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衆議院

衆議院の発言216526件(2023-01-19〜2026-06-30)。登壇議員3380人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 首都 (204) 機能 (130) 地域 (90) 経済 (76) 整備 (74)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
ありがとうございます。  行政上の根拠、法的根拠についてはどのような形になっているか。もしお答えできなければ大丈夫ですけれども、いかがですか、参考人。
伊澤知法 衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  御質問いただきました法的という観点で申し上げますと、法的なものはないということでございまして、大臣の方から、一般的、今一番使われている言葉として御答弁申し上げたということでございます。
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
ありがとうございます。  同様に、先月の厚生労働委員会で大臣はさきの大戦という文言を使用されていますが、さきの大戦とは、具体的にどの期間において、どの地域で行われた戦争を指すのでしょうか。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
一般的に、さきの大戦という用語については、その始期、終期又は対象地域を法令上定めたものはないと承知をしております。  その上で、私が本年四月十日の厚労委員会においてさきの大戦と申し上げたのは、昭和五十七年の全国戦没者追悼式に関する閣議決定において、さきの大戦において亡くなられた方々を追悼し平和を祈念するため、戦没者を追悼し平和を祈念する日を設け、当該日に、八月十五日ですが、全国戦没者追悼式を実施するとされており、この閣議決定と同様の趣旨で用いたものであります。
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
ありがとうございます。  この始期、終期共に決まっていないということについては太平洋戦争も同様だと思いまして、それにつきましても先月の委員会で御答弁いただきました。  太平洋戦争は、千鳥ケ淵戦没者墓苑の建立を定めた閣議決定に用いられておりますけれども、この墓苑は日中戦争以前の満州事変における御遺骨が納骨されているとのことでございますが、それを考えた場合、太平洋戦争とは満州事変以降の戦争のことを指すんでしょうか。
伊澤知法 衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
お答えいたします。  今委員から御質問がございました千鳥ケ淵の方でございますけれども、こちらは、御指摘いただきました太平洋戦争による海外戦没者の遺骨でありまして御遺族に引き渡すことができない御遺骨だけではなく、当該閣議決定がございまして、墓苑の設立当時に政府において保管していた遺骨で御遺族に引き渡すことができなかったものも納めることになっておりまして、このような経緯がございまして、後段があるものですから、千鳥ケ淵の戦没者墓苑には日中戦争以前の御遺骨も納骨されている、こういうことでございます。
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
ありがとうございます。  仮安置中の戦没者の遺骨も含まれるということだと理解をいたしました。ありがとうございます。  またもう一問お伺いいたしますが、先月の厚生労働委員会でお伺いしましたとおり、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律、これは一九五二年の法律ですが、これによって、GHQによって禁止されていた大東亜戦争及び英霊等の文言は法的に失効をした。要するに、このGHQの命令は既に失効しているので、法的には、大東亜戦争、英霊、そういった文言は全くもって法的に妥当であるということだというふうに私の方で申し上げましたけれども、この大東亜戦争が、日本政府として期間及び地域等を唯一定めた法的正当性のある文言ではないかというふうに思いますけれども、政府の法的整理はいかがでしょうか。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
大東亜戦争については、昭和十六年十二月に閣議決定をされていますが、昭和二十年十二月には大東亜戦争という用語の使用の停止を命令する旨の連合国総司令部覚書が発されたものと承知をしています。  この連合国総司令部覚書の内容については、サンフランシスコ講和条約が発効した昭和二十七年四月に失効していると認識をしていますが、他方で、現在、御指摘の大東亜戦争という用語の定義を定める法令はなく、一般に政府として公文書において使用していないと承知しています。
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
ありがとうございます。また法的整理をお伺いしたいと思います。  最後、一問、吉田政務官にお伺いしたいと思います。戦死自衛官の取扱いについてでございます。  先月の厚生労働委員会で、以下の五点を確認をいたしました。死亡の判断について定めた法律はないこと、一つ目。二つ目は、死亡の法的定義はないこと。三つ目は、死の三徴にも法的定義はないこと。四つ目は、自衛隊員が死亡の判断を行うことは医師法に違反しないこと。五つ目として、旧陸軍留守業務規程では、戦闘等による死亡者、いわゆるKIA、キルド・イン・アクションや、生死不明者、いわゆるMIAですね、ミッシング・イン・アクションについては、当該軍人の所属部隊の部隊長が軍の人事担当部署に連絡するということを確認をいたしました。  この五点を踏まえた上で、今後、有事が発生し、とある戦地で自衛官が戦死した場合、当該戦地において、医師又は医官はおろか、看護官
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大串正樹 衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
吉田防衛大臣政務官、簡潔にお願いします。