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予算委員会第一分科会

予算委員会第一分科会の発言1741件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員286人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 防衛 (42) ギャンブル (38) 予算 (38) 年度 (38) 必要 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
牧島かれん 衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○牧島主査 大臣、どうぞ。
山岸一生 衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○山岸分科員 続きまして、鈴木内閣府政務官に関してお伺いしていきたいと思います。  私、新聞記者時代に、政務官には実は三重に取材にお邪魔したことがあって、当時、本当にはつらつたる知事でいらっしゃいましたので、こういうお金の話で疑惑が出るというのは非常に残念な思いがいたします。  順次伺ってまいります。  政務官、まず、株式会社平野組、三重県紀北町にあります会社ですけれども、こちらは、政務官がこの間献金を受けて返金をされた十三社のうちの一社で間違いありませんか。
鈴木英敬 衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○鈴木大臣政務官 お答え申し上げます。  御質問をいただきました企業につきましては、令和三年の政党支部の収支報告書において、寄附を受けたことが記載をされています。
山岸一生 衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○山岸分科員 それで、今回問題になっている当該十三社のうちの一社で間違いありませんね。
鈴木英敬 衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○鈴木大臣政務官 お答え申し上げます。  法に触れるなどのない中で、個別企業名をこういう場で明示、列挙することは極めて慎重であるべきと考えておりまして、先ほど申し述べましたとおり、令和三年中に御質問の企業から寄附を受けていることは収支報告書に記載されているとおりであります。
山岸一生 衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○山岸分科員 なぜ、ここまで出ている話をお認めいただけないのかと思いますが。  お伺いしますが、当時知事だった政務官は、二〇二一年三月二十八日に、今私が申し上げた平野組さんが施工をされた国道四百二十二号志子工区という道路の開通式がありましたけれども、この開通式に来賓として御出席をされましたか。
鈴木英敬 衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○鈴木大臣政務官 お答え申し上げます。  一昨年の行事でありますけれども、記録を改めて確認しましたところ、参加をしております。
山岸一生 衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○山岸分科員 私も平野組さんのホームページを拝見しましたら、ばっちり写真入りで載っておりました。祝開通と大きな看板の前で知事がスピーチをされていて、その看板には、大変大きな字で、発注者、三重県知事鈴木英敬、施工者、株式会社平野組と書いてあるわけでございます。  こういった式典は、もちろん知事はたくさん参加をされるとは思いますけれども、これはおととしの三月の話ですから、まさに知事がその後寄附を受ける半年ぐらい前の話でございます。  政務官はせんだっての予算委員会で、国からの公共事業を受注していたことは全く知らなかったと御答弁されていますが、こうした会合にも出席をされているわけであって、これはあり得ないと思いますよ。寄附を受けたときに、あ、地元の国道を造ったあの会社だなということは、当然、知事をやっておられれば分かっているはずであって、政務官、この答弁に関しては虚偽答弁じゃありませんか。撤
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鈴木英敬 衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○鈴木大臣政務官 お答え申し上げます。  まず、そもそも、寄附については事務所担当者が受けておりまして、その他も含めて、私自身が寄附に関する細かな事実関係まで把握をしておりません。  しかしながら、今回御質問をいただきましたので確認をいたしましたところ、御指摘の事業につきましては、御案内だと思いますけれども、三桁国道は県管理のものが多くて、まさにこの路線は県管理でありまして、県発注の公共事業でありまして、本事業においては、施工企業は国との契約関係にはないと認識をしております。  その上で申し上げれば、公職選挙法第百九十九条の契約の当事者とは現在契約を結んでいる場合を指し、したがって、契約している間の寄附が禁じられているものと承知をしております。御指摘の企業から寄附がありましたのは、収支報告書によれば令和三年十月十五日でありまして、御指摘の事業は令和三年三月十九日に完成し、その後、契約
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山岸一生 衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○山岸分科員 今政務官は新しいことをおっしゃいましたけれども、担当者が受けたので個別の企業名等はそのときは知らなかったという御答弁に変更になったということで私は理解して、話を進めていきたいと思います。  もう一個論点がございまして、選挙、選挙活動との関係ということなんでございます。  政務官は、先般、これも委員会で、政党活動への支援である、したがって違法ではないんだというふうな御見解を表明されておりましたが、総務省にお伺いしたいと思うんですが、今政務官からも発言があった公選法百九十九条の解釈なんでございますけれども、これは、当該選挙に関し寄附をしてはいけない、こういう規定になっていますけれども、この当該選挙に関しの解釈ですけれども、選挙運動に対する寄附のみを指すのか、あるいは、更に広い、もうちょっと幅の広い概念であるのか、この点、説明してもらえますか。