衆議院
衆議院の発言216526件(2023-01-19〜2026-06-30)。登壇議員3380人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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基本的には論点を整理をして前向きに検討していく、そして、各党の個別の法案には答えはできないけれども、いろいろな意見も取り入れていくというふうなことで承っておきますので、よろしくお願いいたします。
次に、情報戦、認知戦への具体的な対応についてお伺いをします。
参政党のスパイ防止法案が、外国の指示を受けた虚偽の情報の発信や選挙、政策決定への不当な介入を罰則の対象としていることからも明らかなように、現代のスパイ活動は、単なる秘密情報の窃取にとどまらず、SNSやネットメディアを通じた世論の操作、そして認知戦の形を取るようになっております。実際、海外では、選挙の際に外国勢力がSNSを通じて大量の虚偽の情報、偏った情報を拡散をし、投票行動に影響を与えた疑いが指摘をされており、日本でも同様の懸念があります。
こうした情報戦に対して、本法案が設置する国家情報会議はどのような具体的役割を担うのか
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| 鎌谷陽之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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影響工作についてお答えをいたします。
政府におきましては、外国による影響工作に対しまして、内閣官房副長官の調整の下、内閣情報調査室、国家安全保障局、内閣広報室、内閣官房副長官補室、総務省、国家サイバー統括室を始めとする関係省庁が協力し、一体となった取組を行っているところでございます。
本法案におきましては、影響工作を含む外国情報活動への対処は国家情報会議の審議事項となっております。また、会議の事務を処理する国家情報局の設置によりまして、外国情報活動への対処について、政府全体の情報活動を俯瞰する立場から総合調整を行うことが可能となり、各省庁の保有する情報をより積極的に求め、多種多様な情報を集約することで、総合的な分析が強化されることとなります。
これらの結果、外国による影響工作についても、関係省庁に対し、一層質の高い、時宜にかなった情報の提供が行われ、効果的な対策が講じられること
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| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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様々な意見を賜りながら、これからまだ検討の余地があるということだと思いますので、参政党としてもしっかりとまた意見を出していきたいと思いますので、外国勢力に侵食されない強い国をつくっていただきたいと思います。
次に、情報機能強化と国民監視の関係についてお伺いをします。
インテリジェンス機能の強化は、安全保障上必要である一方、一般国民や正当な政治活動、言論活動への過度な監視や萎縮を招くおそれがあるとの懸念も強くあります。参政党としても、国民の基本的人権、とりわけ、言論、表現の自由、正当な政治活動の自由が不当に侵害されることはあってはならないと考えており、情報機能強化の名の下に、官僚機構が国民を上から監視する体制になることは断じて容認できません。
したがって、本法案に基づき設置される国家情報会議及び国家情報局の活動については、国会関与、第三者機関による監督、対象、期間の限定など、具体
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
先ほど来申し述べておりますとおり、新しい国家情報会議の調査審議事項に関わる重要国政運営という概念は、例示といたしまして、安全保障の確保、テロの発生の防止、緊急の事態への対処を例示しております。このことから御理解いただきたいのは、国民の安全や国益を守るのに資する情報活動を推進するということを想定しているものでございまして、新しい組織は、国民を監視したり監視を強めるために設置するものではないことはもとより、国民のプライバシーを無用に侵害するものではございません。
また、政府が情報活動の推進に当たり憲法が保障する国民の諸権利に配意すべきことは当然のことでございまして、このことは本法案の施行後も変わりません。
新法に幾つか規定されている規定について申し述べますと、まず、本法案の第七条に基づきまして、各省庁から国家情報会議への資料の提供又は情報の提供がなされるようにな
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| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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制度上ないということで、安心させていただきました。
次に、人材とセキュリティークリアランスの問題についてお伺いをします。
組織だけをつくっても、そこで働く人材がいなければ、実効性は伴いません。インテリジェンスの世界では、サイバー、外国語、地域研究、分析、心理戦など多岐にわたる専門性が求められますが、我が国ではこれまで、こうした情報専門分野の採用、育成に十分な投資をしてこなかったという反省があります。
また、政務三役や要職に就く政治家、官僚に対して、外国勢力からの影響排除の仕組み、いわゆるセキュリティークリアランス制度の整備も急務です。参政党のスパイ防止法案も、活動内容の届出、報告義務や、外国の指示を受けた活動に対する規律を盛り込み、こうした安全保障上の空白を埋める方向性を示しています。
そこで、お伺いします。
本法案による組織設置だけではなく、情報専門職の採用、育成、サ
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
最近の国際情勢、先ほどから幾つか答弁をしてございますけれども、サイバーとかあるいは先端技術、経済安保といった複雑な中で、やはり理科系といいますか技術系のリテラシーを持った人材の確保が情報機関におきましても非常に重要な課題となっております。
当然のことながら、各産業分野あるいは他の省庁におきましても引っ張りだこの方々でございまして、まずは、我が方の職場を魅力あるものとし、それをアピールし、さらには、入れば伸びる、伸びることのできるキャリアステップがあるというふうなことを訴えてまいり、新卒採用、中途採用に努めてまいりたいというふうに考えております。
また、これも繰り返しになるんですけれども、国家情報局だけで人材を抱え込むというのは、我が国のインテリジェンスコミュニティーを強化していくという考えには反するものであると考えております。
そうなりますので、採用につ
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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セキュリティークリアランスの運用についての御質問でありましたが、まず、国家情報局長を含めて、特定秘密や重要経済安保情報の取扱業務を行う職員については、特定秘密保護法やまた重要経済安保情報保護活用法の適性評価を受ける必要がございます。
一方で、政務三役ということでありましたが、これは、総理がその任命を行うに当たって情報保全に関し必要な考慮がなされることから、これらの法律の適性評価の対象とはなっておりません。本法案では特定秘密保護法等の改正は行っておりませんので、このような適性評価の枠組みは引き続き維持することが適当ではないかと考えております。
今回、この法案を検討するに当たって諸外国の例も調べましたけれども、閣僚の取扱いは、これは我が国に限ったことではなくて、私が把握している限りでいえば、例えば英国、フランス、ドイツにおいては、閣僚はセキュリティークリアランスの対象からは除かれており
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| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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他国の事例も踏まえて、これは先日、高市総理も国会の答弁の中で、イギリス、フランス、ドイツは、官僚はセキュリティークリアランスの対象外ということになっているということが国会の答弁で発言がありました。(木原国務大臣「閣僚」と呼ぶ)はい。
ただ、私ども、いろいろ調査をしておりまして、その実態を調査した中で、イギリスに関しては内閣府による適性チェックがされており、またフランスの方でも、またドイツは連邦憲法保衛庁という、身辺調査という、日本にはない客観的な法律が、事前審査が厳格に機能しているということが分かりました。
他国が制度で担保しているリスク管理を総理個人の主観的な任命時の配慮のみで委ねるというのは、いささか問題があると感じております。日本も他国と同様に、政務三役はセキュリティークリアランスの対象とすべきだと考えるんですけれども、もう一度、官房長官の答弁を求めたいと思います。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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今回の法案によって、特定秘密保護法等の改正というのは、これは行うことにはなっておりません。したがいまして、適性評価の枠組みというのは引き続き維持するということが適当だというふうに考えているところであります。
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| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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この件については、別の機会にまた質問させていただきますので、よろしくお願いします。
次の質問に移りたいと思います。
次に、国会による民主的統制と情報公開について伺います。
国家情報会議及び国家情報局は、多くの機密情報を扱い、政府の意思決定に大きな影響を与えると想定がされます。その一方で、強力な、強大な情報機能に対する民主的統制が十分でなければ、国民からの信頼を損ない、ひいては安全保障政策全体への不信にもつながりかねません。
そこで重要となるのが、国会への定期報告、閉会中も含めた説明責任、そして一定期間経過後の文書公開や検証制度など、事後的なチェックの仕組みです。
そこで、お伺いします。
強大な情報機能に対する民主的統制の観点から、国家情報会議の活動について、国会への定期報告、閉会中も含めた説明責任の枠組みをどのように設けるのか。また、一定期間経過後の文書公開や検証制
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