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衆議院

衆議院の発言224508件(2023-01-19〜2026-07-24)。登壇議員3450人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
國重徹 衆議院 2026-03-06 予算委員会
難民認定の申請また補完的保護対象者認定申請者に対して、保護費を支給するなどの保護措置を取る場合もあるという答弁でした。  これについて、事前に入管庁からいただいた資料によりますと、難民認定申請者のうち保護措置を受けている人数は、令和四年度が二百四人、令和五年度が六百五十八人、令和六年度が七百十人、年々増えています。補完的保護対象者のうち保護措置を受けている人数は、制度創設の令和五年度が八人、令和六年度が百七人。要は、トレンドとして増加傾向にあるわけです。にもかかわらず、令和七年度の予算書と令和八年度の予算案を比較しますと、保護措置の実施に関わる予算はいずれも七億九百万円、変化が見られません。これで、増加のトレンドがあるのに十分に対応できるのか、答弁を求めます。
内藤惣一郎 衆議院 2026-03-06 予算委員会
お答え申し上げます。  御指摘の保護費の受給者数につきましては、難民認定申請者と補完的保護対象者認定申請者を合計しますと、令和四年度には二百四人、令和五年度には六百六十六人、令和六年度には八百十七人となっておりましたが、令和七年度におきましては、令和八年一月末時点の速報値で五百三十二人、このようになっております。  令和六年度におきましては、令和五年十二月の補完的保護対象者認定制度の施行に伴い、ウクライナ避難民を中心に当該認定申請者が増加したことにより保護費の受給者が増加したもの、このように考えております。  一方で、補完的保護対象者の認定申請の大半を占めていたウクライナ避難民につきましては、既に多くの方が認定を受けており、令和八年度政府案におきましては、このような事情等を踏まえて、必要な経費を計上しております。  いずれにしましても、出入国在留管理庁としましては、先生御指摘のとお
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國重徹 衆議院 2026-03-06 予算委員会
補完的保護対象者の認定申請のほとんどを占めていたウクライナ避難民の方たちが既に認定を受けている、なので、保護措置の対象にはならず、別枠の対応をしていくんだ、だから予算としては十分に足りるんだというような趣旨の答弁だったと思います。  ウクライナ避難民の方が認定を受けていれば、それはそのとおりかもしれませんけれども、ただ、この予算案をつくったときとは状況が急変をしております。今後、イラン情勢の急変等によって申請者が増えてくることも予想されるわけですから、それも踏まえた予算を講じていく必要があると思いますけれども、これは更問いですけれども、それでも十分に対応できると言えるのか、これは平口法務大臣でも構いません、また参考人でも構いませんけれども、是非答弁をお願いします。
内藤惣一郎 衆議院 2026-03-06 予算委員会
もちろん、状況に応じて、関係機関と協議して適切に対応したいと考えております。
國重徹 衆議院 2026-03-06 予算委員会
次の質問に移ります。  これまで、難民認定を申請している間というのは、一律で送還が停止をされていました。しかし、令和五年の入管法改正で、この例外規定が設けられました。具体的には、難民認定の申請が三回目以降の場合には、その申請中であっても強制送還ができるようになりました。ただ、その場合であっても、相当の理由がある資料を提出した場合には送還が停止される仕組みになっています。  そこで、伺います。  現在のイランのような本国情勢の変化は、相当の理由がある資料に該当し得るのか、該当するとした場合、書面などはなくても申請者の陳述、言い分だけで相当の理由がある資料として足り得るのか、明快な答弁を求めます。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-03-06 予算委員会
お答えをいたします。  御指摘の相当の理由がある資料について、例えば、本国情勢の変化等の前回処分後に生じた事情変更を示す資料などが考えられるとこれまでも答弁しているところでございますが、お尋ねの現在のイラン情勢がこれに当たるかどうかについては、個別に判断されるべきことであり、一概にお答えすることは困難でございます。  なお、御指摘のとおり、相当の理由がある資料については、形態や形式に制限はございませんで、申請者の陳述や難民等認定申請書も相当の理由がある資料に該当し得ると考えております。
國重徹 衆議院 2026-03-06 予算委員会
総合判断になるということだと思います。ただ、イラン情勢の変化は、相当の理由がある資料の要件を満たす強力な要素になると思います。  また、イラン人ですので言語はペルシャ語になると思いますけれども、通訳の手配を始め、言語対応が適切にできるのか、ここも大事なポイントになります。平口法務大臣、この対応についてもしっかりやると一言明言してください。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-03-06 予算委員会
お答えいたします。  難民等認定申請者から迫害事情を聴取する際には、通常、通訳人を介して、申請者が最も理解できる言語で聴取を行っているところでございまして、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。
國重徹 衆議院 2026-03-06 予算委員会
是非よろしくお願いします。  次に、強制送還されることが確定した人、こういった人であっても、現在のイランのように、本国情勢が急変をして、空港の閉鎖等に伴う物理的な要因、命に対する危険があると予測される状況では、直ちに送還することは難しい、人道主義の観点から、送還してはいけないと思います。  そこで、このような場合に、強制送還を見合わせる制度はあるんでしょうか、あるいは個別の状況を踏まえて柔軟な運用を行っていくんでしょうか。強制送還の実施に当たってどのようなことを考慮要素とするのか、伺います。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-03-06 予算委員会
お答えをいたします。  法令に従い手続を進めた結果として退去強制が確定した外国人は速やかに我が国から退去することが原則でございますが、送還の実施に当たっては、被退去強制者ごとに退去のための計画を策定することになっております。この計画の策定の際に、送還することができない事情の有無を把握しており、出入国管理庁において、送還先の国内情勢や送還便の確保等の状況を踏まえて、送還の実施については適切に判断しているところでございます。