衆議院
衆議院の発言216526件(2023-01-19〜2026-06-30)。登壇議員3380人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 武村展英 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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次に、一谷勇一郎君。
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| 一谷勇一郎 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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日本維新の会の一谷勇一郎です。どうぞよろしくお願いをいたします。
本日、外為法の改正の質問をさせていただきます。できるだけ質問が一緒にならないように角度を変えて質問させていただきたいと思いますが、今日は採決もありますので、是非、少し違う側面の回答もいただけたらというふうに思います。
まず初めに、二問は確認の意味で質問をさせていただきたいと思います。
二〇一九年の法改正では、附則に、改正法の施行から五年を経過した後に、改正外為法の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、検討の上、必要な措置を講ずることを規定とあります。
昨今の国際情勢を鑑みると、五年後の検討では急な変化に対応できないと考えますが、この期間をもっと短くする検討をすべきではないかという点について、考えをお伺いいたします。
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
今回の改正法案におきましても、附則において、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定に基づいて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしてございます。
これは、改正後の新法の施行状況を踏まえまして最低限行われるべき見直しについて規定したものでございまして、委員御指摘のとおり、国際情勢の変化等に応じて、必要と認められる場合には、五年を待たず、制度や運用について不断の検討を行ってまいりたいと考えてございます。
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| 一谷勇一郎 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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今お答えいただいたとおり、本当に、一年から二年で改正をしていただいているということは存じ上げております。国際情勢の急な変化もありますけれども、私は、やはり、技術革新の速さというのが一番ではないかなというふうに思いますので、是非それについていけるようにしていただきたいのと、今回のこの外為法の改正は、まさに伊佐先生がおっしゃったとおり、日本の技術を守るということの守りとともに、攻めということがありますので、市場から様々、想像だにしないお声があると思いますので、是非迅速に対応していただけたらと思います。
では、もう一問、確認をさせていただきます。
本邦企業の株式等を保有する外国法人等を別の外国投資家が買収等により支配することを通じ、間接的に本邦企業の株式等を取得する行為について、対内直接投資等として規制対象に追加するとある。この等には何が想定され、どこまでの範囲を対象とするのか、具体的に
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、今回の改正によりまして、本邦企業の株式等を保有する外国法人等を別の外国投資家が買収等により支配することを、間接的な投資として捕捉することとしてございます。
この本邦企業の株式等を保有する外国法人等につきましては、外国の法令に基づく様々な法人や、組合を始めとする団体を含むものとして規定してございまして、委員御指摘のいわゆる特別目的会社も対象となります。
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| 一谷勇一郎 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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分かりました。これは地元の、本当に金融の方々から御質問いただいたので、少し質問させていただきました。
次の質問をさせていただきます。
現行制度において事前届出義務が生じる本邦企業一%以上の議決権等を直接保有法人等が保有している場合に、間接取得者に事前届出を義務づけることを原則とする、ただし、類型型に審査の必要性が高い間接取得者以外については、直接保有法人等が保有する本邦企業の議決権等が五〇%未満の場合には手続を不要とするとある。類型型に審査の必要性が高い間接取得者を具体的にどのような基準で規定するのかを、お伺いしたいです。
また、国外政府等の支配、影響下にある投資活動の捕捉のための事前届出の対象について、類型型に特にリスクが高い非居住者等の支配、影響下にあるものに限って事前届出の対象とするとあります。対象とする範囲をどのような基準で規定するのかを、実効性、公平性の視点から伺いた
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
御質問の、類型的に特にリスクが高い外国投資家や非居住者等につきましては、現行制度におきまして事前届出の免除制度を活用することができない非居住者等を政令において定めることを予定してございます。
これは、具体的には、過去に外為法に違反して処分された者、それから、外国政府、外国の国営企業等、外国政府の情報収集活動に協力する義務が課されている非居住者等が該当することになります。
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| 一谷勇一郎 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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分かりました。
では、次の質問をさせていただきたいと思います。次は、指定業者への投資に関するリスクの対応措置の新設についてお伺いをさせていただきます。
国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい投資について、必要に応じてリスク軽減措置や株式の処分等の勧告、命令ができるとしています。命令に実効性を持たせるための枠組みとしてはどのようなものを検討しているのか、伺いたいと思います。例えば、命令に背いた場合の罰則など、重いものを想定しているのか、お伺いしたいというふうに思います。お願いいたします。
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| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
非指定業種への投資に関するリスクへの対応として、国の安全を損なう事態が生じるおそれの大きい投資については、委員御指摘のとおり、取得した株式等の処分を含め、必要な措置を命令することができることとしてございます。あわせまして、株式等の処分を始めとする必要な措置に係る命令に違反した場合には、三年以下の拘禁刑又は対象となる株式等の価格の三倍以下の罰金の対象としてございます。
それから、対内直接投資審査の適切な執行に資するよう、外国執行当局と情報交換等の連携を図っているところでございまして、今後も連携強化に取り組んでまいりたいと考えてございます。
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| 一谷勇一郎 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-13 | 財務金融委員会 |
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この資料の事例としては、コロナ禍のマスクの話がありました。マスクを供給する企業が買収されていたらという話があったんですが、これは五年遡るというふうになっていますので、ここは非常に投資を阻害する要因になってしまうのではないかなというので、気をつけていかないといけないのではないかなというふうに思っています。
少しこの委員会でのお話としてはそぐわないかも分からないんですけれども、一つ、外国人の方が日本で事業を経営するため、在留資格の経営・管理ビザを取得するということで企業を買収するということがあると思います。これは、千葉県で実際に、二〇二五年末に、ホテルを経営する会社が、複数のホテルや介護施設などを二十四施設買収して、結局は廃業とか休業に陥ったという話がありました。これは非常に、今回の外為法は大きな枠の話でありますけれども、これからしっかり日本の企業を守っていくとか、インフラ事業を守っていく
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