参議院
参議院の発言191507件(2023-01-20〜2026-07-10)。登壇議員3128人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 北村経夫 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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吉沢次長におかれましては、御退席されて結構です。
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| 牛田茉友 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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改めて、次に民主的統制と国会への説明責任についてお伺いいたします。
衆議院では附帯決議におきまして、政治的中立の確保、人権への配慮、国会への説明責任などが明記されました。附帯決議には法律そのもののような法的拘束力はありません。だからこそ、政府がその趣旨をどのように受け止め、運用に反映するのかが極めて重要だと思います。
まず、衆議院の附帯決議の四条、五条にあります国会への説明責任の部分について改めて確認したいと思います。衆議院の附帯決議で示された国会への報告、公表について、政府はどのように実効性を担保していくのか、官房長官、御説明をお願いいたします。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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衆議院の内閣委員会における附帯決議、その第四項のまず前段におきましては、本法の施行後、政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書としてまとめ、国会に報告するとともに、公表することとされておりますが、この文書の作成、公表は国家情報会議において行う方針でありまして、これは、本法案成立した暁には、しかるべき時期までに的確に取りまとめる所存であります。
また、同四項の後段においては、個人情報やプライバシーを無用に侵害したり、政治的中立性を損なうような情報の収集、提供を行わないための具体的方策についても検討の上、盛り込むこととされております。当該文書の取りまとめに当たりましては、これらに関連する方策について、こちらも的確かつ適切に検討してまいります。
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| 牛田茉友 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
この国会への報告とともに、見落としてならない仕組みがもう一つ、第三者的な監視の在り方についてです。こちらも、附帯決議の九条、政治的中立性及び国会による民主的統制が確保されるという文言にもその観点が盛り込まれています。
今回の法案、インテリジェンス体制を強化していくための第一ステップであると承知しております。今後、第二ステップ、第三ステップと仮に進んでいった場合、国家情報会議、国家情報局が集約し得る情報は今よりも質的にも量的にも大きく変わり得るものと考えられます。国民が安心できる透明性の高い仕組みを構築していく上で、国会への報告と第三者的監視、両者を併せて考えていくことがこの先重要だと考えています。
国際的に見ましても、多くの国では、国会による監視だけではなくて、多層的な統制の仕組みを設けています。例えばイギリスでいきますと、議会のインテリジェンス・アンド
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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調査権限であったり捜査権限であったり、それに係るその監視や監督のメカニズムというのは、個別の権限の内容や性質に応じて検討、設計されることが通例であると認識しています。
例えば、犯罪捜査のための通信傍受につきましては、その根拠法で裁判所の令状発付が要件とされております。加えて、実施状況に関する国会報告の規定が置かれております。また、特定秘密の指定及び解除並びに取扱者の適性評価につきましては、特定秘密保護法とその施行に合わせて改正されました国会法に関連の規定が置かれております。また、アクティブサイバーディフェンス、ACDのための通信情報の取得に当たっては、その根拠法で第三者機関の設置と監視の規定が置かれています。
今後、政府において、仮にその第二ステップで国民の権利利益に関わる同様の法制度を検討する場合には、こうした今私が事例挙げたような先例を参考にしながら、必要かつ相当な措置を併せて
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| 牛田茉友 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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確認ですけれども、国家情報局、国家情報会議としてその検討をしていく考えがあるということでよろしいでしょうか。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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法案の策定は、通例、私ども一般の行政機関で行いますけれども、国家情報会議も適切に何らかの形で関与することになると思います。
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| 牛田茉友 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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では、次の質問に移らせていただきます。
インテリジェンスは、その性質上、先ほども申し上げましたとおり、全てを公開することはできません。だからこそ、後から検証できる記録を残すことが極めて重要だというふうに考えます。インテリジェンス改革を進めるのであれば、過去の失敗を検証し、その教訓を次の制度設計に生かしていく姿勢が不可欠だと考えます。
そのためには、国家情報会議の議事運営について、会議録、議事趣旨などを適切に作成し、保存することが重要だと思います。こちらも衆議院の附帯決議六条でも記されていました。国家情報会議の議事の記録を作成し、配布文書とともに、公文書管理制度に基づき適切に保存することが求められています。
改めて確認ですけれども、こうした会議録や議事趣旨、そして配布資料などについて、どのように作成、保存を行うのか、また保存期間についてはどのように考えているのか、現時点での政府の
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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非公開とされることの多い情報業務でございますけれども、他の行政分野と同様に、事務や事業の実績を合理的に跡付けて、将来にわたって検証できるようにしていくことは大変重要であると認識しております。
そのため、国家情報会議の運営に当たりましては、議事の記録を作成し、配布文書とともに、公文書の管理に係る制度に基づいて、公文書として、公文書管理法やその下位法令、さらには内閣官房の行政文書管理規則などに従いまして、適正な期間保存することで将来にわたっての検証に備えることといたします。
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| 牛田茉友 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会 |
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その今おっしゃった公文書管理との関係についてお尋ねしたいんですけれども、このインテリジェンス機関には刑事訴訟法の下で捜査に従事する公務員や地方公務員、国家公務員も数多くいらっしゃいます。例えば、警察の警備部、公安部や地方検察庁も刑事訴訟法の下で捜査を行っていると思います。
国家情報会議や国家情報局において各機関から情報が集約、そして共有されていく中では、被疑者調書や捜査報告書など、捜査機関が保有する情報が共有される場合も想定されると思います。先ほどの鬼木委員の質疑の中でもそのようなお話がありましたけれども、司法警察活動や捜査活動の過程で作成、取得する文書については、これ刑事訴訟法に基づく取扱いがなされるために、刑事訴訟法五十三条の二により公文書管理法の対象外となるものもあると承知をしております。
こうした文書や情報につきましても、公文書管理法の下で適正な管理や保存が行われていくのか
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