衆議院
衆議院の発言216526件(2023-01-19〜2026-06-30)。登壇議員3380人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
国の安全等を損なうおそれにつきましては、個別の投資に応じて判断されるものであり、網羅的にお示しするのは困難でございますけれども、例えば、国民の生存に必要不可欠な物資や、広く国民生活、経済活動が依拠している物資等の安定的な供給に支障を来すおそれが生じることや、日本企業の保有する軍事転用可能な技術等が流出するおそれが生じることなどが想定されてございます。
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| 大森江里子 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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ありがとうございます。
続けてお伺いします。
買収者が海外に所在しているなど、対象となる外国投資家への命令が実質的に難しい場合、直接保有法人等に対する処分命令は現実的にどのように執行され、実効性をどのように担保するのか、お伺いいたします。
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
間接的な投資に係る直接保有法人等に対する命令の実効性をどのように確保するかとのお尋ねでございますけれども、直接保有法人等が本邦企業の株式等を取得する際、事前届出のために国内代理人を置くことを必須とすることや、命令に違反した場合の罰則規定を設けることなどの措置を設けることで対応することとしたいと考えてございます。
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| 大森江里子 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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ありがとうございました。
次に、改正後の第二十九条の二第一項、第二項関係でお伺いをいたします。
事前届出の対象でない飲食店や小売業など国家安全保障上リスクが低いとされている非指定業種への対内直接投資等であっても、将来において国際情勢の変化その他の事由により国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当することとなるおそれが大きいものとして政令で定めるものについて、特に必要があると認められるときは、当該外国投資家に対し、投資実行後五年間の限定つきですが、報告を求めたり、最終的に株式の処分等を勧告できる仕組みが導入されることになっております。
国際情勢の変化その他の事由という定義が抽象的ではないかと思っております。外国人投資家にとっては、投資後の法的リスク、例えば、後から株を手放せと言われるリスクが極めて高くなると思われます。
そのため、外国人投資家が事前にリス
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
非指定業種への投資につきましては、現在、相対的に国の安全等の観点からリスクが低いものとして事前届出の対象となっておりませんが、仮に事後的に国の安全を損なう事態が生じるおそれが認められるような場合であっても勧告、命令といった対応を取れないということが現在の課題であると認識してございます。
他方、委員御指摘のとおり、新たに措置する非指定業種へのリスク対応につきましては、投資家の予見可能性や投資財産の法的安定性の確保に十分配慮する必要がございます。このため、政令におきまして、外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家による株式等の一〇%以上の取得にその対象を限定すること等を考えてございます。
今回の法改正で導入することになります非指定業種への投資に係る報告徴収につきましては、国際情勢の変化等があったかどうかではなく、国の安全を損なう事態が生じるおそれが認められるか
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| 大森江里子 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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ありがとうございます。是非、ガイドラインの策定、お願いをいたします。
続けて御質問いたします。
報告徴収の対象となる投資家が正当な理由なく応じない場合や虚偽報告をしただけで株式処分等の勧告、命令が可能になりますが、罰則として重過ぎるのではないかと思いますが、その手続の妥当性についてお伺いいたします。
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
報告徴収に応じない場合等について、株式処分命令の対象となるのは重過ぎるのではないかという御指摘でございますけれども、株式売却を含む必要な措置を命じることができるのは、正当な理由なく報告の求めに応じない場合や虚偽の報告を行った場合とされてございます。この報告を求めますのは、先ほども申し上げましたとおり、国の安全を損なう事態が生じるおそれが大きい投資、これに該当するかを確認する必要があるときでございますので、これに正当な理由なく応じないときや虚偽の報告を行ったときには実際に国の安全を損なうおそれが生じていることも考えられますことから、報告を待たずに株式処分を含む命令等が必要になる可能性もあるものと考えてございます。
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| 大森江里子 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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ありがとうございました。
続きまして、事後介入の要となる株式処分等の勧告を行う際や、報告徴収に応じない場合又は虚偽報告を行った投資家に株式処分等の勧告を行う際、さらに緊急措置の命令を行う際には、いずれも、関税・外国為替等審議会の意見を聞かなければならないと規定をされています。主務大臣の恣意的な判断を防ぐため、この審議会において、どのような基準を満たせば事後的な処分勧告が妥当とみなされるのか、審査のプロセスや判断基準を明確に策定し、事前に公表させる運用をすべきではないかと考えます。
先ほどガイドラインの策定のお話もありましたが、政府の御見解をお伺いをいたします。
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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お答えします。
先ほど申し上げましたとおり、非指定業種への投資に関するリスクへの対応に当たりましては、個別の事情を踏まえた判断が必要になりますことから、あらかじめ画一的、具体的な基準を設けることは困難でございますけれども、想定される類型や具体例をガイドライン等によってお示ししてまいりたいと考えてございます。
また、勧告や命令に当たりまして関税・外国為替等審議会の意見を聞くこととされてございますけれども、こうした手続を踏むことも適切な運用に資するものと期待してございます。
他方で、勧告や命令につきましては、あくまで当局がその必要性を判断するものでございますので、意見を聞く審議会において何らか基準等を策定するということは必ずしも想定されていないと考えてございます。
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| 大森江里子 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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ありがとうございます。
事後介入の仕組みは、政令への委任、審議会の関与、関係閣僚への意見聴取というプロセスで構成をされています。これらがブラックボックス化せず、投資家にとって予見可能な、明確な基準として機能するように、政令の記載内容の具体化と審議会を通じたガイドラインの公開をすべきであると私自身は思っております。
次に、関係行政機関との連携強化についてお伺いをいたします。
改正後の第六十九条の四の規定によれば、財務大臣や事業所管大臣は、特定の投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣や外務大臣などの意見を求めなければならないとされております。いわゆる日本版CFIUS、対日外国投資委員会による省庁横断的な執行体制を法制上担保するものと考えます。
安全保障上の多角的な審査は重要ですが、省庁間連携の強化で手続が重層
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