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こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会

こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会の発言433件(2025-10-21〜2026-04-20)。登壇議員42人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 子供 (149) 支援 (98) 制度 (81) 保育 (77) こども (65)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小島とも子 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
立憲民主・無所属の小島とも子です。  まず一つ目は、共同親権等に関わってやり取りをさせていただきます。  二〇二四年五月十七日、離婚後も父母双方に親権を認める共同親権を導入することができる改正民法が成立いたしました。これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、今回の改正により、離婚後は単独親権の定めも共同親権の定めもすることができるようになりました。  資料四にありますように、協議離婚では、その協議により親権者を定め、父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合は裁判所が親権者を決定できる制度であり、既に離婚している父母についても、改めて単独親権から共同親権に変更することが可能となっています。あわせて、共同親権を行使するに当たって父母双方の意見が食い違った場合に意見対立を調整するための手続が新たにつくられ、家庭裁判所がそれを担うことにもなっておりま
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竹林俊憲 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
お答え申し上げます。  法務省は、令和六年民法等改正法の趣旨や内容について広く周知するため、関係府省庁等とも連携して、パンフレットやQアンドA形式の解説資料等を活用した周知、広報を行ってございます。  離婚を考えている方々や離婚前後の父母の支援に関わる地方公共団体の関係者の方々から、共同親権に関することを含めまして、改正法の内容やパンフレット、QアンドA形式の改正資料等の内容に関する問合せはいただいてございます。御質問にはできる限り丁寧に回答するよう努めさせていただいているところでございます。
小島とも子 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
ありがとうございます。  成立から施行まで約二年間、その間に行うべきことが附則として付されています。民法の一部を改正する法律の附則第十九条検討の項、政府は、期日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとあります。  そこで、お伺いをいたします。成立から施行までの約二年間、どのような措置についての検討が行われ、具体にどのようなことが行われることとなったのか、お示しをください。
竹林俊憲 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
お答え申し上げます。  法務省におきましては、今御指摘いただきました附則の規定の趣旨や、法案審議におきまして離婚届書に離婚後も共同で親権を行使することの意味等を理解したかを確認する欄を追加することなどが考えられるとの御指摘があったこと等を踏まえまして、本年二月、戸籍法施行規則の一部を改正して、離婚届書の様式を変更し、親権者を記載する欄の下に、共同親権又は単独親権の意味を理解し、真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄を設けることといたしました。  この改正は改正法と併せて本年四月一日に施行されておりまして、チェック欄に記載のない離婚の届出があった場合には、市区町村の担当者が離婚当事者に対して補正を促すなどし、離婚後の親権者の定めが父母の双方の真意に基づくものであることを確認することとしてございます。
小島とも子 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
ありがとうございます。  資料一になります。  赤枠で変更点を囲ませていただきました。父母の真意に基づくということは、一番下、レ点を打つのでしょうか、そこで確認をすることができるというようなお話がございました。  共同親権とするのか、単独親権とするのか。いろんなやり取りの中で、例えばDVというふうに明らかにされていなくても、妻と夫に支配、被支配の関係性があって共同親権を了とせざるを得ない場合があり、そこに対して疑念の声、懸念の声も多く出たところであります。  この印を付けるまでのプロセスこそが大事であって、難しい場合、このプロセスに関わる人が必要ですが、私は、ずっと調べさせていただきましたけれども、まだその環境が十分に整っているとは言えないなというふうに思っています。  離婚に至った父母の関係、とても悪化しているということは想像に難くありません。先ほども申し上げましたが、様々なこ
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竹林俊憲 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
お答え申し上げます。  改正法は、父母が子の養育に当たり子の人格を尊重すべきことを明確化しており、ここで言う子の人格の尊重には、子の意見が適切な形で考慮され尊重されるべきであるという趣旨が含まれてございます。  そのため、協議離婚の場合には、父母が親権者の定めをするに当たりまして、その父母が親権者の定めに関して、子の年齢及び発達の程度に配慮した上で、親権の意味や内容についても子に説明し、子の意見が適切な形で考慮され尊重されるようにすべきであると考えられます。  裁判離婚の場合には、このような父母による説明のほか、家事事件手続法上、家庭裁判所は、親権に関する事案においては、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により子の意思を把握するように努め、子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならないとされておりますので、家庭裁判所において必要に応じて家庭裁判所調査官が関与
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小島とも子 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
まずは、やっぱり第一義的に親がしっかりと子供に話をすること、そこが大事だとされていますが、こんな調査結果があります。  令和三年一月ですけれども、公益社団法人商事法務研究会、未成年時に両親の離婚を経験した二十代及び三十代を対象とする調査。両親が不仲であることの説明は三五・五%が聞いていない。別居当時に自分の本心を両親又は同居する親に伝えたのは二六・一%、伝えられなかったのが二一・五%、伝えることはなかった、これは自分があえてしなかったということだと思いますが、三三・五%。父母のどちらと暮らしたいかについて、本心が言えた、二八・二%、伝えたが本心ではない、九・九%、伝えていない、一八・一%。伝えたが本心でない理由は、父母の双方に配慮をした、三六・七%、同居の親に配慮をした、六〇%。子供は親のことを考えたり遠慮したりするんだということがここで明らかになってくるというふうに思っております。
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齊藤馨 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
お答え申し上げます。  子供の最善の利益を確保する観点から、親権や監護、親子交流といった離婚後の子供の養育については、父母の意向だけで取り決めるのではなく、両親の離婚により大きな影響を受ける子供の意見や意向が適切な形で尊重されることが何よりも重要であると考えてございます。  このため、こども家庭庁としては、離婚前後家庭支援事業において、自治体が親支援講座を開催し、離婚前後の父母に対して子供の気持ちや離婚後の生活について考える機会を提供する取組を支援しているほか、子供が悩んだときに相談窓口を探すことができるよう、こども家庭庁ホームページにおいて子供が相談内容や住んでいる場所から相談窓口を探せるページも設けているところでございます。  引き続き、子供の最善の利益を確保する観点から、関係府省庁とも緊密に連携して取組を進めたいと考えてございます。
小島とも子 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
様々な取組が行われているということですが、そのことにきちんとたどり着くこと、説明をされること、知り得ること、そして使っていただくこと、それが大事なんだというふうに思いますので、丁寧な周知を是非お願いをしたいと思います。  その前の答弁で、家庭裁判所調査官の存在というのが意義あるものとしてクローズアップされました。家庭裁判所調査官、どういう専門性を持ってどういう採用が行われているかですが、心理学、社会学、社会福祉学、教育学、様々なことを学んでいただいて、行動科学等の専門性を生かして家庭内の紛争の解決、非行少年の立ち直りに向けた調査活動を行っていただいていると承知をしています。  最高裁判所が実施する採用試験で調査官補として採用され、裁判所職員総合研修所と家庭裁判所の現場で二年間の研修期間を経て調査官に任官されるということです。チームとして動いていただいている。そのような専門性を持って調査
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竹林俊憲 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
お答え申し上げます。  子の意思の把握の在り方は、個別の事案におきます具体的な事情に即して判断されるべきものでございますが、一般的には、家庭裁判所調査官は、必要に応じて、子自身、その父母、保育所や学校の職員等と面接して直接話を聞いたり、幼少である子についてはその行動を観察するなどの調査を行い、子の意思や心情の把握に努めているものと承知しております。  なお、家庭裁判所調査官は、そのような調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものとされてございます。家庭裁判所は、その報告等により子の意思等を把握し、親権者の指定等の判断に当たりこれを考慮しているものと承知しております。