竹林俊憲
竹林俊憲の発言39件(2025-11-28〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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情報 (35)
役職: 法務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 1 | 11 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 9 |
| こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 | 1 | 5 |
| 国土交通委員会 | 4 | 4 |
| 総務委員会 | 3 | 4 |
| 内閣委員会 | 2 | 2 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
| 財政金融委員会 | 1 | 1 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2025年11月〜2026年7月
年別の発言数の推移
竹林俊憲 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
竹林俊憲 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
13.4× (11)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-07-15 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
まず、私からは、民法を所管する立場から、現行民法について申し上げます。
民法第七百九条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定してございます。
AIの判断の結果といたしまして他人に損害が生じた場合におきましても、個別具体的な事実関係に即し、当該AIの開発、利用等に関与した者等の行為が民法第七百九条の要件を満たすときは、その者はその損害を賠償する責任を負うこととなると考えてございます。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-07-14 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
民法上、相続人の全員が相続の放棄をしたことにより相続人のあることが明らかでないこととなった場合には、利害関係人等の請求によって家庭裁判所の選任した相続財産の清算人がその清算手続を行うこととされております。清算人は、その清算手続におきまして、家庭裁判所の許可を得て相続財産を売却するなど換価すること等ができることとされてございます。暗号資産等の相続財産が換価され、清算手続等の後、現金が残っていた場合には、残余財産として国庫に帰属することとなります。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-07-14 | 国土交通委員会 |
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法務省が所管いたします会社法についてお答えいたしますと、講学上、一般に、株式会社は出資者である株主が所有するものであると理解されていると承知しております。
したがいまして、株式会社については、株主の利益に資するよう、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現することが期待されてございます。株式会社には、株主以外にも従業員、顧客、取引先等の多様なステークホルダーが存在いたしますが、企業価値の向上が実現されれば、従業員その他のステークホルダーの利益にもつながるものと考えてございます。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の所有権絶対の原則の表れといたしまして、民法第二百六条は、所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有すると規定してございます。
したがいまして、所有者による所有物の処分につきましても、原則として自由にすることができますが、法令に定めがあれば、その制限を受けることとなります。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-06-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
民法等改正法案におきましては、後見の制度を廃止いたしましたが、他方で、補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判を受けることによって、その後に本人が補助人の同意なくその行為を行った場合には、これを取り消すことができますし、また、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者である場合において必要があるときは、特定補助人を付する旨の審判を受けることによって、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができることとしております。
さらに、特定補助人を付する旨の審判を受けた本人に関しましては、必要があるときは、法定の重要な財産行為以外の行為についても取り消すことができる旨の審判を受けることができることとしておりまして、こういったことによりまして、判断能力が不十分な方の保護も図ることができる、消費者被害を防止することについても配慮していると判断しております。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
法務省といたしましても、マイナンバーの付番の在り方自体につきましては、所管していない事柄でございますので、お答えすることが困難であることを御理解いただきたく存じますが、戸籍を利用いたしましてマイナンバーを付番するということに関する検討につきまして、必要がございましたら、法務省といたしましても、戸籍を所管する立場から必要な協力は行ってまいりたいと考えております。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-29 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
国際貿易における競争力を維持向上させるため、貿易DXを推進して貿易手続の迅速化、効率化を図ることは重要な課題でございます。
貿易書類の一つでございます船荷証券のデジタル化を実現できていないことは貿易DX阻害の一因であるとも指摘されてございます。また、国連において船荷証券等のデジタル化を実現するためのモデル法が制定され、以後、諸外国におきましてもこのモデル法に準拠した立法がされるなど、国際的にも船荷証券のデジタル化に向けた動きが続いてございます。
このような状況を踏まえまして、法務省といたしましては、貿易DXを推進し国際貿易における我が国の競争力を維持向上させるためにも、船荷証券のデジタル化を実現するための法案をできる限り早期に国会に提出したいと考えております。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、出生地主義を採用する外国で出生した場合などには、日本国籍と外国の国籍を有する者が生ずることとなります。
国籍法では、外国の国籍を有する日本人は、先ほど御指摘いただいたとおり、一定の時期までにいずれかの国籍を選択しなければならないとされてございます。日本国籍の選択は外国の国籍を離脱することによってするほか、日本の国籍選択宣言によってすることとされてございます。そして、日本の国籍選択宣言をした日本国民は外国の国籍離脱に努めなければならないとされてございます。
これは、外国の国籍を離脱したかどうかにつきましては日本政府が独自に認定する立場になく、当該外国がその法令や解釈に従って認定するものでございまして、離脱が困難である場合があることを踏まえまして、外国の国籍の離脱が法的義務とまではされずに努力義務とされるにとどめられているというものでござい
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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法務省といたしましても、子の出自を知る権利は非常に重要なものと認識してございまして、政府において子の出自を知る権利の保障につきましての枠組みの検討がされる場合には、民事基本法制を所管する立場から、関係省庁としっかりと連携して、必要な協力は行ってまいりたいと考えております。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案の立案過程で一部の提案団体からヒアリングを行いました結果、郵送に係る金銭的なコストといたしまして、公用請求一回当たり約二百六十円の費用が生じていると試算されました。また、郵送手続の事務処理の負担があるほか、郵送期間といたしまして四営業日程度を要するものと承知してございます。
今回の法改正によりまして、都道府県等は戸籍電子証明書等についてオンラインで公用請求をすることができるようになり、郵送に要していた金銭的なコストのほか、郵送手続の事務処理の負担ですとか郵送期間が相当程度削減される効果があると考えてございます。
もっとも、それぞれの都道府県等におきまして公用請求を利用する頻度等が異なることに加え、必要となるシステムの改修の費用等がその使用するシステムの事情により異なりますため、今回の法改正による事務負担の軽減の程度など、その効果を一概にお答えすること
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