予算委員会第一分科会
予算委員会第一分科会の発言1741件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員286人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
防衛 (42)
ギャンブル (38)
予算 (38)
年度 (38)
必要 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○青柳(仁)分科員 日本維新の会の青柳仁士です。
今日は、憲法、三権分立、そして議院内閣制といったことについて、政府の見解をお伺いしたいと思っております。
まず、それに先立ちまして、これは、ふだんの政策とか法律の議論で国会と政府との間でここでやり取りが行われるわけですけれども、それをちょっと超えた話という形にも思えるわけですが、そういった中で、政府の定義及び認識を確認するに当たって、正式な答弁者というのは、総理は当然関係するんでしょうけれども、総理でない場合は官房長官という理解で正しいかどうかということ、それからまた、政府の担当部局としては、今日お呼びしていますけれども、内閣法制局ということでよろしいか、まずはその前提を確認させていただければと思います。
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| 松野博一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○松野国務大臣 お答えをいたします。
国会における政府側の答弁者は、時々の内閣の方針等により異なり得るものと認識しており、お尋ねの正式な答弁者についてお答えすることは困難であります。
その上で申し上げますと、三権分立や議院内閣制について政府としての見解を国会において問われた場合、総理大臣や官房長官、内閣法制局長官が答弁している例があるものと承知をしています。内閣総理大臣や官房長官が答弁する際、必要に応じて、内閣法制局が、憲法を始めとする法令の解釈の一貫性や論理的整合性を保つといった観点から意見を述べているところであります。
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○青柳(仁)分科員 私の理解が正しければ、正式な答弁者というのは定まっているわけではないものの、政府の見解は誰かがやはりしゃべらなければならないというところでいきますと、少なくとも、今回、私の通告に対して内閣官房長官がお答えいただいているということですので、これが政府の見解であるというふうに受け止めさせていただきます。
その上で、衆議院とそれから総理官邸のホームページを拝見しますと、そこに、日本は三権分立であるというふうに書かれております。これはかなり明確に書かれておりますので、是非確認をいただければと思うんですけれども、一方で、様々な論文だとか学説を読んでおりますと、必ずしも日本が三権分立であるというふうに言っている識者ばかりではないということを承知しております。
そういった際に、あえてホームページ上に衆議院もまた総理官邸も書いているということは、少なくとも、政府の見解として、国
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| 松野博一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○松野国務大臣 お答えをいたします。
三権分立とは、一般に、国家の作用を立法、司法、行政の三権に分け、各々を担当するものを相互に分離独立させ、相互に牽制させる統治組織原理のことを指すものとして使われており、日本国憲法の定める統治組織もこの原理を基本原理としているものと考えています。
なお、国会の御認識については、お答えする立場にはありません。
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○青柳(仁)分科員 国会に関しては、衆議院でそのように書いてあるので、そういう認識なんだろうと一般的に解されると思うんですが、政府に関しては、今おっしゃったようなことだと思います。
今、三つの権利が分離独立しているものであるとか牽制をしているというようなお言葉がありましたけれども、政府が、先ほど申し上げたとおり、必ずしも日本で三権分立が成立しているという学説ばかりではないという中においてあえてそういうふうに書いているということは、何か政府としての三権分立の定義というものがあって、そこに今の政府の運営の実態が、日本の行政、司法、立法の実態がそれに即したものである、こういう判断をしているからこそホームページ上にそのように書かれている、こういうふうに考えております。
その際、例えばモンテスキューの言っている三権分立の定義というのは、国家の統治権を立法、行政、司法の三権に区別をし、そのうち
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○木村政府参考人 先ほど官房長官から御答弁ございましたとおり、三権分立とは、一般に、国家作用を立法、司法、行政の三権に分けまして、各々を担当するものを相互に分離独立させ、相互に牽制させる統治組織原理のことを指すものとして使われておりまして、日本国憲法の定める統治組織もこの原理を基本原理としているものと考えております。過去の国会におきます答弁あるいは質問主意書に対する答弁におきましても、同様にお答えしているところでございます。
いずれにいたしましても、政府の憲法解釈自身は、政府として論理的な追求を行った結果示すものでございますけれども、こうした三権分立についての考え方は、各国の近代憲法において広く採用されております三権分立の一般的な考え方に合致をするものであるというふうに考えておるところでございます。
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○青柳(仁)分科員 今、最後の方の答弁がちょっと曖昧で、一般的に各国で採用されている考え方に合致しているものとおっしゃいましたけれども、今聞いているのがまさにその一般的に採用されているものの定義は何かということ、そして、それに合致しているとはどういう状態であるかということを聞いているわけですので、最後の答弁はちょっと答えになっていないかなというふうに思います。
ただ一方で、ちょっと次に進ませていただきますが、政府の認識として、三権分立というのは、憲法の四十一条、六十五条、七十六条、これは「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」ということ、そして「行政権は、内閣に属する。」「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」ということですけれども、ここによって憲法上で定められている、そういう認識でよろしいでしょうか。
ほかに、憲
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○木村政府参考人 日本国憲法におきましては、第四十一条で立法権は国会に、第六十五条で行政権は内閣に、第七十六条第一項で司法権は裁判所にそれぞれ属することとされております。御指摘のとおりでございます。
また、それらの間には、衆議院の内閣不信任決議権が六十九条でございます、内閣の衆議院解散権が七条、それから内閣の裁判官任命権、これは最高裁判所につきましては七十九条の一項、下級裁判所につきましては八十条の一項だと思いますけれども、それから最高裁判所の違憲立法審査権が八十一条等、相互にほかを抑制し均衡を保つ仕組みが定められております。
このような仕組みから、分離の面とそれから抑制均衡の両面から、日本国憲法は三権分立を基本原理としているというふうに考えているところでございます。
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○青柳(仁)分科員 ありがとうございます。
先ほども申し上げた四十一条、六十五条、七十六条というのが主に分離の面を定めているというふうに思うんですが、今おっしゃった部分というのは主には均衡の部分というふうに理解しております。これは後ほどまた戻らせていただきます。
もう一つ、憲法上の解釈について確認したいんですけれども、これも総理官邸のホームページを見ますと、現行憲法は、第六十七条第一項、第六十八条第一項ただし書、第六十六条第三項、第六十九条、第七十条において、日本は議院内閣制であるということを定めているというふうに書かれています。
これは政府の認識として正しいかということ、それから、それ以外に日本の議院内閣制の定義や内容を定める法的根拠というのはあるのか、また、ある場合、それは具体的に何かということについてお聞きしたいと思います。
ちなみに、先ほど、憲法以外でそれを定める法
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○木村政府参考人 議院内閣制についてのお尋ねでございます。
議院内閣制は、御承知のとおり、議会と政府とを分立させつつ、政府の存立を議会の信任に依存させる、そういう統治制度のことであると考えておりまして、憲法六十六条第三項におきまして、「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」旨を明文で定めているところでございます。
そのほか、議院内閣制を具体化する詳細な諸規定につきましては、一般的に指摘されるものにつきまして先生御指摘の総理官邸のウェブサイト等にも列挙されているということでございまして、六十七条第一項、六十八条第一項ただし書、六十六条第三項、六十九条、七十条等を列挙しているというところでございます。
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