予算委員会第三分科会
予算委員会第三分科会の発言1720件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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令和 (63)
大使館 (46)
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委託 (39)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
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○住澤政府参考人 御質問ありがとうございます。
所得税における配偶者控除の対象となります配偶者と申しますのは、これは民法における配偶者と同じでございまして、旦那さんが納税者である場合はその奥さん、奥さんが納税者である場合はその旦那さんというのが配偶者ということになります。
税法上、配偶者控除の対象になる控除対象配偶者の要件ということでのお尋ねでございますと、年間の収入が、給与所得者の場合ですと百三万円以下の方で、納税者の方と、一緒に暮らしておられたりとか仕送りを受けられて、生計を一にしておられる方ということになります。ただ、納税者御本人の方の所得金額が一千万以上、あるいは給与収入で申しますと千百九十五万円以上になりますと対象じゃなくなるということになっております。
それから、扶養控除の適用対象となる扶養親族、これも民法における親族の概念とほぼ似ておりますけれども、六親等以内の親
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| 日原知己 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
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○日原政府参考人 社会保険制度におきます被扶養者の関係につきまして、私から御答弁を申し上げます。
まず、健康保険におきましては、被保険者の一定範囲の親族の方であって、被保険者と生計維持関係にあることなどの要件を満たした方を被扶養者というふうに定義をいたしておりまして、生計維持関係の具体的な指標につきましては、年収百三十万円未満であることを基準としてお示しをいたしております。被扶養者の方につきましては、保険料を負担することなく、健康保険の病気やけが、出産に対する給付を受けることができるものでございます。
これらの方のうち、国民年金の第二号被保険者の二十歳以上六十歳未満の配偶者の方につきましては、国民年金の第三号被保険者としておりまして、御自身で保険料を負担することなく基礎年金の給付を受けることができるものでございます。
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| 土田慎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
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○土田分科員 ありがとうございます。
配偶者であったりだとか被扶養者のお話をする、まさに税の入門中の入門の話なんだと思うんですけれども、この説明をするだけでも、財務省であったり厚生労働省の皆さんが別々で答弁に立たないといけないぐらい複雑で入り乱れているんだな、分かりづらい話なんだなというのが、より思った次第でございます。
その中で、先ほど、冒頭申し上げた百万、百三万、百六万、百三十万、百五十万、二百一万という壁がある中で、百万の壁は総務省の管轄、百三万、百五十万、二百一万の壁は財務省、そして百六万、百三十万の壁は、これは厚労省の管轄であると思っております。
それで、今日はちょっと総務省はお呼びしていないんですけれども、百万の壁というのは、いわゆる約百万なんですけれども、この百万を超えてくると、自治体によって違いはあるものの、超えてくると住民税がかかってくるというようなもので、東
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
まず、配偶者の方の給与収入が百三万円を超えますと所得税が発生することになりますけれども、その配偶者の方の所得税について申し上げますと、百三万を超えても、いきなり根っこから所得税がかかるわけではございませんで、百三万円を超えた金額、その部分についてだけ最低税率五%がかかるということになりますので、百三万円を超えたところで手取り収入が逆転するということにはならないような仕組みになってございます。
一方、配偶者控除の方でございますが、配偶者の方と生計を一にしておられる納税者の方の配偶者控除について申し上げますと、昭和六十二年度の税制改正におきまして、配偶者控除がなくなってからも、配偶者の所得の大きさに応じて徐々に減少していく仕組みの配偶者特別控除という仕組みが設けられてございまして、配偶者の給与収入が百三万円を超えても、世帯の手取り収入がかえって減
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| 土田慎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
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○土田分科員 ありがとうございます。
大事な点は、百三万の壁というものは、我々、国会から外に出て、地元であったりだとか地域の方々と話していると、皆さんの頭の中には百三万という数字は残っているけれども、実際は百三万という壁はなくなっているという点が一つと、また、百五十万円を超えて所得税が発生するようになりますけれども、段階的に所得税の控除は、控除というか、税率、控除はあって、それが二百一万円を超えると、ある意味、優遇というのはなくなるという話でございます。
今、その三つの数字についてお話ししましたけれども、私、個人的に勉強していてより複雑だなと思うのが百六万円の壁と百三十万円の壁でございます。これは、厚生労働省の管轄で、いわゆる社会保障制度の問題からくる壁でございますけれども、この百六万円の壁と百三十万円の壁について、厚生労働省の方から御説明をよろしくお願いします。
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| 日原知己 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
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○日原政府参考人 お答え申し上げます。
一定の要件を満たす短時間労働者の方につきましては、健康保険や厚生年金の対象となりますけれども、その要件の一つとして、月額賃金が八・八万円以上であることというものがございます。これは年収換算で約百六万円となりまして、この基準などを満たした場合には、保険料の負担が生じ、手取り収入が減少することとなりますことから、いわゆる百六万円の壁と呼ばれているものでございます。
ただ、他方、この場合におきましては、年金給付や医療保険の給付が充実することとなるものでございまして、具体的に申し上げますと、将来の年金額は、基礎年金に加え、厚生年金による上乗せがされます。また、医療におきましても、傷病手当金や出産手当金を受給することができるようになるというものでございます。
この短時間労働者の方への被用者保険の適用につきましては、順次その拡大に取り組んでいるところ
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| 土田慎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
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○土田分科員 ありがとうございます。
今、厚生労働省の方から、百六万円、百三十万円の壁の説明と、その壁を越えて働くことによって得るメリットもあるんだよというような御説明を賜りました。
財務省、厚生労働省の方から説明があったように、ただただ年収の壁を越えてしまうと負担が増えるだけという話ではなくて、そのメリットも多々あるんだと思うので、是非これから、年収の壁の議論もより活発になってくると思います、それを踏まえて、やはり国民の皆さん向けに分かりやすく説明を心がけていただきたいなというふうに思います。
多分、本当に、日頃パートで働いていらっしゃる方だとかというのは、皆さん、数字の話は聞いたことがあるけれども、それがどこにひもづいていて、それによって何が変わるのかということは、意外と知らない人が、というか、実はほとんどが御存じないんじゃないかなというふうに思いますし、じゃ、いざ数字によ
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| 横島直彦 |
役職 :中小企業庁経営支援部長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
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○横島政府参考人 エンジェル税制は、投資リスクの高い創業期のスタートアップに対する個人投資家による資金供給を支援する観点から、平成九年度に創設されました。創設後、数回の改正を経て、投資時点の投資額控除、寄附金控除制度の創設や、いわゆるクラウドファンディングにより取得される株式を対象に追加するなどの拡充が行われてきました。
また、令和五年度税制改正においては、リスクの高い投資を更に促進するため、保有株式の譲渡益を元手に、創業者が創業した場合、エンジェル投資家がプレシード、シード期のスタートアップに再投資を行った場合に、再投資分につき二十億円を上限に株式譲渡益に課税しない制度を創設することとされています。
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| 土田慎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
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○土田分科員 ありがとうございました。
ベンチャー企業により資金が回りやすいようにするためにこういう税制改正を行ったということは、本当に国から民間の事業者さんに対する大きなメッセージになると思っております。またこれと同じような内容、同じような目的の税制改正が予定されていると思いますけれども、それは何かというと、暗号資産の税制改正だと思っています。
これはちょっと聞き慣れないんですけれども、暗号資産に対して今までどういう問題があったかというと、暗号資産発行業者が暗号資産を発行した時点で、例えば、分かりやすく言うと、百億円分の暗号資産を発行して、手元にキャッシュがないにもかかわらず、発行した時点で課税がされてしまう。そうすると、税金をキャッシュで納められないから、資産としての暗号資産は、今百億円を例にしましたけれども、百億あるけれども、税金を納められないから、日本では暗号資産事業を営む
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
今般の令和五年度税制改正案におきましては、自らが発行した暗号資産で、発行したときから継続して保有しており、一定の技術的な措置等による譲渡制限がついているものにつきましては、期末時価評価を不要とする改正を行うこととしております。
これによりまして、ブロックチェーン技術を活用して、自ら暗号資産を発行し、ビジネスを行うスタートアップの方々にとって、キャッシュフローがない状態で課税されるということがなくなり、事業を行うための環境整備が図られるものと考えております。
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