予算委員会第一分科会
予算委員会第一分科会の発言1741件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員286人。関連発言を時系列で確認できます。
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ギャンブル (38)
予算 (38)
年度 (38)
必要 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○青柳(仁)分科員 ありがとうございます。
私が列挙した内容でおおむね正しいということで確認をさせていただきました。
もう一点、ちょっと憲法の条文上の確認ですけれども、憲法の条文には、先ほど申し上げた四十一条、六十五条、七十六条で、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」というふうに書いてあります。それから、「行政権は、内閣に属する。」と書いています。それから、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」と書いてあります。これの意味するところは限定されているのかということをちょっとお聞きしたいんですね。
立法権というのは国会のみが、これは「国の唯一の立法機関」と書いてあるので恐らくそういうことだと思うんですが、行政権は内閣のみが、また、司法権は裁判所、ここで言うところの「最高裁判所及び法律の定めるところにより設置す
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○木村政府参考人 日本国憲法におきましては、御指摘のとおり、第四十一条におきまして「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」、第六十五条におきまして「行政権は、内閣に属する。」、第七十六条第一項におきまして「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」とされております。
他方、実質的な作用という面で見ますと、例えば、内閣には政令を制定することが認められておりますけれども、これは立法の作用でございますし、また、最高裁判所が下級裁判所の裁判官の名簿を作成するといったことも定められておりまして、これは司法の作用ではなく行政の作用に属するとも考えられております。こうした例外がそもそも憲法自身が認めるものとして存在しているということは事実でございます。
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○青柳(仁)分科員 その話になりましたので、ちょっと戻らせていただきますと、先ほどお伺いした話の中で、政府の考える三権分立の定義は何かとお聞きしたときに、国家の三つに分けられた作用、国家の作用という言い方をされたんですね。
今も作用という言い方をされたんですが、元々の三権分立の定義は、これは統治権なんですね。国家の統治権を立法権、司法権、行政権に分けている。これは非常に明確です。統治権ですから、権利の話、権力の話をしているんです。権力を三つの権力に分けました。権力を三つの作用に分けましたというのはおかしいですね。最初の単位は権力だったのに、分けたら作用になってしまった。これはおかしいと思うんですね。
元々、モンテスキューはそういうことを言っていないわけですけれども、これは政府のオリジナルの解釈ということでよろしいか、それから、その場合、それはどういった法的根拠を持ってそういう解釈を
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○木村政府参考人 立法権、行政権、司法権という、それは、統治権の側から見て三つに分割するとそういう言葉になるんだろうというふうに思いますし、また、その中で特に行政権でございますけれども、行政権と申しますのは、通常、国家の統治権の中から司法権と立法権を除いた残余の部分であるというふうに考えられておりまして、その外延、非常に明確にお示しすることが難しいものでございます。
実際に、立法の作用、まあ、作用という言葉を使いましたが、それについては非常に雑多なものが、多様なものがその中に含まれているということは事実だろうというふうに思っております。
したがって、私どもとしては、立法権につきましては、いわゆる法規を定立する作用、それを行う権力といいますか権限、権能といったものが立法権だろうと思いますし、司法権の場合は、具体的な事件、争訟について法を適用し、これを裁定、裁断する作用であるということ
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○青柳(仁)分科員 その権力と作用ということの違いと、どういう関係性にあるのかというのをもう少し教えていただきたいんです。
今のお話だと、要するに、作用に関しては、立法作用も司法作用も行政作用も一つの機関が持ち得るということをおっしゃっているというふうに理解するんですけれども、何度も申し上げるとおり、モンテスキューの元々の三権分立の定義というのは国家の統治権ですね。これはクリアですね、統治権です。権力を三つに分けます、立法、行政、司法。先ほど来からお話があった、立法と司法の残余の部分を行政、あるいは執行と訳されるときもありますが、こういうふうに言っている部分、そこはそのとおりです。別にそれについては特に聞いておりません。
そのうち二つ以上が一つの機関によって独占されないことが重要であると言っているんですね。これは何でかというと、やはり独裁国家をつくらないため、また権力を過度に集中さ
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○木村政府参考人 権力と作用の関係性というのは、非常に深遠な御質問かなというふうに思います。
恐らく権力があって初めてその作用が可能になる、そういう意味でいいますと、個々の行政作用なりを行う上での根拠となるものが権力あるいは権能といったようなものかなというふうに思っております。
それから、先ほどの、三権の中の二権を一つの、例えば行政府なら行政府が持つということになると、純粋に三権分立とは言えないんじゃないかというような御質問かなというふうに思いましたけれども、現実問題として、憲法上例外が認められているということは事実でございますし、それから、場合によっては立法によって行政作用を内閣の所管、所轄の外につくるということも可能かもしれませんけれども、そういったことがあるからといって、三権分立と言えないというのはやはり飛躍があるのではないか、やはり三権それぞれの本質、立法府の担うべき本質あ
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○青柳(仁)分科員 最後にそこまで損なわれていないと言っていたんですけれども、やはり損なわれていると思うんですね。
これは何度も申し上げますが、三権分立というのは、国家の統治権を三つに分割して、そのうちの二つ以上が一つの機関に属さないことという定義なんです。そういう定義でないというんだったら、別にそれはそれで構わないんですが、それだとすると、非常に国際的にも特殊な定義を日本はしているんだなというふうに思います。
それから、もう一つ、先ほど深遠とおっしゃいましたけれども、全く深遠でも何でもなくて、権力があるから作用があるというのであれば、三つの作用をやっているということは、その三つの権力を持っている、あるいは行使しているということになりますので、やはり三権が分立していない、一つの機関が二つ以上の権力を行使しているということになるのではないかと思うんです。
その辺をまずもう少し詳し
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○木村政府参考人 立法府、いわゆる国会が例えば行政権に属するようなことをなさる、そういったことはあると思いますし、それから、我々、行政におる人間でございますけれども、行政府が政令の制定といった立法的な作用を行うことはあるということで、これは、少なくとも政令制定につきましては、憲法が自ら認めているものであるというふうに思います。
ただ、政令の制定をする権限規定が内閣に憲法上付与されているからといって、必ずしも、行政府が何か立法府であるかのように認識されるといいますか、あるいはそういったものとして観念されるということは恐らくないというふうに思いますし、司法府におきましても、例えば司法行政でございますとか、あるいは規則制定権のようなものも憲法上認められているわけでございまして、それを行使するから、司法権の本質、司法権の一番重要なところを担うべき裁判所という機能そのものが何か損なわれるといいま
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| 青柳仁士 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○青柳(仁)分科員 ちょっと、ますます分からなくなってしまったんですけれども、要するに、憲法上認められているというのは、憲法が行政に政令を作ることを認めているというふうにおっしゃりたいということですかね。それはちょっと端の話なのでさておき、政令というのは、別に、行政権の執行の範疇であるというふうに考えればいいだけの話だと思うんですけれども。
というのは、先ほど来から言っている三権分立の定義というのは、一つの機関が二つの権利を持たないことということですよね。それは何でかというと、一つの機関にそういう権利を集中して、権限を集中してしまうと腐敗が起きる、独裁が起きる、こういうことですよね。だから、司法行政を行うこと、これを裁判所が行ったから行政権、そういうことではないと思うんですよね。衆議院の事務局が衆議院の運営についてのことを行うのは別に行政ではないですよね。それは一つの衆議院という機関が
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第一分科会 |
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○木村政府参考人 三権、国会、内閣、裁判所がそれぞれなし得ることというのは、基本的にはやはり憲法上枠づけられているのではないかというふうに思います。
例えば、ちょっとこれは済みません、完全に詰め切ったわけではございませんで、一つの物の考え方としてお聞きいただければと思うんですけれども、行政機関は終審として裁判することができないという規定が司法権の中にございますけれども、終審として裁判することができないということは、前審としては、裁判、裁判という言い方をあえてしないで審判というような言い方をしておりますけれども、そういうことは憲法上許されているわけですね。そういうことが、憲法上、幾つかの例外はあるんですけれども、それがあるからといって、やはり、国会がお持ちになっている立法権、あるいは裁判所がお持ちになっている司法権、それの本質的な部分が何か覆されるような、そういう大きなマグニチュードを持
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