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衆議院

衆議院の発言212684件(2023-01-19〜2026-06-25)。登壇議員3325人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 憲法 (162) 消費 (119) 自衛隊 (110) 国民 (85) 必要 (78)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
宮本直樹 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
そこは、先生のおっしゃることもよく検討させていただきたいと思うんですが、私の今の考えでは、要するに、そういう陳列されているものを見て、顧客がこの薬を欲しいと思った、でも、そのときは、そこから買うことはできないわけです。ちゃんと元の薬局とコミュニケーションをした上で、その上でその物を買うということになるわけですから、そうであれば、別段、それは受渡し業者である、受渡し登録販売業であるというふうに言えると思いますので、必ずしも陳列されているものを見て販売動機を生じたからといって委託の範囲を超えているというふうには言えないのではないかなというふうに考えています。
浜地雅一 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
そうなると、今局長は、登録受渡し店舗に商品が陳列されている、これが本当に普通に見える形で置いてあるということ、これは販売ではない、要は、物は置いてあるけれども販売ではないということで整理できるということを言われているんでしょうか。ちょっと私はなかなか理解し難いんですけれども。
宮本直樹 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
まさにそのために、法律の条文の五十七条の五項は、要するに、厚生労働省令で定める必要な指示をして陳列をしなさいというふうに言っているわけでございます。その指示に従わない陳列は駄目だというふうに言っているわけですから、あたかも登録受渡し店舗が自ら販売しているようなことを誤解させるような陳列というのはいけないと思っていて、陳列の仕方についてはいろいろな注文をつけてまいりたいというふうに考えています。
浜地雅一 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
そうなりますと、例えば、確かにこの条文にあるとおり、陳列するときは厚生労働省令で定める事項を指示するということで、何らかの指示をして、販売をしていると誤認されないように行わなければならないということだろうと思います。  そうなると、陳列をしていてもいいんですけれども、やはり、ふだんから要は丸見えになるのではなく、例えば、ふだんは陳列されている棚にカーテンを閉めておく。そして、消費者が購入を、要は、ほかの店舗で、管理店舗の方で情報提供を受けたものを取りに行くときに、そのカーテンを開けて陳列されている状態を見せるということで私は受渡し機能としては十分だ、そのように思うんですが、ここの具体的な事項をこれから省令で定めるわけでございますが、そういったことをお考えになっているのか、御答弁をいただきたいと思います。
宮本直樹 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
先ほども申し上げましたように、陳列されているものを見て購入動機を生じて、それで、適切なコミュニケーション、例えば電話であるとか携帯からとか、そこに設置されておりますそういう機器から、元請の薬局とコミュニケーションを取った上でその物を買うということがあっても悪くはないのではないかなというふうには思いますので、必ずしもカーテンをかけておく必要はないのではないかなというふうには思いますけれども、先生のおっしゃったことも含めて、今後よく検討してまいりたいというふうに思います。
浜地雅一 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
やはり、そこはなかなか私も納得ができないところで、当然、陳列という条文がございますので、何らかの形で商品は並べなきゃいけないんだろうと思います。当然、受渡しをしなきゃいけないので、受渡しのためにしっかり管理をするために、並ばなきゃいけない。  それを、そもそも購入をしようと思っていない人までフルオープン、いわゆる、今はコンビニ等におきましては医薬部外品等が並べられておりますけれども、ああいったところに並べたりとか、若しくは、今たばことかございますけれども、ああいったところに本当に商品が見える形で置くというのは、私はやはり販売機能、何のために第一問目を聞いたかというと、販売機能を有しないというふうに局長がおっしゃいましたので、やはり販売機能を有するというふうに取られることは、私は元々の制度趣旨から異なるんじゃないかなというふうに思うところであります。  そうなると、では、先ほど、販売をし
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宮本直樹 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
それは今後の議論になるわけですけれども、私の今のイメージとして考えますには、例えば、それを並べているところの棚に表示を設けて、これは何々薬局からの依頼により並べられている商品である、あるいは何々薬局とここにある機械を通じてコミュニケーションすることによって購入が可能になる商品であるというようなことをきちっと並べられているところに表記をするというような形が考えられるかというふうに思います。
浜地雅一 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
これから省令が決まっていくわけでございますので、その辺りの議論もまた今後もさせていただきたいと思っています。  陳列ということで今議論をさせていただきましたが、そうなると、販売業務を登録受渡し店舗では行わないのであれば、それは一番最初の局長の答弁ですから、当該医薬品の広告、要はいろいろな広告ですね、これは当然行わないと思います。広告は販売行為を行うための広告でしょうから、売るための。これは、広告は行えないということでよろしいですか。
宮本直樹 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
そこもちょっと先生と見解が違うんですけれども、一般に、医薬品に関する許可業態があるかどうかにかかわらず、誇大な内容の広告でなければ、一般用医薬品の広告を行うことは禁止されているものではない、何人に対しても禁止されているものではない。  他方で、委託先が医薬品そのものを実施しているサービス内容について広告を行った場合に、先ほど先生が懸念されている、委託の範囲を超えて販売していると利用者から誤認されてしまうようなことは避けるべきであり、そのために、広告であっても必要な措置は取らなければならないというふうに考えております。  具体的な内容については、議員からいただいた意見も踏まえまして、引き続き検討してまいりたいというふうに思っております。
浜地雅一 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
そうなると、今の局長の御答弁ですと、登録受渡し店舗においては、医薬品の例えば効能、効果をうたうような、又は商品そのものの広告、それは認められるということになるんでしょうか。