの利用を停止することになっております。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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いやいや、ちゃんと聞いていることを答えていただきたいです。
なぜ、なぜこれまで同意が必要だったのを不要としたのかということを聞いているんです。もう一度お願いします。
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| 仁木博文 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働副大臣
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参議院 | 2025-05-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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先ほど申しましたが、法令改正がありました。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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えっ、法令改正あったんですか。違うでしょう。
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| 仁木博文 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働副大臣
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参議院 | 2025-05-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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患者がマイナ保険証を使って受診した際に、その都度顔認証付きカードリーダーで同意することを取得することとしていました。で、医療現場より顔認証付きカードリーダーでの資格確認後、同意画面を見逃してマイナ保険証を取り出してしまう、あるいは高額療養費が適用される場面であるにもかかわらず患者さんからの同意ができないことが想定されることから、改善要望があり、顔認証付きカードリーダーにおける同意取得を令和六年十月から省略する法令の範囲内で運用を適用したものでありますので、法令の範囲内ということで解釈しております。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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ですから、法令は変えていないんだけれども、解釈を変えたということですよね。で、現場の要望に基づいて解釈を変えたということだと思うんです。
健康保険法第三条第十三項は、電子資格確認において被保険者又は被扶養者の資格に係る情報の照会を行うとされており、その被保険者の資格に係る情報、この情報の解釈を広げて、患者の所得区分情報も本人の同意なしにパソコン画面に映し出すことになったということだと思うんです、解釈の変更で。要するに、電子資格確認のシステムの運用の方を優先して、本人同意という制度の側を変更したということだと思います。
仁木副大臣、所得区分は個人情報に当たるんではないでしょうか、認識伺いたい。
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