衆議院
衆議院の発言212684件(2023-01-19〜2026-06-25)。登壇議員3325人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 宮本直樹 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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今後の議論ですので、まだ詰め切れているわけではないですけれども、例えば、いけない広告としては、POPを出す、うちの店舗でこういう商品を売っています、こういう医薬品を売っています、売っていますというか、こういう商品がありますよ、入手できますよみたいな、要するに積極的な販売と誤解されるような広告というのはいけないのではないかなというふうに思っておりますけれども、その具体的な内容については今後よく検討してまいりたいというふうに考えております。
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| 浜地雅一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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ちょっと陳列に戻ると、改正薬機法には、五十七条の二で陳列という条文があります。これも私は、当然、薬機法については賛成をしていますので、この陳列という条文をこれから修正をするとか削除するということは現実的ではないと。
しかし、一番最初に局長が御答弁されましたとおり、登録受渡し店舗は販売業務は含まないというやはり重い答弁なんですね。機能からいかなきゃいけない。趣旨からいかなきゃいけない。そうであれば、私は、陳列というのは、一般的に、広く、見える形で並べることというのが一般用語でございますけれども、この趣旨に従えば、この陳列というのは、一般用語的な陳列ではなく、登録受渡し店舗の機能に応じた陳列に限定されていくんだろう、そのように思っております。また、具体的に省令案が決まってきましたら議論をしてまいりたい、そのように思っております。
次に、この図でもう一度いきますが、右側に、これは管理店舗
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| 宮本直樹 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
受渡し管理者が行う具体的な業務につきましては、委託元と委託先の双方に対して手順書に基づく業務の実施を求めるほか、委託先から行われる報告の確認、その報告に基づく必要な業務上の指示の実施、委託元における全体管理者への報告を行わせる方向で検討をしております。
受託業務の販売が適切に行われるよう、関係者の意見も聞きながら、必要な対応を検討してまいりたいと思います。
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| 浜地雅一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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そうしますと、この受渡し管理者というのは、資格者がいない登録受渡し店舗で受渡し業務がしっかり行われているかどうか、その手順に従い行われているかどうかをやはり管理する方でございます。
一般の薬局の管理者や店舗管理者はいわゆる常勤が義務づけられておりますが、この受渡し管理者についても、そうであれば常勤を求めるべきだと思いますが、お考えをお聞かせいただきたいと思います。
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| 宮本直樹 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
先生がおっしゃったように、受渡し管理者というのは、薬局の店舗管理者と同じような役割のものであるというふうに考えております。
現行の店舗管理者は、実地の管理というのを基本としておりますが、勤務シフト等、あるいは退勤後において、一時的な代理を有資格者に管理を委託するということができるようになっておりまして、出勤後に、不在時の管理状況についても店舗管理者がそういった管理者に委託してその状況を確認するという対応も許されているということでございますので、受渡し管理者についても、店舗管理者のそういった業態も含めて、具体的にどういう取扱いにするかということについては検討してまいりたいと思います。
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| 浜地雅一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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局長、あと三問ぐらい聞きますので、済みません。
今御答弁されました、受渡し管理者は薬局の管理者や店舗管理者と同じように考えるということであります。実地の管理でありますので基本的には常勤ですが、一時的に離れる場合とかそういったものは許容されているということでありますので、そうなりますと、それと同じようなやはり勤務形態を求めていく方向であるということでよろしいですか。
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| 宮本直樹 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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基本的にそのような方向だというふうに考えています。
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| 浜地雅一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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もう少し聞きますが、じゃ、この受渡し管理者は、基本的には実地の管理ということをされております。そうなりますと、この左側の登録受渡し店舗の方、例えばコンビニエンスストア、ここが受渡し業務を行えるのは、しっかりとこの受渡し管理者が管理をできる状態でなければなりません。
したがって、例えば、受渡し管理者が勤務時間を終えて、夜、御自宅に帰られる。そうなった場合には、登録受渡し店舗で受渡しをしてしまうと、適切な受渡しが行われているかどうかの管理等ができないと思います。そうなると、受渡し管理者が当該店舗にいない場合は登録受渡し店舗では受渡しができないということになろうかと思いますが、それでよろしいですか。
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| 宮本直樹 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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先ほど御答弁申し上げましたように、店舗管理者も、一時的に不在な場合は代理を置いて対応することができますので、この受渡し管理者につきましても、帰宅後については、適切な有資格の代理の者を置いて対応することは可能であるというふうに考えています。
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| 浜地雅一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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もう時間になりました。
今、大事な答弁でありました。結局、受渡し管理者は、当然、勤務時間を終えて自宅に帰っている場合は代理を置くということでありますので、何らかの受渡し管理の責任者がいなければ登録受渡し店舗では受渡しはできないということになる答弁だったと思っています。また時間があるときに引き続き行いたいと思います。
済みません、たくさん聞きました。ありがとうございました。
以上で終わります。
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