参議院
参議院の発言191507件(2023-01-20〜2026-07-10)。登壇議員3128人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岩渕友 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-05-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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今の答弁のとおりだというふうに思うんですが、本改正案では、限定的に扱うというふうにされていたものを広げることになるというふうに思うんですね。
提案募集の提案事項を見ると、提案団体は東京都というふうになっています。そもそも、東京都の提案の中身というのはどういうものだったのでしょうか。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
令和六年の地方分権改革に関する募集提案で、今御指摘ございましたように東京都から提案ございました。その内容といたしましては、戸籍情報連携システムの利用可能対象範囲を都道府県にも拡大することという提案でございました。
これは、戸籍情報連携システムについて、都道府県の利用が認められる、都道府県自体が利用するということによりまして、都道府県の事務処理の迅速化のみならず、市区町村における戸籍謄本等の交付事務の負担を大幅に減らすことができるとして、都道府県と市区町村双方の事務の効率化を目的として提案したものだというような御説明がございます。
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| 岩渕友 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-05-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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要は、東京都に端末を置かせてほしいという中身だということだと思うんですね。
今回のこの提案に対して、法務省は第一次回答でどう対応したのでしょうか。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
法務省からは、第一次回答といたしまして、戸籍情報連携システムは、その制度上、戸籍事務のためのみに用いることができるものであることから、市区町村の戸籍担当部署において利用が可能となっている。そのため、戸籍事務を取り扱うことがない都道府県において戸籍情報連携システムを利用して戸籍情報を閲覧することについては、戸籍法の趣旨及び取り扱う、失礼しました、趣旨及び扱う情報の機微度からすると困難であり、慎重な検討が求められるものとなると回答いたしました。
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| 岩渕友 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-05-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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今答弁にあったように、戸籍法の趣旨及び扱う情報の機微度からすると困難であり、慎重な検討が求められるというふうに回答したということで、つまりは提案には応えられないという回答を行ったということなんですよね。
この第一次回答を踏まえた提案団体、東京都ですね、からの見解では、事務負担が重いことなどを理由に、一定のセキュリティーを担保した上で再検討を求める見解が示されています。
この見解を受けて、提案募集検討専門部会からの再検討の視点では、地方自治体職員の担い手不足が懸念をされるので、行政の効率化やデジタル化を進め、都道府県、市町村の負担軽減を図る観点から、既に構築されているシステムを利用できるように検討するべきではないかとか、戸籍法の趣旨や個人情報の機微度といった形式的かつ抽象的な理由から実現困難とするのではなく、厳密な情報管理の方策を検討するなど、柔軟な視点を持って検討してほしいなどとあ
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
戸籍電子証明書等の公用請求を都道府県もすることができるようにしていくと、今回の法案によりましてそのようにしていくためにも、法務省において現在運用を行っております戸籍情報連携システムが将来にわたりまして安定的に運用され、十分な処理能力を維持していくことが必要不可欠というふうになってまいります。一方で、本制度の導入によりまして、都道府県は、従来、郵送請求等に係る時間的、金銭的コストを削減することができまして、業務の効率化という便益を継続的に受けることができるということとなります。
こうしたことから、戸籍情報連携システムの運用維持のための経費を賄う財源を確保するために、その利用者となります都道府県に対して、いわゆる受益者負担の原則などから、便益の対価として一定の使用料の負担を求めさせていただくこととしたものでございます。
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| 岩渕友 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-05-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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戸籍情報連携システムそれ自体の拡充が図られるということにつながっていくんだというふうに思うんですね。
先ほども紹介をしたように、法務省は何度言われても、戸籍の重要性に鑑みて、戸籍情報連携システムを都道府県が直接利用することは認められないというふうにしてきたわけなんですよね。ところが、最終的にはこの公用請求のオンライン化を認めてしまったということなんですよね。
法務省に伺うんですけれども、これはなぜなのでしょうか。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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今お尋ねに、これまでお尋ねいただいたところと重なるところございますけれども、当初の提案の事項は、戸籍事務を取り扱うことがない都道府県が戸籍情報連携システムを都道府県自体におきまして利用して戸籍情報を閲覧するといったことを可能とする、それによりまして事務処理の負担の軽減などを図っていくというような趣旨のものであったと理解してございます。
先ほどお答えいたしました戸籍法の趣旨ですとか、あるいは、そこに、戸籍に記載されております情報の機微度、プライバシーに関わるような情報が、身分関係に関わる情報が記載されてございますので、そういったことを直接その戸籍事務を取り扱うことがない都道府県が閲覧したりすることは適切ではないと考えてございまして、その御提案そのものの実現は困難と判断したものでございます。
ところで、その検討の過程でございますけれども、今回の法改正に至る過程でございますが、その後、今
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| 岩渕友 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-05-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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いろいろ答弁いただいたんですけれども、公用請求をメールでやり取りできるというふうになったら、これ先ほどもやり取りありましたけど、誤送信の可能性あると思うんですよね。それはどうですか。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
繰り返しになる部分がありますけれども、今回の改正によりまして、都道府県等による戸籍電子証明書等の公用請求がオンラインで行えるようになりますけれども、都道府県等と市区町村との間におきましては、インターネットから切り離された高度な安全性が確保された行政専用のネットワークを用いまして請求ですとかその回答を行うことを想定してございます。したがいまして、このネットワークの外部への情報流出等のリスクの発生は想定されないところでございます。
また、市区町村からの回答は、この行政専用ネットワークを用いた電子メール等の方法で行われることになりますけれども、個人情報が記載されている戸籍電子証明書等を直接都道府県等に送信するのではなく、戸籍電子証明書等を識別するために付された符号、パスワードを送信することとしてございます。そして、都道府県等は、法務省との行政機関間のシステム連携によ
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