戻る

衆議院

衆議院の発言193123件(2023-01-19〜2026-02-25)。登壇議員3005人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 理事 (103) 動議 (33) 互選 (31) 会長 (28) 選任 (28)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
金子恭之
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
地方気象台における体制の確保は、自然災害への迅速な対応、地方自治体の防災業務との連携、地域特性を踏まえたより精緻な気象分析等の観点で、大変重要であると考えております。  委員御指摘のとおり、気象庁におきましては、従前、新技術の活用による集約化や業務の見直しなどにより、地方気象台等の人員体制を縮小させてまいりましたが、近年は、自然災害が頻発化、激甚化する中で、迅速にJETT、気象庁防災対応支援チームを派遣をし、地域防災を支援するために必要な要員確保に努めてきたところでございまして、現状においては、必要な人員体制は確保できていると考えております。  いずれにしましても、国土交通省としては、地域防災支援などの喫緊の課題に的確に対応できるよう、引き続き、気象庁における必要な人員体制の確保に努めてまいります。  引き続き、先生方の御支援をよろしくお願いいたします。
堀川あきこ
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
資料の三に、二〇〇六年以降の気象庁予算と定員の推移を示しております。これによりますと、二〇二〇年以降、ほぼ横ばいという形なんですけれども、この二十年間でおよそ八百五十人、気象台の職員が削減をされているというふうなことになっています。  先ほど私が申し上げました現場の職員の労働実態、そして、本当にこの体制で安心、安全の気象業務が保障されているのか、このことに対して、しっかり実態を見ていただきたいというふうに思います。このことが本当に問われていると思います。  災害が頻発をするからこそ、気象台、気象庁の体制拡充は不可欠だというふうなことを申し上げまして、私からの質問を終わらせていただきます。
冨樫博之 衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
次に、福島伸享君。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
有志の会の福島伸享でございます。  気象業務法及び水防法の一部を改正する法案について、まず一点目の論点は、外国法人等による予報業務について質問させていただきたいと思います。  先ほど来の伊藤委員や谷田川委員の質問の答弁で、ウェブサイトとかスマホアプリ等を気象庁の職員がチェックをして、個別に連絡をして、予報業務の実態を、どうやっているのかというのを確認して、不適切だったら行政指導して、その後、今回の法改正の公表をしたりするんだということなんですけれども、そもそも、現在、外国法人等で気象業務法十七条の許可を受けている者というのは何者あるのか、まず教えてください、事実を。
野村竜一
役職  :気象庁長官
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
外国法人につきましては、今のところ、予報業務許可を取っているところはございません。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
済みません、通告していなかったんですけれども、ないんですよね、つまり。ないということで、私は、そういう状況の中で、例えば行政指導といったって、多分、外国の人に行政指導なんて通用しませんよ。法律に違反しているか、していないかだけの話であって、これから行政指導をやるのかもしれませんけれども、そんなのは外国の人が聞く義務も何もないし、私は効果がないと思うんですね。  今回の法改正で、気象業務法の四十二条の二で、氏名又は名称その他法令違反行為による被害の発生及び拡大を防止するために必要な事項を公表すると言っているんですけれども、どういう方法で公表するんですかね。気象庁のホームページで公表したって誰も見ていないと思うんですけれども、どうやって公表するんですか。  私は、そのサイトを開いたときに、ぽっとポップアップで、これは無許可でやっている予報ですと出るようにすればすぐ分かると思うんですけれども
全文表示
野村竜一
役職  :気象庁長官
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
お答え申し上げます。  今御指摘の違反者の氏名等の公表につきましては、広く国内利用者にこの業者は不適切であるということが分かるという効果もございますので、そのために、気象庁のホームページ、それからSNS、報道発表等、様々な手段を用いて行うことを考えております。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
いずれもそんなのは全く私は無意味だと思います。SNSだって、何人フォロワーがいるんですか。ほかのインフルエンサーの方がよっぽどフォロワーがいるわけですから、気象庁のSNSなんて、やっても意味ないと思うんですね。  むしろ、今ネット上で出回っているような外国法人が出していると思われる気象情報は、そもそも先ほど、許可を受けているのはゼロなんですよ、気象業務法十七条の無許可ですから無許可予報として、気象業務法四十六条に基づく五十万円以下の、安いですけれども、罰則を容赦なく適用すればいいだけだし、公表なんてするんじゃなくて、その予報をやめさせなければならないですよ、無許可なんだから。何でそういうことをやらないのか。やれないんだったら、なぜそのように法改正をしないで、公表とかなんとか、意味のないことをやるんでしょうかね。  大臣、お聞きしたいんですけれども、私は、この法改正、余り意味ないと思いま
全文表示
金子恭之
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
厳しい御指摘をいただきました。  今、気象庁長官から御説明したところでございます。最終的には、氏名公表の措置に加えて、報道機関等と連携した利用者への周知、アプリ配信会社等に対し、違法な予報アプリの削除等について働きかけるなど、更なる実効性の確保に向けた取組をしっかり進めてまいりたいと思います。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
その取りやめさせるというのは、何の法律のどういう条文に基づいて取りやめさせることができるんでしょうか。今の法律の条文上はそうした強制力を持たせた条文はありませんけれども、どうやってやるんですか。