参議院
参議院の発言186878件(2023-01-20〜2026-07-01)。登壇議員3101人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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総理が御答弁をされた趣旨というのは、デモが過激化をして一般の方々への危害、あるいはそのデモ参加者に対する危害などが及ぶ事態に発展する可能性があるもの、あるいはデモ隊同士が衝突して危険な状態が生じる可能性があるものなどにつきまして、各情報機関が国民の安全、デモ参加者の安全も含めということでございますけれども、国民の安全や国益を確保するという観点から関心を寄せるということはあり得るというふうに申し述べたわけですけれども、実際の調査を行うかどうかということはあくまでケース・バイ・ケースであると考えます。
ちょっと委員が御指摘なさった御懸念に関しまして一言申し上げますと、デモ自体の危うさ、あるいはデモが攻撃される危険性といった話と、それからそのデモ参加者の個々の何か個人情報などを調査するということとは全く違った次元の調査でございまして、私が今御答弁申し上げているのは、デモ全体が過激化をしたり、
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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そうしたら、ちょっとこれも具体的な聞き方になってしまいますけれども、例えばそのデモの主催者に既に情報活動の対象となっている人物がいる、主催者の一人としている、あるいは既に情報活動の対象となっている人物が一般的な市民団体が主催するデモに参加をしている、この場合は、その既に情報活動の対象となっている方だけが引き続き情報活動の対象なのか、それとも、やっぱりそのデモ全体が、デモそのものについても対象となり得る、そういうケースがあるかどうかということについて、もう一度お答えいただけますか。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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委員が調査対象者とおっしゃる趣旨が、デモの主催者や参加者が例えばそのテロ団体への関わりに関する疑いがあって、各情報機関が既に必要な調査を開始しているという趣旨でございますれば、そのテロの未然防止などに必要な範囲内で、デモに参加する当該人物の動向でありますとか意図などについて調査することはあると考えられますけれども、そのこと自体が一般的な市民活動として行われるデモそのものを調査の対象とするものとは考えておりませんし、また、先ほどその参加者全員というお話がございましたけれども、参加者全員を調査対象とする実益も理由も考えにくいところでございます。
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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そうしたら、普通の市民、普通の市民というのもよく分からないんですけれども、ただ、普通の市民が普通の団体が主催する一般的なデモに参加をする場合については、これは取り立てて情報活動の対象とならない、こういう理解でいいということでしょうか。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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各情報機関が国民の安全やまた国益を確保するという観点から調査すべきだと判断される状況があれば、当然に調査することになるということを今参考人は申し上げたわけですが、デモや集会に参加しているということのみを理由として、普通の市民の方を調査の対象とするということはないと明言をいたします。
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
自分が普通かどうかがよく分からないというのもあるんですけれども、一定ですね、一定今の答弁で安心できる方々もいらっしゃるんではないかというふうに思いますけれども。
改めて、情報取得の対象であるとか、監視の対象といいますかね、これまでの委員会審議の中で様々な質問が出されてきて、本当なら質疑を重ねるごとに政府答弁が積み上がっていって、不安や懸念が一つずつ解消されていくということだろうと思うんです、本来なら。ところが、なかなかそこに行き着かない。なかなか、不安が残るとか懸念が残るとかいう状況が今あるいうことについては是非お伝えをしておきたいというふうに思いますし、これもこの間の答弁の中で、国家情報会議の具体的な調査審議事項については、その時々の、将来の時々の情勢によって、最終的には議長たる総理の判断で定まるというようなことについてもこの間答弁なさっている。
最終
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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まず、各省庁から国家情報会議に対して国家情報会議の所掌事務の遂行に必要な範囲を超えて個人情報等を提供するということはございませんし、国家情報会議においても、これは同様に、その所掌事務の遂行に必要な範囲を超えて個人情報等を各省庁に求めることもございません。
その上で、各省庁が利用目的以外の目的のために国家情報会議を含む他の行政機関に対しその保有する個人情報を提供するに当たりましては、個人情報保護法の第六十九条に規定する要件に該当することを、これを自ら判断して行うということになります。
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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いや、だからそうなんですよ。必要性と保護のバランスについて六十九条に基づいて判断する際に、所管大臣が、情報会議から求められたんだからこれは出さざるを得ないということで、保護よりも必要性を優先をして判断をする、そのような場面が多くなるんではないかという懸念をお伝えをしている。そのことについてどうお考えかということを問うたつもりでございますけれども、いかがでしょう。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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各省庁とも、法令その他の定めによりまして客観的に判断することになると考えております。
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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客観性について非常に心配があるということを重ねて御指摘をしておきたいというふうに思います。
もう一つ心配が増えたのは、今国会に提出をされている個人情報保護法改正案、これも、十九日、参考人質疑のときにも委員の方から御指摘がありました。これまで第三者への提供の際には本人同意が必要だった要配慮個人情報について、AI開発という統計作成目的であれば、病歴、宗教などセンシティブな個人情報までも本人同意なく第三者へ情報提供ができる、そのような形での個人情報保護法の改正がなされようとしている。
不要な部分は提供された先が責任を持って削除する、そのようにされているというふうに聞いているところでございますけれども、これも心配でならない。どこからどう漏れるか全く安心ができないというふうに思いますし、行政機関も当然、統計の作成目的ということであれば、この要配慮個人情報を本人同意なく取得をすることができると
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