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衆議院

衆議院の発言212684件(2023-01-19〜2026-06-25)。登壇議員3325人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
昭和十六年十二月十二日の閣議決定においては、今次の対米英戦争及び今後情勢の推移に伴い生起することあるべき戦争はシナ事変をも含め大東亜戦争と呼称するとされているものと承知をしております。  繰り返しとなりますが、他方、太平洋戦争という用語につきましては、その始期、終期又は対象地域を法令上で定めたものはありません。したがいまして、太平洋戦争と大東亜戦争との関係について申し述べることは困難であります。  なお、政府が主催をして八月十五日に実施をしております全国戦没者追悼式におきましては、日中戦争以降の戦争による死没者が対象とされております。
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
ありがとうございます。  これは法令上の定義が非常に難しいなと思っておりまして、ちょっと御紹介させていただきますと、先ほど来出ております大本営政府連絡会議、いわゆる当時の閣議決定みたいなものですが、今次戦争の呼称並びに平時の分界時期に関する件というものがございまして、ここでは、今、大臣が述べていただいたように、今次の対米英戦争及び今後情勢の推移に伴い生起することあるべき戦争は、シナ事変、すなわち一九三七年七月七日の盧溝橋事件以降を含め、大東亜戦争と呼称するというふうになっております。戦時はいつかといいますと、盧溝橋事件以降ではなくて、真珠湾攻撃以降、昭和十六年十二月八日以降というふうになっているということでございます。ちょっとそこに時期の違いがあるということですね。  それに加えまして、独立、一九五二年四月二十八日、サンフランシスコ講和条約発効直前の五二年四月十一日に公布されましたポツ
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
千鳥ケ淵戦没者墓苑には、さきの大戦において海外の各戦域で戦没された方々で、氏名の判別ができない、また遺族が分からない等の理由で遺族にお渡しできなかった御遺骨をお納めをしておりますほか、日中戦争以前の満州事変等における御遺骨も納められているものと承知しています。
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
ありがとうございます。  そうしましたら、太平洋戦争についてとは書いているものの、なかなか御遺骨を区別するというのは、時期で難しいと思いますから、そういったことで満州事変についても含まれているというふうに理解をいたしました。ありがとうございます。  次にお伺いしますけれども、この慰霊の対象なんですが、千鳥ケ淵戦没者墓苑の慰霊の対象というのは、納骨されている方のみを対象としているんでしょうか、それとも、納骨されているもの以外も慰霊の対象としているんでしょうか。この場合、どの範囲まで慰霊の対象としているんでしょうか。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
千鳥ケ淵戦没者墓苑につきましては、先ほど来申し上げている御遺骨が納められておりますが、墓苑の来訪者の方がどのような方に思いを致し慰霊の対象とされているのかについては、来訪者それぞれの思いに委ねられているものと考えております。  そのため、千鳥ケ淵戦没者墓苑について、納骨されているもののみを慰霊対象としているのかについては、お答えをすることは控えたいと思います。  なお、千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式は、海外で新たに収容した御遺骨のうち、身元が判明せず、御遺族に引き渡すことができないものの納骨を行うとともに、墓苑に収められている御遺骨に対して拝礼を行うという趣旨の下に実施をしているものであります。
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
ありがとうございます。  時間もなくなってきましたので、一問飛ばさせていただきまして、次に、戦死自衛官の取扱いについて伺いたいと思います。  今お話しいただいたことも踏まえまして、やはり、リアリズムに基づいて、正面から有事への備えを議論していくべきだと思っております。有事においては、必ず戦死者が出ます。専守防衛を掲げる我が国は、その領域が戦場になることは避けられないことになるかもしれないということで、それは、本土防衛戦を戦っているウクライナ戦争を見れば、火を見るより明らかではないかと思います。  そこで、防衛省にお伺いいたしますが、今後、有事が発生し、自衛官が戦死した場合、戦地における死亡認定は誰が行うのでしょうか。法的根拠等の何らかの定めはあるのか。若しくは、医師、医官不在時は、戦地において誰が死亡認定を行うんでしょうか。
吉田真次 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
お答えを申し上げます。  まず、自衛隊の運用として、死亡の認定は医師又は医官が行うこととしております。他方で、医師又は医官が不在時に当たりましては、迅速性が求められる一方で、これは正確性を担保することが必要でありまして、医師ではない隊員や部隊の指揮官がこれを代行するということは、現時点では想定をしておりません。  そのため、隊員が現場状況の記録や御遺体を保全するために必要な措置を行って、現地において医師を派遣して死亡認定を行う場合と、それから、後に御遺体が御帰国をされてから医師において死亡認定を行う場合というものを想定をしております。
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
ありがとうございます。  厚労省にお伺いしますが、現在、いわゆる死亡認定又は死亡の判断というものは、何の法律のどの条文に基づき、誰がどのように行うことになっているんでしょうか。
森光敬子 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  死亡の判断について、明確に定めている法律はないと承知をしております。  なお、御指摘の死亡認定が医師法第二十条に定める診察又は検案を意味する場合には、医師のみが行うことができるものと承知をしているというところでございます。
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
ありがとうございます。  これはちょっと更問いですけれども、死亡というものに関する法的な定義はあるんでしょうか。