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衆議院

衆議院の発言221054件(2023-01-19〜2026-07-24)。登壇議員3415人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 憲法 (212) 日本 (138) 国民 (134) 改正 (104) 議論 (90)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鹿沼均 衆議院 2026-05-15 厚生労働委員会
お答えいたします。  今御指摘をいただきましたとおり、全ての市町村において包括的な支援体制を進めていく上で、それぞれの市町村の支援体制の機能や連携の実情を踏まえた取組を後押しするような伴走支援の機能、こういったものが重要だというふうに思っております。どういったようなやり方がいいのか、よくよく考えていかなきゃいけないと思っております。  この点、審議会の報告書におきましても、例えば都道府県の市町村への支援、これにつきまして、研修会、勉強会の開催や基本的な情報提供などの現状の支援内容に加えて、包括的支援体制の整備に向けて伴走支援を行う機能を強化していくことが必要ではないか、こういったような指摘もいただいています。  これを踏まえ、今年度予算におきましては都道府県による後方支援事業を拡充しておりますし、さらには、今年度、国、都道府県が共同で複数の自治体に対して効果的な伴走支援を行うため、伴
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山本香苗 衆議院 2026-05-15 厚生労働委員会
すごくよくできた取組でございますので、是非それを範にしていただきたいと思います。  小規模の市町村では、限られた人員で高齢、障害、子供、生活困窮などの多様な相談に対応せざるを得ない実態があって、こうした現状を踏まえて、今回、配置基準を柔軟化する新たな事業を創設されることとなっていると思うんですが、ただ、配置基準の柔軟化だけじゃ駄目なんですよね。一人の人材が多機能化しなくちゃいけなくなってくる。これをどうやっていくかということが次の大きな課題なんですが、福祉部会でも話が出ていたと思います。  資格制度だとか養成課程、これの見直しに今後どう取り組んでいかれますか。
鹿沼均 衆議院 2026-05-15 厚生労働委員会
今御指摘いただいた点、非常に大切な点だと思っておりますし、あと、いろいろな状況状況によってやはり考えていかなきゃいけないのかなと思っております。  例えば、今回の小規模の自治体の場合では、そもそも人材の確保が非常に難しいときに、いろいろなことができる人を確保してくれというと、これまた何もなかなかできないという点もある。一方で、やはり専門相談というよりは、基本的な相談ができ、それで複数のことがいろいろできるという意味では、例えば研修というものをどう考えていくのか、そういったこともあろうかと思います。  また、二〇四〇年に向け生産年齢人口が減少していく中で、地域の担い手の確保、また多様なニーズに対応する観点から、特定の分野にとどまらない幅広い専門性や視点を有する人材の確保、育成という観点も大事でございますし、これまでも、複数資格の取得に係る方策としては、例えば社会福祉士、保育士の養成課程を
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山本香苗 衆議院 2026-05-15 厚生労働委員会
先ほど田畑議員の御質問の中にもありましたけれども、これは二〇四〇年までにやらなきゃいけない。結構大変なので、是非急ぎやっていただきたいと思っております。  生活困窮者自立支援制度というのは、分野や制度を超えて柔軟につながる強みを持って、これまで見えてこなかった様々な課題や困難をキャッチして、それをきちっと拾い上げていく制度で、私は、もう誰も置き去りにされない社会の実現をするための大事な大事な基盤であると認識をしております。だからこそ、昨年の六月に、生活困窮者自立支援制度を中心とした既存制度の活用も包括的支援の一つとして位置づけて推進することを提言させていただきました。  その際に、併せて、生活困窮者自立支援法の第三条の生活困窮者の定義の見直しも要望いたしました。現行、何度も国会におきまして、これは結構柔軟な、広く使えるんですよとか、解釈で言っているんです。言っているんですが、やはり自治
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鹿沼均 衆議院 2026-05-15 厚生労働委員会
お答えいたします。  生活困窮者に対する自立相談支援の在り方といたしましては、相談者を断らず、幅広くその困り事を受け止めることが必要であり、生活困窮者自立支援制度の創設時から、断らない相談支援、こういったものを理念にして支援を行っているところでございます。  社会保障審議会福祉部会におきましても、支援の現場において、生活困窮者自立支援制度の相談支援の対象が限定的に捉えられている場合があるということや、頼れる身寄りがいない高齢者等を含め、支援が必要な生活困窮者が幅広く支援対象に含まれることを明確化するなど、生活困窮者自立支援制度における対応を強化することの必要性、こういった点について指摘された。これは、まさに今先生からいただいたことと同じ認識だと思っています。  これを踏まえ、本法案では、まず一つとしては、自立相談支援事業において、生活困窮者の家族その他の関係者の状況も考慮して支援を行
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山本香苗 衆議院 2026-05-15 厚生労働委員会
今回は、でありますね。次回は、生活困窮者自立支援法の本体の見直しにおきましては、是非よろしくお願いしたいと思っております。  昨年の六月の提言のとき、同じときに、子供、若者支援を包括的支援の中でしっかり強化をすべきだということを提言させていただきました。といいますのも、若者の抱えている様々な深刻な課題というのは、外からなかなか見えません。かつ、支援にもつながりにくい。支援の制度があっても、支援につながりにくい。こういうことがあるので、まさしく分野横断的な支援が必要なのではないかと。包括的な支援の中で入っているといえども、なかなか見えてこなかった課題であって、検討会でも検討していただきましたけれども、今回の規定の中からは漏れております。  是非、大臣、この点につきまして、子供、若者支援、子供、若者をしっかりこの包括的支援の中に制度的に位置づけることを御検討いただけないでしょうか。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2026-05-15 厚生労働委員会
まず、社会福祉法においては、子供、若者も含め、属性を問わず、地域生活課題を抱える地域住民に対する包括的な支援体制を整備することを市町村の努力義務として、これまでその推進を図ってまいりました。  また、生活困窮者自立支援制度においては、属性を問わない支援を掲げております。若者を含めた生活困窮者に対して必要な支援を行ってきているところであります。  一方で、社会保障審議会等の議論におきましては、子供期から若者に至る過程で必要な支援が継続をしていないこと、あるいは関係機関の連携による早期発見、早期支援の取組が十分にできていないことなど、若者への支援の必要性が包括的な支援体制の整備の中で十分に意識されていなかった面がある旨の指摘がされております。また、生活困窮者自立支援制度の各種事業が、必ずしも若者がアクセスしやすいものとなっていないとの指摘もございます。  こうした指摘等も踏まえまして、今
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山本香苗 衆議院 2026-05-15 厚生労働委員会
今日は、津島副大臣にもお越しいただきまして、ありがとうございます。  子供、若者分野では、本当に、不登校だとかいじめだとか、また虐待、孤独、孤立とか、テーマごとの調査は行われているわけでありますけれども、しかし、現場では、先ほど申し上げたとおり、重なり合っているケースが少なくなくて、ただ、現在の分野ごとの調査では、そういったものはなかなか見えてこないという状況であります。子供、若者の生活実態の全体像が十分見えない、その結果、支援からも抜け落ちやすくなってしまっているというのが私の肌の実感です。  そういう中で、是非とも、子供、若者の困難を横断的に、また包括的に把握するような全国的な実態調査を実施していただけないでしょうか。先ほど上野大臣の方から包括的支援の中でいろいろな調査をするとおっしゃっているんですが、こども家庭庁になってからはこういう全国的な調査というのはやっていないんです。是非
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津島淳
役職  :内閣府副大臣
衆議院 2026-05-15 厚生労働委員会
山本香苗委員の御質問にお答え申し上げます。  子供、若者の置かれた状況を適時適切に把握することは重要であると考えてございます。  こども家庭庁においては、令和七年度にこども・若者総合調査を実施し、その中で、不登校、いじめ、虐待の経験や孤独感、生活満足度や自己肯定感を始めとしたウェルビーイングに関する項目等を調査したところでございます。  また、令和八年には、若者の状況や課題を詳細に把握するため、若者の十万人総合調査を実施することを予定してございます。具体的には、十五歳から三十九歳までの若者十万人を対象としたウェブアンケート調査を柱としつつ、この意識調査に加えて、若者支援団体等と連携した現場レベルの情報収集や、既存の調査研究の整理、分析を組み合わせて調査を行い、テーマにとらわれず、若者の実態や支援ニーズを捉えたいと考えてございます。  子供、若者の全体像をより的確かつ丁寧に把握できる
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山本香苗 衆議院 2026-05-15 厚生労働委員会
簡単な調査ではない、しっかりとした調査をちょっといろいろ考えていただいて、是非御検討いただきたいと思います。  次に、社会福祉法上の支援会議について伺います。  改正案第百六条三の二では、重層事業を実施していない市町村でも社会福祉法上の支援会議を設置することができるとされ、支援会議を開催できる条件として、他の法令に基づく会議において地域生活課題を抱える地域住民に対する支援の内容の検討が十分になされていない場合においてと規定されています。  他の法律に基づく会議において検討が十分になされていない場合というのは、どういう場合なんでしょうか。誰がどう判断するんでしょうか。