衆議院
衆議院の発言193123件(2023-01-19〜2026-02-25)。登壇議員3005人。会議名でさらに絞り込めます。
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選任 (28)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-11-26 | 文部科学委員会 |
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このように文科省がおっしゃるんですけれども、でも、その通知も拝見したんですけれども、全然、国会の質疑ですとか、裁判でそういった労基法違反を認定されて、休憩時間を校長がしっかりと義務として取らせなきゃいけないよ、そういうことを受けた内容では全くなくて、前から存在する規定をしれっと出しているだけなんですよ。全然全力でやっていないんですよね。休憩時間をそもそも取らせていないですよね。
まず文科省にお聞きしますが、学校の先生の休憩時間について調査しているんですか。調査しているなら、その年度と名前を教えてください。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 文部科学委員会 |
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休憩時間そのものについては、勤務の割り振りによりまして校長が行うものでございます。その勤務の割り振りについて、しっかり校長が自分の仕事として行っているものというふうに考えてございます。
義務自体につきましては、今申し上げましたように、地方公務員である公立学校の教師についても労働基準法の三十四条は適用されてございますから、仮に公立学校の校長が所定の休憩時間を当該教員に与えていないと認められる場合には、労働基準法に違反するものとございます。(大石委員「問い二」と呼ぶ)失礼しました。
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| 斎藤洋明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-11-26 | 文部科学委員会 |
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一旦戻っていただいて。
大石君。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-11-26 | 文部科学委員会 |
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休憩時間に関して文科省が調査しているのですかと聞いて、問い二に関連する問いだったんですけれども、そのように事前に文科省に聞きましたら、調査しているということで、二〇二二年の教員勤務実態調査をしているということを紹介されまして。だから問い二のことで聞いているんですけれども。
ただ、もう時間もないので言いますが、この勤務実態調査、休憩時間の調査はしているんですかと言ったら、文科省が答えるのは、勤務実態調査で調査していると。だけれども、この調査というのは、休憩時間の定義が本来の労働基準法に照らし合わせた休憩時間の定義と違いますよね。
二〇二二年の調査自体の休憩時間の定義を教えてもらえますか。端的にお願いしたいです。あと四分なので。(発言する者あり)
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| 斎藤洋明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-11-26 | 文部科学委員会 |
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速記を止めてください。
〔速記中止〕
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| 斎藤洋明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-11-26 | 文部科学委員会 |
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速記を起こしてください。
望月初中局長。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 文部科学委員会 |
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休憩時間の定義のお尋ねですけれども、本人が自主的に休憩あるいは休息、その他、そのときは雑談をする時間も答えたことがあると思いますけれども、そうした自分で自由に使える時間ということで御答弁を申し上げたと思っています。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-11-26 | 文部科学委員会 |
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おっしゃるように、二〇二二年の勤務実態調査における休憩時間の定義は、休息、休憩、校務と関係ない雑談などの、一分単位で先生が自己申告で足し合わせたものだったんですよね。
だけれども、労基法でそういうカウントはしちゃいけないよという、ちゃんとした休憩時間の定義があって、四十五分取らせなければいけないところの休憩時間というのは、このように書いてあるんです。単に作業に従事しない手待ち時間を含まずに、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であってと。その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと。
だから、文科省の休憩時間の調べで、関係のない雑談とか休息とか、コーヒーを飲んだりとか、隣の先生同士と話し合ったりするような時間というのは、労働時間にカウントするべきだと。休憩時間四十五分というのは、ちゃんと労働者が労働から離れることを保障されていないといけなくて、それと違う定義
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| 松本洋平 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-11-26 | 文部科学委員会 |
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地方公務員である公立学校の教師についても労働基準法三十四条が適用されているということから、一般論として、仮に公立学校の校長が所定の休憩時間を当該学校の教員に与えていないと認められる場合には労働基準法に反するものとなると考えております。
我々といたしましても、そうした教員の皆さんが確実に休憩時間を取れるようにするためにも、学校における働き方改革の更なる推進、そして教職員定数の改善など学校の指導、運営体制の更なる充実を進めてまいりたいと存じます。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-11-26 | 文部科学委員会 |
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全力でやると言うてはったけれども、これは仮にも文科省の実態調査で、四十五分休憩に対して二十三分しか取れていない。しかもこの休憩時間というのは本来カウントしちゃいけないものも入っているという、文科省のオフィシャルの調査で四十五分取れていないという事実なんですけれども、仮にもというのはどういうことですか。決定しているじゃないですか。だから、全力でやるというのもやはり口だけやったと言わざるを得ないので、直ちに是正してください。まともなことをやってください。
問四も聞きますね。
改正給特法の附則第六条、すなわちこのように実態調査も曖昧なというか間違った定義で行われた上に、改正給特法で時間外在校等時間という本来なら残業時間として支払われるべきところを支払われないまま、だけれども長時間労働の是正はしていきますという改正給特法が通りました。その中の附則六条で調査をやると言っているんですよ。せめて
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